○木津川市手数料条例
平成19年3月12日条例第61号
木津川市手数料条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づく手数料及び行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく手数料の徴収に関し、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の名称、額等)
2 手数料は、別表に定めがあるもののほか、1申請又は1請求を1件としてこれを徴収する。ただし、次に掲げる手数料の徴収については、この限りでない。
(1) 同一事項について2通以上を証明するときは、1通を1件とする。
(2) 数人を列記し、おのおのその者に対する印鑑その他の証明は1人1件とする。
(3) 2種以上の事項を同時に証明するときは、1種1件とする。
(4) 閲覧に関しては、公簿は1冊、公文書は1事件、土地台帳の図面は1小字(小字のない場合は、大字)をもって1件とする。
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は、申請のときに徴収する。ただし、市長(行政不服審査法第38条(同法第66条及び他の法律において準用する場合を含む。)の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付にあっては審理員、同法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付にあっては当該機関。第5条及び第6条において同じ。)が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(郵便による請求)
第4条 郵便で請求するときは、前条の手数料のほか、郵便料に相当する額を納めなければならない。
(手数料の還付)
第5条 既納の手数料は、申請する事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。
(手数料の減免)
第6条 次に掲げる場合は、手数料を免除する。
(1) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要とする旨請求があったとき。
(2) 公務員が職務上の必要で請求するとき。
(3) 市民で公費の扶助を受けるために必要なとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 市長は、特に必要と認める場合は、手数料を減額することができる。
第7条 行政不服審査法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により、経済的困難その他特別の理由により手数料を納付する資力がないと認めるときは、同項の規定による交付の求め1件につき2,000円を限度として手数料を減額し、又は免除することができる。
2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等(行政不服審査法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。)をいう。次項において同じ。)は、行政不服審査法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。
3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
(証明、閲覧等の範囲)
第8条 証明、閲覧等は、公衆の閲覧に供して支障のないものに限り行う。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(過料)
第10条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年3月12日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までになされた申請に係る手数料については、なお合併前の木津町手数料条例(平成12年木津町条例第3号)、加茂町手数料徴収条例(平成12年加茂町条例第11号)又は山城町手数料条例(平成12年山城町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(手数料の特例)
4 平成25年1月7日から平成26年12月26日までの間に限り別表(40)住民基本台帳カードの交付手数料の項に規定する手数料は、同項の規定にかかわらず、無料とする。
附 則(平成24年6月29日条例第24号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成24年9月28日条例第28号)
この条例は、平成25年1月7日から施行する。ただし、別表(30)印鑑登録証明書の交付手数料の項の改正規定及び同表(36)住民票の証明手数料の項の改正規定は、平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日条例第35号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。ただし、別表40の項の改正規定は、番号法附則第1条第4号に定める日(平成28年1月1日)から施行する。
附 則(平成28年3月30日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附 則(平成29年12月26日条例第31号)
この条例は、平成30年2月13日から施行する。
附 則(令和2年6月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附 則(令和5年12月26日条例第34号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)

手数料の名称

単位

(1) 戸籍の全部及び個人事項証明書(戸籍謄抄本)交付手数料

1通につき

450円(多機能端末機(木津川市の電子計算組織と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、自動交付機に類する機能を有するものをいう。以下同じ。)による申請に基づく交付にあっては、400円)

(2) 戸籍に記載した事項に関する証明手数料

1件につき

350円

(3) 除かれた戸籍の全部及び個人事項証明書(除籍謄抄本)交付手数料

1通につき

750円

(4) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料

1件につき

450円

(5) 改製原戸籍の謄本又は抄本の交付手数料

1通につき

750円

(6) 改製原戸籍に記載した事項に関する証明手数料

1件につき

450円

(7) 戸籍に関する届出又は申請の受理の証明書の交付手数料

1通につき

350円

(8) 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付手数料

1通につき

1,400円

(9) 戸籍に関する届書等に記載した事項又は届書等情報の内容の証明書の交付手数料

1通につき

350円

(10) 戸籍に関する届書等又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料

1件につき

350円

(11) 広域交付の戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)交付手数料

1通につき

450円

(12) 広域交付の除かれた戸籍の全部事項証明書(除籍謄本)交付手数料

1通につき

750円

(13) 広域交付の改製原戸籍謄本の交付手数料

1通につき

750円

(14) 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(総務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により戸籍電子証明書提供用識別符号の請求、発行を行う場合及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の全部及び個人事項証明書(戸籍謄抄本)等の請求を行う場合を除く。)

