○杵築市水道事業給水条例
平成17年10月1日条例第220号
杵築市水道事業給水条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第10条)
第3章 給水(第11条―第21条)
第4章 料金及び手数料(第22条―第31条)
第5章 管理(第32条―第35条)
第6章 貯水槽水道(第36条・第37条)
第7章 補則(第38条)
第8章 罰則(第39条・第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、杵築市が行う水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するため、必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給水装置 需要者に水を供給するために、管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 臨時用 期限を定めて臨時に使用するものをいう。
(3) 定例日 料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。
一部改正〔平成20年条例50号・令和4年25号〕
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1(世帯、戸)又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2(世帯、戸)又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、管理者が必要と認めたときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
3 給水区域内において開発行為(主として、建築物の建築又は特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。)等を行う者が、給水装置の新設の申込みをする場合は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等についてあらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。
4 前項の規定による協議について必要な事項は、管理者が別に定める。
一部改正〔令和元年条例71号・7年21号〕
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の地方公共団体の長又は他の地方公共団体の長が法第16条の2第1項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ、管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
一部改正〔令和7年条例39号〕
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から止水栓までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から止水栓までの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計に消費税等相当額を加えた額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
一部改正〔令和2年条例60号〕
(給水装置の変更等の工事)
第10条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に必要な費用は、原因者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはできない。
2 前項の規定により給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、管理者は、その責を負わない。
一部改正〔令和2年条例60号〕
(給水契約の申込み)
第12条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第13条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(同居人等の行為に対する責任)
第14条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他従業員の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。
(管理人の選定)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第16条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
(メーターの貸与)
第17条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理と注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
一部改正〔令和2年条例60号〕
(水道の使用中止、変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を中止し、又は廃止するとき。
(2) メーターの口径を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
一部改正〔令和4年条例25号〕
(私設消火栓の使用)
第19条 私設消火栓は、消火又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は、善良な管理と注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに、管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
一部改正〔令和2年条例60号〕
(給水装置及び水質の検査)
第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第23条 料金は、
別表に定める区分により算定した額の合計に消費税等相当額を加えた額(10円未満の端数については、切捨てとする。)とする。
一部改正〔令和5年条例1号〕
(料金の算定)
第24条 料金は、隔月の定例日にメーターの点検を行い、点検期間の初日の属する月分及び当該点検期間の初日の属する前月分として算定する。この場合において、使用水量は、各月均等とみなす。
2 前項のメーターの点検について、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
一部改正〔令和2年条例60号〕
(使用水量の認定)
第25条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) 共用給水装置により水道を使用するとき。
一部改正〔令和4年条例25号〕
(特別の場合における料金の算定)
第26条 月の中途において水道の使用を開始し、中止し、又は廃止したときは、その料金は1月分として算定する。
一部改正〔令和4年条例25号〕
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用するものは、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用を中止したとき精算する。
(料金の徴収方法)
第28条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第29条 手数料は、次の区別により、申込者からの申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。
(1) 設計審査手数料(1件につき)
メーター口径 | 工事費区分 |
新設工事 | 改造工事 |
25ミリメートル以下 | 2,000円 | 1,000円 |
25ミリメートルを超えるもの | 3,000円 | 1,500円 |
(2) 工事検査手数料(1件につき)
メーター口径 | 工事費区分 |
新設工事 | 改造工事 |
25ミリメートル以下 | 2,000円 | 1,000円 |
25ミリメートルを超えるもの | 3,000円 | 1,500円 |
(3) 給水装置申込手数料 1件につき200円
(4) 指定給水装置工事事業者申請手数料 1件につき10,000円
(5) 指定給水装置工事事業者更新手数料 1件につき5,000円
(6) 開栓閉栓手数料 1件につき200円
(7) 国県道路占用申請手数料 1件につき11,000円
2 前項の手数料は、特別の理由のない限り、還付しない。
一部改正〔平成25年条例84号・令和元年71号〕
(新規加入金)
第30条 給水装置の新設又は改造(メーター口径を増径する場合に限る。以下同じ。)を行おうとする者は、次の区分による新規加入金を納付しなければならない。ただし、改造に係る新規加入金は、当該新規加入金の額から改造前のメーター口径に係る新規加入金を控除した額とする。
メーター口径 | 新規加入金 |
13ミリメートル | 44,000円 |
20ミリメートル | 88,000円 |
25ミリメートル | 165,000円 |
40ミリメートル | 330,000円 |
50ミリメートル | 660,000円 |
75ミリメートル | 1,650,000円 |
2 新規加入金は、給水装置工事申込みの際に納付しなければならない。
一部改正〔平成25年条例84号・令和元年50号・2年60号・4年25号〕
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第31条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
一部改正〔令和6年条例11号・7年21号〕
(給水の停止)
第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金又は第29条の手数料を、指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて、第24条の使用水量の計量又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(4) 水道使用者等が保管しているメーターの設置場所に、メーターの点検又は新設、改造、修繕若しくは撤去に支障となる物件を置き、又は工作物を設けているとき。
一部改正〔令和2年条例60号〕
(給水装置の切離し)
第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第6章 貯水槽水道
(管理者の責務)
第36条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の規定により、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第38条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
第8章 罰則
(過料)
第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第32条の検査又は第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例に基づく規程又は指示に違反した者
一部改正〔令和7年条例21号〕
(料金を免れた者に対する過料)
第40条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の杵築市水道事業給水条例(平成10年杵築市条例第14号)又は山香町水道事業給水条例(平成10年山香町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった料金及び手数料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
5 杵築市簡易水道事業を杵築市水道事業に統合することに伴う関係条例の整理に関する条例(令和2年杵築市条例第22号)の施行の日前に、同条例第1条の規定による廃止前の杵築市簡易水道事業給水条例(平成17年杵築市条例第126号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。
追加〔令和2年条例22号〕
附 則(平成20年12月19日条例第50号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第84号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の杵築市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道で、施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月28日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の杵築市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道で、施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月18日条例第71号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条第1項第5号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第29条第1項第1号、第2号及び第4号の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月23日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月24日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月21日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年1月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の杵築市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の水道料金について適用し、施行日前から継続して給水を受けている者に係る水道料金であって、施行日以降最初のメーター点検によって算定する水道料金については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年1月6日条例第1号)
この条例は、令和5年1月20日から施行する。
附 則(令和6年3月27日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年9月26日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第23条関係)
水道料金(2月につき)
種別 | 基本料金 | 従量料金(1m3につき) |
第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 |
0m3を超え10m3まで | 10m3を超え80m3まで | 80m3を超え600m3まで | 600m3を超え2,000m3まで | 2,000m3を超える部分 |
13mm | 1,269.86円 | | | | | |
20mm | 1,786.86円 | | | | | |
25mm | 3,663.60円 | 39.00円 | 170.00円 | 204.00円 | 171.00円 | 161.00円 |
40mm | 10,330.22円 |
50mm | 18,197.02円 | | | | | |
75mm | 29,719.10円 | | | | | |
※臨時メーターに係る期間は1年以内とし、基本料金については70%増とする。
全部改正〔令和4年条例25号〕