○杵築市ケーブルネットワーク施設条例施行規則
平成22年4月1日規則第12号
杵築市ケーブルネットワーク施設条例施行規則
(目的)
一部改正〔平成29年規則7号〕
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、
条例において使用する用語の例による。
追加〔平成29年規則7号〕
(加入の申込み及び記載事項の変更)
第3条 条例第9条第5項の規定による特別加入申込書は様式第1号及び様式第2号、加入申込書は様式第3号、様式第4号、様式第5号及び様式第6号による。
2 市長は、前項の申込書を受理したときは施設の能力を検討し、加入の可否については、引込工事の完了をもって加入の承認をしたものとする。
4 加入者が、加入申込書の記載事項に変更を生じたとき、及び変更を希望する場合は、第1項及び第2項の規定に準ずるものとする。
一部改正〔平成23年規則35号・29年7号〕
(加入の解除)
第4条 条例第19条の規定による加入解除届は、様式第8号による。
2
条例第19条の規定により加入を解除された加入者で、加入金及び使用料等の未納金があるときは、速やかに未納金を納付しなければならない。
3 月の途中で加入を解除した場合の使用料は、解除の日の属する月まで徴収するものとする。ただし、前納している場合は、解除の月の翌月以後の納入額を払い戻すものとする。
4 加入の解除による引込線撤去の費用又は撤去に伴い加入者が所有し、若しくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧に要する費用は、加入者が負担するものとする。
一部改正〔平成23年規則35号・29年7号・令和2年68号〕
(使用の休止及び再開)
第5条 条例第20条の規定による加入者の使用休止届又は使用再開届は、それぞれ様式第8号及び様式第3号による。
2
条例第20条の規定により使用を休止した加入者で、加入金及び使用料等の未納金があるときは、速やかに未納金を納付しなければならない。
3
条例第20条の規定により使用を休止した加入者は、使用を休止した翌月以降、再開される月までの使用料の徴収を免除される。ただし、休止期間は1年を超えないものとし、この期間を超えたものは、加入を解除することができる。
4
条例第20条の規定により使用を再開した加入者は、再開した翌月以降、使用料を納入しなければならない。
一部改正〔平成23年規則35号・29年7号〕
(加入者の地位の継承)
第6条 加入者の地位を継承した者は、様式第3号及び様式第9号により速やかにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、相続又は同一世帯内の者へ地位を継承する場合には、様式第9号の提出を要しない。
2 前項の規定により加入者の地位を継承した者は、被継承者に加入金及び使用料等の未納金があるときは、速やかに未納金を納付しなければならない。
一部改正〔平成29年規則7号〕
(使用料等の徴収方法、納期等)
第7条 条例第18条に規定する使用料は、原則口座振替として2月分又は1年分の前納の区分により徴収する。
4 加入者が新たにセットトップボックスの設置及び前項に規定する有料チャンネルの使用を希望するときは、市長に有料放送の使用を申し込み、その承認を得なければならない。
6 デジタルプラス、デジタルミニ及び録るデジプラスの申込者は、申込み後12月分の使用料を課せられる前にその申込みを解除する場合は、解除手数料として、1,500円を市に支払わなければならない。ただし、デジタルプラス、デジタルミニ及び録るデジプラスの相互間で変更する申込みの場合は、この限りでない。
一部改正〔平成23年規則35号・29年7号〕
(CASカードの取扱い)
第8条 条例第19条及び
第20条の規定により、セットトップボックスを市に返却する場合は、当該セットトップボックスに付帯するB-CASカード(BSデジタル放送の視聴制御管理のためのカードをいう。以下同じ。)及びC-CASカード(CSデジタル放送の視聴制御管理のためのカードをいう。)も併せて市に返却しなければならない。
2 BSデジタル放送の提供を受けるため、セットトップボックスを設置する者のB-CASカードに関する取扱いは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ「ビーキャス(B-CAS)カード使用許諾契約約款」に定めるところによる。
3 加入者の故意又は過失による破損、紛失等の場合には、その相当分を市に支払うものとする。
一部改正〔平成23年規則35号・26年7号・29年7号〕
(土地の使用承諾及び自家柱の借地料)
第9条 条例第16条第1項の規定による加入者又は第三者が占有する土地の使用のうち、市が独自に建柱する自家柱及び市が使用する既存の有線柱等(それらに付随する支柱、支線の土地を含む。)の土地の使用については、様式第10号により加入者又は第三者の承諾を得るものとする。
2 市長は、前項の自家柱に対して、当該土地の所有者に次に掲げる土地借地料を様式第11号による請求により支払うものとする。ただし、当該加入者だけの引込みによるものについては、この限りでない。
地目 | 借地料(1本につき年額) |
田 | 1,870円 |
畑 | 1,730円 |
宅地 | 1,500円 |
山林 その他雑種地 | 215円 |
一部改正〔平成23年規則35号・29年7号〕
(材料の指定)
