○杵築市景観条例
平成25年3月22日条例第23号
杵築市景観条例
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 景観計画(第7条―第9条)
第3章 法に基づく行為の規制等(第10条―第15条)
第4章 景観重要建造物等(第16条―第20条)
第5章 景観向上活動団体に対する支援等(第21条―第23条)
第6章 杵築市景観審議会(第24条―第26条)
第7章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、杵築市(以下「市」という。)固有の空間や地物を有効に活用し、先人から継承された良好な景観を市民及び事業者と市との協働によって、維持、保全又は創造することにより、こころと暮らしの豊かさが実感できるまちづくりを進め、地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 景観形成 良好な景観を維持し、保全又は創造することをいう。
(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(3) 工作物 建築物以外の工作物のうち、
別表に掲げる工作物(工事に係る仮設のものを除く。)をいう。
(市の基本的責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するための基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。
2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、法その他良好な景観の形成に関する法令による制度を積極的に活用するとともに、市民、事業者及び有識者の意見が十分に反映されるよう努めなければならない。
(景観の形成の先導的役割)
第4条 市は、道路、河川、公園、広場その他の公共施設の整備を行うに当たっては、景観形成基本方針との整合を図るとともに、良好な景観の形成のために先導的な役割を果たすように努めなければならない。
(啓発)
第5条 市は、市民及び事業者が良好な景観の形成に寄与することができるよう、景観に関する知識の普及及び意識の高揚を図る等の必要な措置を講じなければならない。
(市民及び事業者の責務)
第6条 市民及び事業者は、景観に関する意識を高めることにより、それぞれの立場から良好な景観の形成に寄与するように努めなければならない。
2 市民及び事業者は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力するよう努めなければならない。
第2章 景観計画
(景観計画の策定)
第7条 市長は、法第8条第1項の規定により市の良好な景観の形成に関する計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。
2 市長は、景観計画を定めるに当たって、当該景観計画の区域(以下「景観計画区域」という。)を次に掲げる区域の考え方に従い定めるものとする。
(1) まちの区域
ア 杵築地域及び山香地域の中心部、杵築駅周辺部において、家屋が連担しており、市街地が広がっている区域
イ 都市計画区域内の用途地域が指定されている区域(工業地域を除く。)
(2) 里の区域
ア 主として河川を中心とした広がりのある農地と集落、背景となる里山や棚田、茶畑、果樹園などで構成された区域
イ 前号及び次号に属さない区域
(3) 山の区域
ア ほとんどが樹林地であり、標高がおおよそ200メートル以上の山々に覆われた区域
イ 六郷満山文化に関する文化財が多く残っている国東半島自然公園を包括する区域
(4) 海・海辺の区域 伊予灘、別府湾、守江湾の海、海岸線及び海、海岸線を望見することができる区域
(景観計画の策定の手続等)
第8条 市長は、景観計画を定めようとするときは、法第9条に定める手続を行うほか、あらかじめその旨を公告し、当該景観計画の案を当該公告の日の翌日から2週間縦覧に供しなければならない。
2 前項の公告があったときは、当該景観計画の案に関係する市民その他利害関係人は、同項に規定する縦覧期間満了の翌日から起算して2週間を経過する日までに、縦覧に供された景観計画の案について市長に意見を申し出ることができる。
3 前2項の規定は、景観計画の変更について準用する。
4 市長は、景観計画を変更するときは、あらかじめ杵築市景観審議会の意見を聴かなければならない。
(景観重点地区)
第9条 市長は、景観計画区域のうち、特に良好な景観を有する地区又はきめ細やかな景観形成を推進する施策を図る必要があると認められる地区を景観形成の重点地区(以下「景観重点地区」という。)として指定することができる。
2 市長は、景観重点地区を指定したときは、当該景観重点地区に係る景観計画を定めるものとする。
第3章 法に基づく行為の規制等
(届出行為等)
第10条 法第16条第1項各号に掲げる行為(同条第7項各号に掲げる行為を除く。)をしようとする者は、規則で定めるところにより市長に届出なければならない。
2 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 開発行為、土石類の採取、宅地の造成その他の土地の形質の変更
(2) 木竹の伐採
(3) 屋外における土砂、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)等の集積又は貯蔵
(4) 夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他の工作物又は物件(屋外にあるものに限る。)の外観について行う照明(以下「外観照明」という。)
3 第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち、規則で定める事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより市長に届出なければならない。
(届出を要しないその他の行為)
第11条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、
別表に掲げる行為のいずれにも該当しない行為とする。
(特定届出対象行為)
第12条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号の届出を要する行為のすべてとする。
(勧告、命令等に係る手続)
第13条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告、法第17条第1項又は第5項の規定による命令、次条の規定による助言及び指導、その他法又はこの条例に基づく処分を行おうとする場合は、必要に応じて杵築市景観審議会の意見を聴くことができる。
(助言及び指導)
第14条 市長は、第10条第1項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観計画に適合しないものであると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
(勧告に従わないときの措置)
第15条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に対して意見を述べる機会を設けるとともに、杵築市景観審議会の意見を聴くことができる。
第4章 景観重要建造物等
(景観重要建造物の指定)
第16条 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定するとき又は法第27条第1項若しくは第2項の規定により景観重要建造物の指定を解除するときは、必要に応じてあらかじめ杵築市景観審議会の意見を聴くことができる。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第17条 景観重要建造物の所有者及び管理者が行う法第25条第2項の規定による景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 景観重要建造物に消火栓、消火器その他の消火設備を設けること。
