○杵築市水道事業給水条例施行規則
平成17年10月1日規則第153号
杵築市水道事業給水条例施行規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の敷設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
追加〔令和2年規則56号〕
(定例日)
第3条 条例第3条第3号に定める「定例日」とは、原則として隔月20日から翌6日までとする。
一部改正〔令和2年規則56号・5年18号〕
(工事の申込み)
第4条 条例第5条の規定により給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律177号)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去に関する給水工事(以下「工事」という。)の申込みをしようとする者は、給水及び給水装置工事申込兼設計審査申請書(
様式第1号)に水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に関する確認書(
様式第2号)を添えて申し込まなければならない。ただし、急を要する修繕の場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、申込みをしようとする者が公道内の給水装置工事に係る道路占用許可申請を管理者に委任しようとするときは、道路占用許可申請依頼書兼誓約書(
様式第3号)を管理者に提出するものとする。
一部改正〔令和2年規則56号・5年18号・6年3号〕
(承認の通知)
第5条 管理者は、前条第1項の規定による申込みを承認したときは、給水装置工事施行承認通知書(
様式第4号)により申込者に通知するものとする。
全部改正〔令和2年規則56号〕
(給水装置工事の変更及び取消し)
第6条 給水装置工事の申込者は、給水装置工事を変更し、中止し、又は取り消そうとするときは、直ちに給水装置工事設計変更(工事中止・申込取消)届(
様式第5号)により管理者に届け出なければならない。
全部改正〔令和2年規則56号〕
(利害関係人の同意)
第7条 条例第5条第2項の規定により利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を要する場合は、次のとおりとする。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとする場合 給水装置分岐設置承諾書(
様式第6号)
(2) その他管理者が必要と認める場合 管理者が必要と認める書類
追加〔令和2年規則56号〕
(工事の竣工検査)
第8条 条例第7条第2項の規定により工事検査を受けようとする者は、給水装置工事竣工届兼検査申請書(
様式第7号)に次に掲げる書類を添えて申し込まなければならない。
(4) 水道法施行令第6条に関する確認書
(5) その他管理者が必要と認める書類
追加〔令和2年規則56号〕
(止水栓)
第9条 条例第8条第1項に規定する「止水栓」とは、配水管より分岐された給水管の最初の止水栓をいう。
一部改正〔令和2年規則56号〕
(給水装置の位置の指定)
第10条 給水装置の位置は、申込者がこれを指定するものとする。ただし、指定の位置が不適当である場合は、管理者において、これを変更させることができる。
2 前項ただし書の規定による変更及び工作物の復旧に要する費用は、申込者の負担とする。
一部改正〔令和2年規則56号〕
(給水装置の維持管理区分等)
第11条 条例第20条第2項ただし書に規定する管理者が修繕に要する費用を徴収しないことができるものは、次に掲げる場合とする。
(1)
条例第3条第1号に規定する給水装置以外において、配水管の分岐箇所から水道メーター(以下「メーター」という。)までの自然漏水の修繕の場合。ただし、給水装置の所有者又は使用者が、維持管理を怠ったと認められる場合を除く。
(2) その他管理者が特に必要と認める場合
2 前項の修繕を管理者が行うにあたり、工作物が支障となる場合は、必要最小限を取り壊すものとし、原形復旧は行わないものとする。ただし、舗装については、最小限の復旧を行うものとする。
追加〔令和2年規則56号〕、一部改正〔令和5年規則18号〕
(工事の中止)
第12条 管理者は、第5条の規定による承認をしていない工事を施行している者を発見したときは、直ちに中止させなければならない。
2 前項の規定による工事中止のため損害を生じることがあっても、管理者は、その責を負わない。
一部改正〔令和2年規則56号〕
(工事費の算定)
第13条 条例第9条の規定による管理者が施行する給水装置の工事費の算定基準は、次のとおりとする。
(1) 材料費 使用する材料の数量に管理者が別に定める材料単価額を乗じて算出する。
(2) 運搬費 機械器具の運搬に要する費用及び現場内における機械の運搬に要する費用とし、その実額とする。
(3) 労力費 管類の接合作業、弁栓類の取付作業、掘削作業その他の作業について、管理者が別に定める労務単価及び歩掛表に基づき算出する。
(4) 道路復旧費 管理者が別に定める単価に復旧すべき面積を乗じて得た額とする。
