第1編 条例・規則等/第7章 市民/第2節 市民協働
清瀬市まちづくり基本条例
平成14年9月27日条例第26号
目 次
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改正沿革
題名等
前文
本則
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(主体)
第3条(男女共同参画)
第4条(市の責務)
第5条(地方自治及び基本的人権の尊重)
第2章 市民参画への条件の整備
第6条(情報公開)
第2項
第7条(広報・広聴活動の充実)
第2項
第3章 市民参画の原則
第8条(基本構想等への参画)
第1号
第2号
第3号
第4号
第9条(清瀬市まちづくり委員会)
第2項
第3項
第4項
第5項
第10条(附属機関の構成等)
第2項
第3項
第11条(市民活動の支援)
第4章 責任
第12条(市民の責任)
第13条(市の責任)
第2項
第5章 条例の改正
第14条(条例の改正)
第15条(委任)
制定附則
第1項(施行期日)
改正附則
附 則(令和3年9月30日条例第17号)
平成14年9月27日条例第26号 公布
令和3年9月30日条例第17号