○杵築市普通公園等条例施行規則
平成17年10月1日規則第139号
杵築市普通公園等条例施行規則
(趣旨)
(行為の申請)
(行為の許可)
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山香町公園等の設置及び管理に関する
条例施行規則(平成12年山香町規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第3条関係)