○杵築市財政健全化条例
令和3年3月22日条例第6号
杵築市財政健全化条例
(目的)
(基本方針)
第2条 市長は、計画的かつ効率的な財政運営を行わなければならない。
2 市長は、将来世代に負担を先送りすることのないよう財政規律を確保しなければならない。
3 市長は、市民へ財政に関する情報を公表し、透明性を確保しなければならない。
(歳入及び歳出)
第3条 市長は、市税等の確実な徴収に努めるとともに、歳入における安定的な財源を確保するための手法を検討しなければならない。
2 市長は、使用料、手数料等について、受益者に適正な負担を求めるとともに、定期的な見直しを行わなければならない。
3 市長は、歳出全般の事務の見直し及び合理化に継続して取り組まなければならない。
(資産管理)
第4条 市長は、市が保有する公共施設等を長期的な視点から適切に管理するため、公共施設等総合管理計画を策定しなければならない。
2 市長は、前項の計画に基づき、人口動態、施設の需要予測、財政状況等を総合的に勘案した上で、資産の計画的かつ効率的な管理に努めなければならない。
(基金)
第5条 市長は、社会経済情勢の急激な変化、災害の発生等による緊急を要する行政需要に対応するため、適当と認められる額を財政調整基金等に留保しなければならない。
2 市長は、将来の財政運営に与える影響を十分考慮し、公共施設等の修繕その他の資金の留保が必要と認められる施策については、基金を設けて計画的に資金の積立てを行うよう努めなければならない。
(地方債)
第6条 市長は、次に掲げる事項に留意し、地方債発行の適否を決定しなければならない。
(1) 将来において市民が負担することの妥当性
(2) 地方交付税措置の有無
(3) 後年度の財政運営に与える影響
2 市長は、一定の期間における地方債発行限度額を定め、議会に報告しなければならない。
3 市長は、毎年度の地方債発行の合計額が当該年度の地方債の償還額を下回るように努めなければならない。
(中期財政収支)
第7条 市長は、毎年度、
基本条例第14条に規定する総合計画(以下「総合計画」という。)との整合を図った上で、中期財政収支を策定しなければならない。
2 中期財政収支には、当該計画期間内における次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 普通会計の収支見通し
(2) 基金の残高見込額
(3) 地方債の残高見込額
(4) 財政指標の見込値
(財政規律ガイドライン)
第8条 市長は、健全で持続可能な財政運営に資するため、財政規律ガイドラインを策定しなければならない。
2 財政規律ガイドラインには、総合計画期間内において遵守すべき財政指標の基準値及び当該基準値を満たすための取組等を定めなければならない。
(予算概要及び決算概要)
第9条 市長は、毎年度、当初予算又は当初予算に準じる補正後の予算について、主要な事業の概要及び財政状況の見込みを説明した予算概要を作成しなければならない。
2 市長は、毎年度、決算について、財政指標の確定値を算定し、財政の状況を説明した決算概要を作成しなければならない。
(財務諸表)
第10条 市長は、毎年度、発生主義会計に基づく財務諸表を作成しなければならない。
(公表)
第11条 市長は、第4条第1項、第7条第1項、第8条第1項、第9条及び前条の規定による計画等を策定又は作成したときは、これを議会に報告するとともに、公表しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。