1件につき

400円

(15) 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(総務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の請求、発行を行う場合及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の全部及び個人事項証明書(除籍謄抄本)等の請求を行う場合を除く。)

1件につき

700円

(16) 臨時運行許可申請手数料

1両につき

750円

(17) 優良宅地造成認定申請手数料

1件につき

86,000円

(18) 優良住宅新築認定申請手数料



ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき

1件につき

6,200円

イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき

1件につき

8,600円

ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のとき

1件につき

13,000円

エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のとき

1件につき

35,000円

オ 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のとき

1件につき

43,000円

カ 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき

1件につき

58,000円

(19) 住宅用家屋証明申請手数料

1件につき

1,300円

(20) 特定の民間再開発事業認定申請手数料

1件につき

31,000円

(21) 特定民間再開発事業認定申請手数料

1件につき

32,000円

(22) 地区外転出事情認定申請手数料

1件につき

24,000円

(23) 犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

(24) 犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1件につき

550円

(25) 犬の鑑札の再交付手数料

1件につき

1,600円

(26) 犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

1件につき

340円

(27) 鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料

1件につき

3,400円

(28) 租税公課に関する証明手数料

1件につき

300円(多機能端末機による申請に基づく交付にあっては、250円)

(29) 土地評価に関する証明手数料

1枚につき

300円

(30) 建物に関する証明手数料

1件につき

300円

(31) 営業に関する証明手数料

1件につき

300円

(32) 身分に関する証明手数料

1件につき

300円

(33) 不在住・不在籍に関する証明手数料

1件につき

300円

(34) 埋火葬に関する証明手数料

1件につき

300円

(35) 印鑑登録証明書の交付手数料

1件につき

300円(多機能端末機による申請に基づく交付にあっては、250円)

(36) 印鑑登録証の交付手数料

1件につき

300円

(37) 公簿、公文書、図面に関する証明手数料

1件につき

300円

(38) 公簿、公文書、図面の謄本及び抄本の交付手数料

1件につき

300円

(39) 公簿、公文書、図面の閲覧手数料

1件につき

300円

(40) 住民基本台帳及び戸籍附票の閲覧手数料

1件につき

300円

(41) 住民票の証明手数料

1通につき

300円(多機能端末機による申請に基づく交付にあっては、250円)

(42) 住民票記載事項証明交付手数料

1通につき

300円

(43) 戸籍の附票の全部及び一部証明書の交付手数料

1通につき

300円(多機能端末機による申請に基づく交付にあっては、250円)

(44) 広域交付住民票の謄本及び抄本の交付手数料

1通につき

300円

(45) 認可地縁団体の告示事項に関する証明書交付手数料

1通につき

300円

(46) 認可地縁団体の代表者等に係る印鑑に関する証明手数料

1通につき

300円

(47) 屋外広告物の表示又は設置許可申請手数料



ア 屋上広告物、アーチ広告物及び広告塔の類

1基又は1個につき

広さ5平方メートルまで1,500円

広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに750円

イ 軒下広告物、建植広告物、へい垣広告物その他の広告物の類

1枚、1基又は1個につき

広さ5平方メートルまで1,000円

広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに500円

ウ 気球広告物

1個につき

750円

エ 横断幕及び幕広告

1張につき

250円

オ 電柱広告物及び街灯柱広告物

1個につき

250円

カ 立看板、はり札、導標識、スタンドその他これらに類するもの

1個につき

250円

キ はり紙

100枚までごとに

300円

(48) 道路、堤とう敷き、水路、市有地及びその他これらに類する境界の奥書証明及び写し証明手数料


400円

(49) 農業委員会が所管する証明手数料



ア 非農地証明書交付手数料


300円

イ 農家証明書交付手数料


300円

ウ その他証明書交付手数料(買受適格者証明書を除く。)


300円

(50) 行政不服審査法第38条(同法第66条及び他の法律において準用する場合を含む。)の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付手数料

単色刷り 1枚につき(両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。)

10円

多色刷り 1枚につき(両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。)

20円

(51) 行政不服審査法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付手数料

単色刷り 1枚につき(両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。)

10円

多色刷り 1枚につき(両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。)

20円

(52) その他の証明手数料

1件につき

300円