○杵築市普通公園等条例
平成17年10月1日条例第178号
杵築市普通公園等条例
(設置)
第1条 杵築市民に対し憩の場を提供し、市民の福祉の向上に資するため、杵築市普通公園及び駐車場(以下「普通公園等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
(行為の制限)
第3条 普通公園等において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画の撮影をすること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、集会及び各種の行事その他これらに類する催しのために普通公園等の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長が必要と認める事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更に係る事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の普通公園等の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。
5 市長は、第1項又は第3項の許可に普通公園等の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
(行為の禁止)
第4条 普通公園等においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条第1項又は第3項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 普通公園等を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(8) 指定された場所以外の場所で、たき火その他火気の使用をすること。
(9) 普通公園等をその用途以外に利用すること。
(損害の責任)
第5条 市長は、普通公園等内での盗難及び事故については、その責任を負わない。ただし、市の責めに帰すべき理由による場合は、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第6条 普通公園等の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により普通公園等の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第5条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定により普通公園等の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が普通公園等の管理を行うこととされた期間前にされた第3条の規定による許可の申請及び許可の決定については、当該指定管理者に対する許可の申請及び当該指定管理者による許可の決定とみなす。
全部改正〔平成22年条例13号〕
(指定管理者の責務)
第7条 指定管理者は次に掲げる責務を遵守しなければならない。
(1) 市民の福祉の増進を目的とした公平・公正な施設の運営を行うこと。
(2) 杵築市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成17年杵築市条例第55号)及びこの条例並びにこれらに基づく規則の規定に従い、施設の管理を行うこと。
追加〔平成22年条例13号〕
(原状回復義務)
第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった普通公園等の施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りではない。
追加〔平成22年条例13号〕
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成22年条例13号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山香町公園等の設置及び管理に関する条例(平成12年山香町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成20年3月21日条例第22号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月18日条例第28号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日条例第13号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日条例第29号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)

名称

位置

甲尾山公園

杵築市山香町大字野原1965番地4外

羽門の滝駐車場

杵築市山香町大字野原3319番地外

立岩川砂防公園

杵築市山香町大字日指3647番地1外

水の口湧水公園

杵築市山香町大字南畑4129番地42外

速見大田ふれあいロードポケットパーク

杵築市山香町大字日指4794番地25

鋸山登山口駐車場

杵築市山香町大字倉成2186番地8外

野原農村公園

杵築市山香町大字野原1055番地1外

甲尾山風の郷公園

杵築市山香町大字倉成2948番地外

山蔵川水辺公園

杵築市山香町大字山浦2681番地外

日指水生植物公園

杵築市山香町大字久木野尾102番地

阿南公園

杵築市山香町大字野原1207番地外

雲ヶ岳登山口駐車場

杵築市山香町大字山浦996番地外

向野公園

杵築市山香町大字向野2371番地4

恒道公園

杵築市山香町大字野原1530番地9

立石公園

杵築市山香町大字立石297番地13

上市公園

杵築市山香町大字内河野1828番地5

一部改正〔平成20年条例22号・21年12号・28号・22年13号・令和2年29号〕