(5) 工事監督費 材料費、労力費及び道路復旧費の合計額に100分の5を乗じて得た額とする。
(6) 間接経費 当該業務遂行のため、職員の派遣に要する旅費、道路、河川等の占用、掘削等の許可申請その他当該給水装置工事の受託に伴い、管理者が特に要する費用又は役務の実費に相当する額とする。
一部改正〔令和2年規則56号〕
(給水装置の所有権の移転)
第14条 給水装置を譲渡した場合は、当事者連名のうえ、給水装置所有権変更届(
様式第11号)により管理者へ届け出なければならない。ただし、当事者の一方が死亡し、又はその他やむを得ない理由で連名ができないときは、事情を具して、管理者の承諾を求めなければならない。
2 給水装置のうち公道内に敷設された部分は、所有者の同意を得て、管理者へ移管するものとする。
一部改正〔令和2年規則56号〕
(給水契約)
第15条 条例第12条に規定する申込みは、水道使用開始届(
様式第12号)により行うものとし、管理者においてこれを承認したときは、管理者との給水契約を締結したものとみなす。
2 前項の給水契約は、給水を中止又は廃止したとき解約したものとする。
一部改正〔令和2年規則56号〕
(水道水販売分与の禁止)
第16条 水道水は、所定以外の用途に使用し、又は他人に分与若しくは許可を得ずして販売してはならない。ただし、船舶給水であって管理者の許可を得たものは、この限りでない。
(メーターの保管責任)
第17条 条例第17条の規定により水道使用者等が保管しているメーターは、常に清潔にし、その設置場所にはメーターの点検又は修繕に支障となる物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
2 水道使用者等がメーターの位置に工作物等の設置をしようとするときは、管理者にメーターの位置変更を届け出なければならない。
3 前項のメーターの位置変更の費用は、給水装置の所有者又は使用者が負担するものとする。
4 メーターの亡失又は損傷したときの損害の弁償額は、時価により管理者がこれを定める。
一部改正〔令和2年規則56号〕
(使用水量及び用途の認定)
第18条 条例第25条の規定による使用水量及び用途の認定は、次により行うものとする。
(1) メーターの故障が前回のメーターの点検後に生じたものと認められるときは、前回使用した水量に基づいて算定した水量
(2) メーターの故障が前回のメーターの点検前に生じたものと認められるときは、前々回の使用水量に基づいて算定した水量
(3) 前2号により難いときは、過去3月及び前年同期の使用水量並びに使用状況その他の事情を斟酌した使用水量
(4) メーター機能試験の結果、100分の4を超える器差があったときは、その器差分を差引算定した水量
(5) 料率の異なる2種以上の用途に使用するときは、料率の高いものにより算定
2 前項第1号から第3号までの認定は、申出のあった日又は事故を発見した日の属する月の料金のみに適用する。
一部改正〔令和2年規則56号〕
(メーターの機能試験)
第19条 メーターの機能試験の結果、水量の器差が100分の4以内の場合はメーターの取付け、取外し及び試験に要した実費を徴収し、100分の4を超える場合は管理者の負担とする。
一部改正〔令和2年規則56号〕
(臨時給水のときの料金の前納)
第20条 条例第27条に定める臨時給水の前納金は、申込者の使用予定水量によってその都度算定した概算金額とする。
一部改正〔令和2年規則56号〕
(私設消火栓の使用)
第21条 私設消火栓を消防演習に使用するときは、あらかじめ、私設消火栓使用願(
様式第13号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 私設消火栓は、管理者において封かんする。
3 消火のため私設消火栓を使用したときは、私設消火栓使用届(
様式第14号)により、速やかに管理者へ届け出なければならない。
一部改正〔令和2年規則56号〕
(給水の中止)
第22条 家屋の焼失、破損その他の事故のため、一時給水の必要がないと管理者が認めたときは、給水を中止することができる。
一部改正〔令和2年規則56号〕
(使用水量の明示)
第23条 メーターは、2か月1回点検して、その都度、使用水量通知書により使用者に明示するものとする。
一部改正〔令和2年規則56号〕
(使用水量の計量)
第24条 使用水量に1立方メートル未満の端数がある場合、これを算入しない。ただし、中止又は廃止の場合は、これを1立方メートルとして算入する。
一部改正〔令和2年規則56号〕
(料金納入通知書の発送及び納入期限)
第25条 条例第28条に規定する納入通知書の発送及び納入の期限は、次の区分によるものとする。
(1) 納入通知書 遅くとも納期限前14日までに水道使用者に発送する。
(2) 当月分の使用料金の納期限 使用した月の翌々月の末日とする。ただし、10月分と1月分の使用料金の納期限は、翌々月の25日とする。
(3) 修繕料 納入通知書交付の日から10日以内に納付するものとする。
2 前項の納期限が休日に当たるときは、その翌日をもって納期限とする。
一部改正〔令和2年規則56号・4年11号〕
(中止又は廃止の無届による料金)