第10条 引込工事及び宅内工事に使用する材料は、市長が指定する。ただし、既設の材料が指定の基準に適合していると認められるときは、これを使用することができる。
(引込工事及び宅内工事の発注及び支払)
第11条 加入者及び加入申込者は、
条例第12条第1号の引込工事、移設工事、撤去工事及び宅内工事を市長が指定するものに発注し、工事費を支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別申込みの期間中に申込みをした者については、その都度市長が別に定める。
3 第1項の規定は、市が特別申込みの期間中に行った引込線及び保安器又はV-ONUを変更する場合も同様とする。
一部改正〔平成23年規則35号・29年7号・令和2年68号〕
(加入金、工事費用、復旧費用及び使用料の減免等)
第12条 条例第12条第1号に規定する引込工事及び宅内工事費用並びに
条例第17条第2項に規定する工事費用は、次の表に定めるとおりとする。ただし、加入金を納入する新規加入の場合については、加入金に引込工事費用を含むものとする。
工事内容 | 区分 | 料金 |
引込工事 | HFCエリア | 15,000円 |
FTTHエリア | 27,500円 |
移設工事 | HFCエリア | 8,000円 |
FTTHエリア | 8,000円 |
撤去工事 | HFCエリア | 1,500円 |
FTTHエリア | 1,500円 |
フィルター(制御) | HFCエリア | 6,500円 |
FTTHエリア | 1,500円 |
宅内工事 | HFCエリア | 実費 |
FTTHエリア |
(消費税含む) |
区分 | 加入金(条例第10条関係) | 引込工事費用(条例第12条第1号関係) | 基本使用料(条例第18条第1項1号関係) | 宅内工事費用(条例第12条第1号関係) | 適用期間(基本使用料) |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている世帯 | 免除 | 免除 | 免除 | 15,000円を上限として減額 | 減免決定の日の属する月の翌月から当該年度末まで |
地方税法施行令(昭和25年政令第245号)に基づく特別障害者を構成員に有する世帯で、かつ市民税非課税世帯 | 免除 | 免除 | 1/2減額 | 15,000円を上限として減額 | 減免決定の日の属する月の翌月から当該年度末まで |
80歳以上のひとり暮らしの高齢者で、かつ市民税非課税世帯 | 免除 | 免除 | 1/2減額 | 15,000円を上限として減額 | 減免決定の日の属する月の翌月から当該年度末まで |
天災その他特別な事由に該当すると市長が認める場合 | 免除 | 免除 | 免除 | 15,000円を上限として減額 | 市長が別に定める期間 |
市長が特に必要と認める公共的施設 | 免除 | 免除 | 免除 | その都度市長が別に定める | 市長が別に定める期間 |
条例第9条第3項に規定する特別申込みに係る者 | その都度市長が別に定める |
3 前項の規定により減額又は免除を受けようとする者は、適用する前月末までに、それぞれの区分による申請書又は申込書を市長に提出しなければならない。ただし、申請書に次年度以降の減免要件の審査に係る調査に同意する旨を記載することにより、次年度以降において申請書の提出を省略することができるものとする。
4 加入金等の減免対象は、加入者の住民票上の住所と申込みの住所が同一の1申込みに限る。ただし、天災その他特別な事由に該当すると市長が認める場合及び特別申込みに係る者については、この限りでない。
5 第3項の申請書には、減免等の適用を受けることができる要件に該当することを証明する書類を添付し、又は提示しなければならない。ただし、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付又は提示を省略させることができる。
6 減免を受けた者は、申請内容に変更が生じた場合又は減免に関する基準に該当しなくなった場合は、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
8 集合住宅に入居している基本使用料の免除の適用を受けることができる者については、別に定める。
全部改正〔平成24年規則1号〕、一部改正〔平成29年規則7号・令和2年58号〕
(指定管理者による施設の管理)
第13条 条例第6条第1項の規定により、指定管理者にケーブルネットワーク施設の管理を行わせる場合における規定の適用については、第10条、第11条第1項及び前条第7項中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
追加〔令和2年規則68号〕
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔令和2年規則68号〕
附 則
