○清瀬市男女平等推進条例施行規則
平成18年7月11日規則第31号
清瀬市男女平等推進条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 清瀬市男女平等推進本部(第2条―第7条)
第3章 清瀬市男女平等推進委員会(第8条―第13条)
第4章 苦情処理(第14条―第24条)
第5章 雑則(第25条・第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第2章 清瀬市男女平等推進本部
(清瀬市男女平等推進本部の設置)
第2条 市は、
条例第11条第1項に規定する必要な体制整備を図るため、清瀬市男女平等推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌)
第3条 推進本部の所掌は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 男女平等推進に関する施策の総合調整、進行管理、評価及び公表に関すること。
(2) その他男女平等推進に関する施策について市長が必要と認める事項
(構成)
第4条 推進本部は、副市長、教育長、部長及び担当部長を委員として構成する。
2 推進本部に本部長及び副本部長を置く。
3 本部長及び副本部長は、推進本部の委員の中から市長が指名する。
4 本部長は、推進本部の会議を代表し、会務を総括する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(推進本部の会議)
第5条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。
2 推進本部の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(専門部会)
第6条 推進本部は、下部組織として専門部会を置く。
2 専門部会は、第3条に掲げる所掌について、調査、研究及び協議を行い、その結果を推進本部に報告するものとする。
3 専門部会の委員は、
別表に掲げる職にある者をもって構成する。ただし、本文にかかわらず、市長が専門部会に必要な知識を有する者を指名して専門部会の委員とすることができる。
4 部会長は委員の互選によって選出し、副部会長は部会長が指名する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 専門部会は、部会長が招集し、主宰する。
7 専門部会は、必要に応じて所掌に関係のある市職員の出席又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 推進本部及び専門部会の庶務は、地域振興部男女共同参画センターにおいて処理する。
第3章 清瀬市男女平等推進委員会
(清瀬市男女平等推進委員会の構成)
第8条 条例第20条に規定する清瀬市男女平等推進委員会(以下「委員会」という。)の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者 2名以内
(2) 一般公募による市民 6名以内
(3) 関係機関に属する者 4名以内
(委員長及び副委員長)
第9条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会の委員の互選によって選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員会の委員の過半数の出席をもって成立する。
(議決の方法)
第11条 会議の議事は、出席した委員会の委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見等の聴取等)
第12条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見又は説明の聴取、資料の提出その他の協力を求めることができる。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、地域振興部男女共同参画センターにおいて処理する。
第4章 苦情処理
(苦情処理窓口)
第14条 条例第23条に規定する苦情の申立て窓口は、地域振興部男女共同参画センターに置くものとする。
(苦情処理委員の構成)
(兼職等の禁止)
第16条 苦情処理委員は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。
2 苦情処理委員は、市と特別な利害関係にある企業その他の団体役員と兼ねることができない。
3 前2項に定めるもののほか、苦情処理委員は、公平な職務の遂行に支障が生じるおそれがある職と兼ねることができない。
(委員の解職)
第17条 市長は、苦情処理委員が心身の故障のため職務の遂行に耐え得ないと認めるとき、又は職務上の義務違反その他苦情処理委員としてふさわしくない行為があると認めるときは、これを解職することができる。
(苦情の申立て)
第18条 条例第22条に規定する苦情の申立て(以下「申立て」という。)をしようとする者は、男女平等苦情申立書により行うものとする。
(苦情申立ての受付)
第19条 苦情処理委員は、
条例第22条に規定する申立てがあったときは苦情受付処理台帳に受付処理状況を記録するものとする。
(苦情申立て事項の調査)
第20条 苦情処理委員は、申立てが
条例第22条第1項に掲げる事項に該当すると認めるときは、必要に応じて当該申立てに係わる市の関係機関又は市の関係者に対し、調査実施通知書を送付して調査を行うものとする。
(苦情の申立て除外事項)
第21条 次の各号のいずれかに該当する申立ては、
条例第22条に規定する申立てとして取り扱わないこととする。
(1) 男女平等社会の形成の推進に関連しないと認められる事項
(3) 裁判所において係争中若しくは行政庁において審査請求の審査中又は判決等により確定した事項
(4) 市議会等に請願、陳情等を行っている事項
2 苦情処理委員は、申立てが
条例第22条に該当しないと認めるとき又は前項各号に該当すると認めるときは、速やかに当該申立人に苦情不処理通知書により通知しなければならない。
(市長への勧告)
第22条 苦情処理委員は、
条例第24条第5項における勧告をするときは、勧告書により勧告するものとする。
(調査結果の通知等)
第23条 苦情処理委員は、申立てを受けた日の翌日から起算して3月以内に、苦情処理結果通知書により、調査の結果及び市長に対する勧告の有無を当該申立人に通知しなければならない。
2 苦情処理委員は、前項に規定する期間内に申立人に通知ができないときは、理由を付して当該申立人に処理経過を報告しなければならない。
(年次報告等)
第24条 苦情処理委員は、市長に毎年度1回、前年度における申立ての処理状況を取りまとめて報告しなければならない。
2 市長は、前項に規定する苦情処理委員の報告をもとに、個人情報を公表しないよう配慮して取りまとめた報告書を公表するものとする。
第5章 雑則
(様式)
第25条 この規則の施行に必要な書類及び帳票等の様式は、市長が別に定める。
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。ただし、第14条から第24条までの規定は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役がこの規則施行後において任期中にあるときは、改正前の規則第4条第1項の収入役に係る規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成20年3月31日規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月11日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月28日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和4年4月27日規則第11号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月31日規則第11号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
所属 | 職 |
経営政策部 | 未来創造課長 |
総務部 | 総務課長 |
市民環境部 | 市民課長 |
地域振興部 | 産業振興課長 |
福祉子ども部 | 生活福祉課長、子ども支援課長 |
生涯健幸部 | 健康推進課長 |
都市整備部 | 都市計画課長 |
教育委員会事務局教育部 | 教育企画課長 |