○清瀬市サーチライト等の使用規制に関する条例
平成17年9月30日条例第19号
清瀬市サーチライト等の使用規制に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、サーチライト等の使用の規制に関し必要な事項を定めることにより、その光がもたらす市民の不安や不快感等を解消し、もって市民の快適な生活環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「サーチライト等」とは、強い光を発し、かつ広域的な照射機能を持つ照明器具であって、サーチライト、レーザー等の投光器をいう。
(情報収集等)
第3条 市長は、サーチライト等の使用に伴う光による市民の生活環境への悪影響を防止するため、情報収集及び調査を定期的に実施する。
(サーチライト等の使用規制)
第4条 何人も、屋外を照射する目的で、サーチライト等を使用してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 特定の対象物を照射する目的で使用するものであって、周辺地域の生活環境を損なうことのないよう必要な措置を講じた場合
(2) 祭典等の催し物において一時的に使用する場合
(3) 教育、試験又は研究のために一時的に使用する場合
(4) 犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これらに類する行為のために使用する場合
(5) 他の法令の規定に基づいて使用する場合
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が公益上特に必要があると認める場合
(調査)
第5条 市長は、前条の規定に違反しているとみられるサーチライト等について、使用状況その他必要な事項を調査し、又はその使用者若しくは設置者に対し質問をし、若しくは資料の提出を求めることができる。
2 市長は、前項の調査等に当たり、この条例の施行に必要な限度において、当該サーチライト等の設置場所その他必要な場所に立ち入ることができる。
3 前項の規定により立入調査をするときは、調査をする者の身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
4 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(勧告、命令及び公表)
第6条 市長は、前条第1項の規定による調査等の結果、当該サーチライト等の使用が第4条の規定に違反していると認められるときは、当該サーチライト等の設置者及び使用者に対し、その使用を停止するよう勧告することができる。
2 市長は、前項の規定によりサーチライト等の使用の停止を勧告された者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該サーチライト等の使用の停止を命ずることができる。
3 市長は、前項の命令を受けた者が、正当な理由なく当該命令に従わないときは、その氏名又は名称及びその他必要な事項を公表するものとする。
(罰則)
第7条 前条第3項の規定による公表をしたにもかかわらず、なお同条第2項に規定する命令に従わない者は、5万円以下の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に使用されているサーチライト等については、この条例の施行の日から起算して60日を経過する日までの間は、この条例の規定を適用しない。