○清瀬市表彰条例
昭和55年4月1日条例第3号
清瀬市表彰条例
(目的)
第1条 この条例は、市政の振興、公益の増進及び公共の福祉向上等に功労のあつたもの並びに広く市民の模範となるものを表彰することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、市民表彰、自治功労彰、技能功労彰及び職員表彰の4種とする。
2 表彰を受けたものであつても、更にその理由が生じたときは重ねて表彰することができる。
(市民表彰)
第3条 市民表彰は、清瀬市民若しくは市に関係ある個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。
(1) 地方自治の発展に関し、その業績が顕著なもの
(2) 社会福祉の発展又は環境の保全に関し、その業績が顕著なもの
(3) 教育の振興又は文化の向上に関し、その業績が顕著なもの
(4) 産業の振興又は消費生活の安定に関し、その業績が顕著なもの
(5) 公益のため金品を寄贈する行為があつたもの
(6) 人命救助その他徳行が著しく市民の模範となるもの
(7) 前各号のほか、市の公益に関し、特に功労顕著なもの
(自治功労彰)
第4条 自治功労彰は、次の各号のいずれかに該当する者で、その功労が顕著と認められる者に対して行う。
(1) 市長として満8年以上在職した者。ただし、当該市長が現に市長の職にある場合は除く。
(2) 市議会議員として満8年以上在職した者
(3) 副市長又は教育長として満8年以上在職した者
(4) 教育委員会の委員、農業委員会の委員、選挙管理委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員又は監査委員として満12年以上在職した者
2 前項の規定にかかわらずその年数に達しない者であつても、市長が特に功労顕著と認めたときは、これを行うことができる。
(技能功労彰)
第5条 技能功労彰は、多年にわたり同一の職業に従事して、技能の錬磨及び後進の育成にあたり、その功労が顕著と認められる者で、次の各号に該当する者に対して行う。
(1) 5年以上継続して市内に居住している者
(2) 30年以上にわたり、技能者としての経験を有する60歳以上の者
(3) すぐれた技能を持ち、後進の模範となつている者
(職員表彰)
第6条 職員表彰は、次の各号のいずれかに該当すると認められる一般職の職員に対して行う。
(1) 職務の遂行について特別の努力をし、抜群の成績をあげたとき。
(2) 一般職の職員の名誉を高揚し、他の模範となるとき。
(3) 一般職の職員が成績優良にして満20年以上勤務したとき。
(表彰の方法)
第7条 表彰は、表彰状及び記念品(以下「表彰状等」という。)を贈り行う。
2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状等をその遺族に贈呈する。
3 第4条に規定する表彰の被表彰者は、次の各号に掲げる待遇を行う。
(1) 市の公の式典への招待
(2) 死亡の際における相当の礼をもつてする弔慰
(3) その他市長が必要と認める待遇
(在職年数の計算)
第8条 在職年数は、次の各号により計算する。
(1) 在職年数は、その職についた日の属する月から起算する。ただし、死亡又は退職した者については、その日の属する月までとする。
(2) 再就職した者の前後の在職年数は通算する。ただし、第6条第3号については適用しない。
(適用の除外)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、第3条から第6条に規定する該当者であつてもこの条例を適用しない。
(1) 刑事事件(道路交通法(昭和35年法律第105号)違反又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)違反の罪に係る罰金以下の刑を除く。)に関し、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)
(2) 分限又は懲戒によりその職を免ぜられた者
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、第4条及び第5条第3号に規定する者の在職年数の計算については、昭和45年10月1日市制施行日前の旧町村の在職年数を通算する。この場合「町長及び村長」を「市長」に、「町議会議員及び村議会議員」を「市議会議員」にそれぞれ読み替えるものとする。
附 則(昭和63年6月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月28日条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の改正前に改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第162条により選任され清瀬市の助役であった者の在職の期間は、この条例の改正後の第4条第1項第3号に規定する自治功労彰表彰に係る副市長の在職の期間とみなす。
3 この条例の改正前に改正前の法第168条第7項により選任され清瀬市の収入役であった者の自治功労彰表彰の適用は、なお従前の例による。
附 則(令和元年10月1日条例第16号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。