第26条 水道の使用者が水道の使用中止又は廃止の届出をしなかった場合は、使用しないときでも、水道料金及びメーター使用料は、これを徴収する。
一部改正〔令和2年規則56号〕
(料金の繰上徴収)
第27条 管理者は、水道使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、その者に対して既に納入義務が確定した水道料金及び修繕料については、納期限前にあっても納期を繰り上げて徴収することができる。
(1) 給水を中止又は廃止するとき。
(2) 破産の宣告及び競売開始があったとき。
(3) 水道使用者が水道料金を免れようとする行為があると認められるとき。
(4) その他管理者において、前3号に相当する事情にあると認めたとき及び水道使用者の意思によるとき。
一部改正〔令和2年規則56号〕
(料金の追徴還付)
第28条 水道料金を納付した後、増減を生じたときは、随時に追徴又は還付する。この場合においての追徴又は還付は、次回以降の徴収料金で精算することができる。
一部改正〔令和2年規則56号〕
(水道事業職員の土地家屋の立入り)
第29条 管理者の発行する身分証明書を携帯する水道事業職員が水道使用者の土地家屋に立ち入り、給水装置の検査をするときは、8時30分から17時までの間とする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
一部改正〔令和2年規則56号〕
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第30条 条例第37条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、杵築市小規模貯水槽水道指導要綱(平成21年杵築市告示第12号)に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。
一部改正〔平成21年規則25号・令和2年56号〕
(届出の様式)
第31条 条例等に規定する届出等に必要な様式は、次のとおりとする。
一部改正〔令和2年規則56号〕
(補則)
第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
一部改正〔令和2年規則56号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の杵築市水道事業給水条例施行規則(昭和44年杵築市規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成18年3月31日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第25号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月7日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月21日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月19日規則第18号)
この規則は、令和5年1月20日から施行する。
附 則(令和6年3月1日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
全部改正〔令和2年規則56号〕、一部改正〔令和5年規則18号〕
様式第2号(第4条、第8条関係)
全部改正〔令和2年規則56号〕、一部改正〔令和5年規則18号〕
様式第3号(第4条関係)
全部改正〔令和2年規則56号〕、一部改正〔令和5年規則18号〕
様式第4号(第5条関係)
追加〔令和2年規則56号〕
様式第5号(第6条関係)
追加〔令和2年規則56号〕、一部改正〔令和5年規則18号〕
様式第6号(第7条関係)
追加〔令和2年規則56号〕、一部改正〔令和5年規則18号〕
様式第7号(第8条関係)
追加〔令和2年規則56号〕、一部改正〔令和5年規則18号〕
様式第8号(第8条関係)
追加〔令和2年規則56号〕、一部改正〔令和5年規則18号〕
様式第9号(第8条関係)
追加〔令和2年規則56号〕、一部改正〔令和5年規則18号〕
様式第10号(第8条関係)
追加〔令和2年規則56号〕、一部改正〔令和5年規則18号〕
様式第11号(第14条関係)
一部改正〔令和2年規則56号・5年18号〕
様式第12号(第15条関係)
一部改正〔平成18年規則17号・令和2年28号・56号・5年18号〕
様式第13号(第21条関係)
一部改正〔令和2年規則56号・5年18号〕
様式第14号(第21条関係)
一部改正〔令和2年規則56号・5年18号〕
様式第15号(第31条関係)
一部改正〔令和2年規則56号・5年18号〕
様式第16号(第31条関係)
一部改正〔平成18年規則17号・令和2年28号・56号〕
様式第17号(第31条関係)
一部改正〔平成18年規則17号・令和2年28号・56号・5年18号〕
様式第18号(第31条関係)
一部改正〔令和2年規則56号・5年18号〕
様式第19号(第31条関係)
一部改正〔令和2年規則56号・5年18号〕