(施行期日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月12日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年2月1日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月27日規則第24号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月14日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月16日規則第22号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第58号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月25日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年8月30日規則第30号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和3年9月13日規則第33号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日規則第22号)
この規則は、令和6年2月1日から施行する。
附 則(令和6年2月22日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月23日規則第22号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
別表1(第7条関係)
区分(1加入又は1追加申込につき) | 使用料等(月額) | 2月分 | 1年分前納 |
基本使用料 | 1,320円 | 2,640円 | 14,520円 |
有料チャンネル等使用料 | デジタルプラス | 2,145円 | 4,290円 | 25,740円 |
デジタルプラス追加 | 990円 | 1,980円 | 11,880円 |
デジタルミニ・デジタルミニ追加 | 297円 | 594円 | 3,564円 |
録るデジプラス | 4,345円 | 8,690円 | 52,140円 |
録るデジプラス追加 | 3,190円 | 6,380円 | 38,280円 |
デジタルプラス4K対応 | 2,200円 | 4,400円 | 26,400円 |
デジタルプラス4K対応追加 | 1,045円 | 2,090円 | 12,540円 |
デジタルプラス3チューナー4K対応 | 2,750円 | 5,500円 | 33,000円 |
デジタルプラス3チューナー4K対応追加 | 1,760円 | 3,520円 | 21,120円 |
プレミアムパック | 935円 | 1,870円 | 11,220円 |
スターチャンネル | 1,980円 | 3,960円 | 23,760円 |
J SPORTS4 | 1,430円 | 2,860円 | 17,160円 |
衛星劇場 | 1,980円 | 3,960円 | 23,760円 |
V☆パラダイス | 770円 | 1,540円 | 9,240円 |
東映チャンネル | 1,650円 | 3,300円 | 19,800円 |
フジテレビNEXT | 1,980円 | 3,960円 | 23,760円 |
Mnet | 2,530円 | 5,060円 | 30,360円 |
アニマックス | 813円 | 1,626円 | 9,756円 |
アニメシアターX(AT-X) | 2,180円 | 4,360円 | 26,160円 |
シネフィルWOWOW | 770円 | 1,540円 | 9,240円 |
歌謡ポップスチャンネル | 880円 | 1,760円 | 10,560円 |
テレ朝チャンネル1 | 660円 | 1,320円 | 7,920円 |
テレ朝チャンネル2 | 660円 | 1,320円 | 7,920円 |
グリーンチャンネル | 1,100円 | 2,200円 | 13,200円 |
納期限 | 5,7,9,11,1,3月末 | 5月末 |
(消費税含む) |
備考
デジタルプラス・デジタルミニ・録るデジプラスは、セットトップボックス使用料を含む。
全部改正〔平成26年規則7号〕、一部改正〔平成28年規則24号・29年7号・30年2号・令和元年22号・2年21号・3年30号・33号・5年22号・6年2号・22号〕
別表2(第7条関係)
基本使用料の区分 | 使用料等(月額) | 2月分 | 1年分前納 |
集合住宅所有者 | 換算戸数×1,320円 | 換算戸数×2,640円 | 換算戸数×15,840円 |
診療施設等契約者 | | | |
| うちテレビ視聴について営利を目的とするもの | 換算台数×1,320円 | 換算台数×2,640円 | 換算台数×15,840円 |
うちテレビ視聴について営利を目的としないもの | 契約数×1,320円 | 契約数×2,640円 | 契約数×15,840円 |
備考
1 換算戸数とは、棟全体の戸数に0.7を乗じて得た戸数(小数点以下切捨て)とする。ただし、入居戸数が棟全体の戸数に0.7を乗じて得た戸数(小数点以下切捨て)に満たないこととなった場合は、入居戸数変更の届出のあった月の翌月から入居戸数を換算戸数とする。
2 換算台数とは、テレビ視聴について営利を目的とする場合の総テレビ接続可能端子数に0.7を乗じて得た端子数(小数点以下切捨て)とする。
3 契約数とは、テレビ視聴について営利を目的としない場合の総テレビ接続可能端子数を10端子単位でまとめたもので、1~10端子を1契約、11~20端子を2契約(以下、同様に10端子単位ごとに1契約を加算する。)とする。
全部改正〔平成26年規則7号〕、一部改正〔平成29年規則7号・令和元年22号・2年21号〕
様式(省略)
一部改正〔令和2年規則58号〕