○杵築市都市公園条例施行規則
平成22年3月23日規則第4号
杵築市都市公園条例施行規則
(趣旨)
(許可申請等)
第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び条例の規定による申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書又は届書により行うものとする。
(1) 法第5条第1項に規定する公園施設の設置の許可の申請書 都市公園施設設置許可申請書(様式第1号)
(2) 法第5条第1項に規定する公園施設の管理の許可の申請書 都市公園施設管理許可申請書(様式第2号)
(3) 法第6条第2項に規定する都市公園の占用の許可の申請書 都市公園占用許可申請書(様式第3号)
(4) 条例第4条第2項に規定する都市公園内の行為の許可の申請書 都市公園内行為許可申請書(様式第4号)
(5) 法第5条第1項、法第6条第3項又は条例第4条第3項に規定する許可事項の変更の許可の申請書 許可事項変更許可申請書(様式第5号)
(6) 条例第12条第1号に規定する公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事の完了の届書 公園施設設置・都市公園占用工事完了届書(様式第6号)
(7) 条例第12条第2号に規定する公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の廃止の届書 公園施設設置・公園施設管理・都市公園占用廃止届書(様式第7号)
(8) 条例第12条第3号に規定する都市公園の原状の回復の届書 都市公園原状回復届書(様式第8号)
(9) 条例第12条第4号若しくは第5号又は第7号に規定する工事の完了の届書 公園内における措置命令に係る工事完了届書(様式第9号)
(10) 条例第12条第6号に規定する所有権の移転又は抵当権の設定若しくは移転の届書 都市公園を構成する土地物件の所有権移転・抵当権設定・移転届書(様式第10号)
2 法第5条第1項、法第6条第2項又は条例第4条第1項に規定する許可を受けようとする者は、使用開始の日の7日前までに申請書を市長に提出しなければならない。
全部改正〔令和3年規則4号〕
(許可書の交付)
第3条 市長は、前条第1項第1号から第5号までの申請書を受理した場合、これを審査し、許可するときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める許可書を交付するものとする。
(1) 前条第1項第1号に規定する公園施設の設置の許可書 都市公園施設設置許可書(様式第11号)
(2) 前条第1項第2号に規定する公園施設の管理の許可書 都市公園施設管理許可書(様式第12号)
(3) 前条第1項第3号に規定する都市公園の占用の許可書 都市公園占用許可書(様式第13号)
(4) 前条第1項第4号に規定する都市公園内の行為の許可書 都市公園内行為許可書(様式第14号)
(5) 前条第1項第5号に規定する許可事項の変更の許可書 許可事項変更許可書(様式第15号)
一部改正〔令和3年規則4号〕
(使用期間)
第4条 条例第8条の規定による土地及び工作物の使用期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの 10年以内
(2) 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの 10年以内
(3) 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの 10年以内
(4) 郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所 10年以内
(5) 非常災害に際し災害にかかった者を収容するため設けられる仮設工作物 10年以内
(6) 競技会、展示会、博覧会、集会及び各種の行事その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物 3月以内
(7) 前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設 10年以内
(保管工作物等一覧簿の備付場所)
第5条 条例第11条の3第2項に規定する保管工作物等一覧簿(様式第16号)の備付場所は杵築市建設課とする。
一部改正〔令和3年規則4号〕
(保管工作物等の売却)
第6条 条例第11条の5に規定する保管工作物等の売却方法は、競争入札に付して行うものとする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、随意契約により売却することができるものとする。
(保管工作物等の返還)
第7条 条例第11条の6に規定する保管工作物等の返還を受ける者は、保管工作物等受領書(様式第17号)を提出し、返還を受けるものとする。
一部改正〔令和3年規則4号〕
(使用料の徴収)
第8条 条例第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、市長において特に必要があると認める場合は、使用料の徴収時期を変更することができる。
(使用料の減免)
第9条 条例第14条の規定に基づき使用料を減免する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。ただし、入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、使用料を減免しないものとする。
(1) 市が主催、又は共催する行事のため使用する場合 全額
(2) 国、県、他の地方公共団体、又は公共的団体が公用若しくは公共用に供するために使用する場合 全額
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が、学校教育活動で使用する場合 全額
(4) その他市長が減免すべき理由があると認める場合 市長が必要と認める額
2 前項の減免を受けようとする者は、許可申請と同時に都市公園使用料減免申請書(様式第18号)により、行うものとする。
3 市長は使用料を減免するときは、都市公園使用料減免通知書(様式第19号)により、通知するものとする。
一部改正〔令和3年規則4号〕
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料については、還付しないものとする。ただし、市長において特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(損害の責任)
第11条 市長は、都市公園等での盗難及び事故については、その責任を負わない。ただし、市の責めに帰すべき理由による場合は、この限りでない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月5日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔令和3年規則4号〕
様式第2号(第2条関係)
全部改正〔令和3年規則4号〕
様式第3号(第2条関係)
全部改正〔令和3年規則4号〕
様式第4号(第2条関係)
全部改正〔令和3年規則4号〕
様式第5号(第2条関係)
全部改正〔令和3年規則4号〕
様式第6号(第2条関係)
全部改正〔令和3年規則4号〕
様式第7号(第2条関係)
全部改正〔令和3年規則4号〕
様式第8号(第2条関係)
全部改正〔令和3年規則4号〕
様式第9号(第2条関係)
追加〔令和3年規則4号〕
様式第10号(第2条関係)
追加〔令和3年規則4号〕
様式第11号(第3条関係)
追加〔令和3年規則4号〕
様式第12号(第3条関係)
追加〔令和3年規則4号〕
様式第13号(第3条関係)
追加〔令和3年規則4号〕
様式第14号(第3条関係)
追加〔令和3年規則4号〕
様式第15号(第3条関係)
追加〔令和3年規則4号〕
様式第16号(第5条関係)
追加〔令和3年規則4号〕
様式第17号(第7条関係)
追加〔令和3年規則4号〕
様式第18号(第9条関係)
追加〔令和3年規則4号〕
様式第19号(第9条関係)
追加〔令和3年規則4号〕