(2) 景観重要建造物について必要に応じ、敷地内の下刈り等を行うこと。
(3) 景観重要建造物の状況について定期的に点検し、規則で定めるところにより、その結果を市長に報告すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、景観重要建造物の管理に必要な措置として規則で定める措置を講ずること。
(景観重要樹木の指定)
第18条 市長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木を指定するとき又は法第35条第1項若しくは第2項の規定により景観重要樹木の指定を解除するときは、必要に応じてあらかじめ杵築市景観審議会の意見を聴くことができる。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第19条 景観重要樹木の所有者及び管理者が行う法第33条第2項の規定による景観重要樹木の管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 景観重要樹木について必要に応じ、枝打ち、せん定、下刈り等を行うこと。
(2) 景観重要樹木について必要に応じ、病害虫の駆除等を行うこと。
(3) 景観重要樹木の状況について定期的に点検し、規則で定めるところにより、その結果を市長に報告すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、景観重要樹木の管理に必要な措置として規則で定める措置を講ずること。
(景観重要建造物又は景観重要樹木の保全に係る支援)
第20条 市長は、景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者に対し、その保全若しくは管理のための技術的な支援を行い、又は予算の範囲内において、その保全若しくは管理に要する経費の一部を助成することができる。
2 市長は、前項の保全又は管理のための技術的な支援を行うときは、あらかじめ杵築市景観審議会の意見を聴くことができる。
第5章 景観向上活動団体に対する支援等
(景観向上活動団体の認定)
第21条 市長は、市内において良好な景観の形成に向けた活動を積極的に行う団体(以下「景観向上活動団体」という。)を規則で定めるところにより認定することができる。
2 市長は、景観向上活動団体を認定しようとするときは、あらかじめ杵築市景観審議会の意見を聴くことができる。
3 市長は、景観向上活動団体を認定したときは、これを公表するものとする。
(景観向上活動団体への支援)
第22条 市長は、前条第1項の規定により認定を受けた景観向上活動団体に対して、その活動を支援する必要があると認めるときは、技術的な支援を行い、又は予算の範囲内において、その活動に要する経費の一部を助成することができる。
(表彰)
第23条 市長は、地域特性を活かした良好な景観を形成することに寄与していると認められる建築物その他の物件について、その所有者、設計者、施工者等を表彰することができる。
2 前項に掲げるもののほか、市長は、良好な景観の形成に貢献した個人及び団体を表彰することができる。
3 市長は、前2項の表彰をする場合において、表彰される対象者の選出に当たっては、あらかじめ杵築市景観審議会の意見を聴くものとする。
第6章 杵築市景観審議会
(設置)
第24条 市長の附属機関として杵築市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第25条 審議会は、この条例によりその権限に属するものと定められた事項及び市の景観に関する重要事項を調査及び審議するほか、市長の諮問に応じ、良好な景観の形成に関する事項を調査及び審議する。
2 審議会は、良好な景観の形成に関する事項について市長に意見を述べることができる。
(組織)
第26条 審議会は、委員13人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 有識者
(2) 市民及び事業者の代表者
(3) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
6 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
7 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
第7章 雑則
第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3章法に基づく行為の規制等については、平成25年10月1日以後に着手する法第16条第1項に規定する行為について適用する。
一部改正〔平成25年条例45号〕
(杵築市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
別表男女共同参画審議会委員の項の次に次のように加える。
景観審議会委員 | 学識経験者委員 | 日額 | 10,000円 |
委員 | 日額 | 4,500円 |
附 則(平成25年6月25日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条・第11条関係)
景観計画区域においては、次の各号に掲げる行為
(1) 建築物の建築等(法第16条第1項第1号に規定する建築等をいう。以下同じ。)であって、建築物の高さ(増築にあっては、増築後の高さとする。以下同じ。)が10メートルを超えるもの又は建築面積(増築にあっては、増築後の建築面積とする。以下同じ。)が500平方メートルを超えるもの(外観を変更する修繕、模様替、色彩等の変更で、当該変更に係る部分の面積が見付面積の2分の1未満の行為は除く。)
(2) 工作物の建設等(法第16条第1項第2号に規定する建設等をいう。以下同じ。)であって、次に掲げるもの(外観を変更する修繕、模様替、色彩等の変更で、当該変更に係る部分の面積が見付面積の2分の1未満の行為は除く。)
ア 次に掲げる工作物の高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては地盤面から当該工作物の上端までの高さとし、増築にあっては増築後の高さとする。以下同じ。)が10メートルを超えるもの
(ア) 煙突その他これらに類するもの
(イ) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
(ウ) 広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
(エ) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
(オ) 昇降機、飛行塔、メリーゴーラウンド、観覧車その他これらに類する遊戯施設
(カ) 標識、アーチ、アーケード、街路灯、モニュメントその他これらに類するもの
(キ) コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設
(ク) 石油、ガス、液化石油ガスを貯蔵又は加工する施設その他これらに類する施設
(ケ) 汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設その他これらに類する処理施設
(コ) 立体駐車場、立体駐輪場その他これらに類するもの
イ 擁壁の高さが5メートルを超えるもの(外観を変更する修繕、模様替、色彩等の変更で、当該変更に係る部分の面積が見付面積の2分の1未満の行為は除く。)
(3) 開発行為、土石類の採取、宅地の造成その他の土地の形質変更であって、これらの行為の区域の面積が1,000平方メートルを超え、かつ、2メートルを超える法を生じるもの
(4) 木竹の伐採であって、行為の区域の面積の合計が500平方メートルを超えるもの
(5) 屋外における土砂、廃棄物、再生資源等の集積又は貯蔵であって、これらの行為の区域の面積が100平方メートルを超え、かつ、高さが2メートルを超え、かつ、集積等の期間が90日を超えるもの
(6) 外観照明の新設・改設等であって、第1号に掲げる建築物又は第2号に掲げる工作物の外観について行うもの