○杵築市都市公園条例
平成17年10月1日条例第177号
杵築市都市公園条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 都市公園の管理(第4条―第11条)
第2章の2 工作物等の保管の手続等(第11条の2―第11条の6)
第3章 雑則(第12条―第16条)
第4章 罰則(第17条―第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、都市公園の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置区域の変更及び廃止)
第2条 市長は、都市公園を設置し、その区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、所在地、区域(都市公園を廃止する場合を除く。)その他必要と認める事項を公示しなければならない。
(名称及び位置)
第2章 都市公園の管理
(行為の制限)
第4条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画の撮影をすること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、集会及び各種の行事その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。
5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
一部改正〔平成25年条例70号〕
(許可の特例)
第5条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。
(行為の禁止)
第6条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(8) 都市公園をその用途外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第7条 市長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 都市公園の復旧方法
ケ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 都市公園の復旧方法
(5) その他市長の指示する事項
(設計書等)
第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(使用料)
第10条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項及び第4条第1項、同条第3項の許可を受けた者は、別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くもの(1月未満の使用の許可)についての使用料の額は、別表第3に定める額によるものとする。
(監督処分)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
第2章の2 工作物等の保管の手続等
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第11条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第11条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち、特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第11条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第11条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第11条の5 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。
(工作物等を返還する場合の手続)
第11条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
第3章 雑則
(届出)
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定により、これらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(7) 第11条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(使用料の徴収)
第13条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第4条第1項各号に掲げる行為の期間が3月を超えない場合においては、都市公園の使用の許可の際徴収する。
2 都市公園の使用の期間が3月を超える場合においては、次に掲げる期間の区分により、初期の分は使用の許可の際、次期以降の分は当該各期の始めに徴収する。
(1) 第1期 4月から6月まで
(2) 第2期 7月から9月まで
(3) 第3期 10月から12月まで
(4) 第4期 1月から3月まで
3 使用料の額が月を単位として定められている場合において、都市公園の使用の日数に端数を生じたときは、使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。
(使用料の減免)
第14条 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項及び第4条第1項、同条第3項の許可を受けた者の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)
第15条 第4条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
第4章 罰則
(罰則)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条第1項又は第3項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者
(2) 第6条(第15条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
(3) 第11条第1項又は第2項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者
第18条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料に処する。
(両罰規定)
第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の杵築市都市公園条例(昭和33年杵築市条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成19年3月15日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日条例第21号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月22日条例第41号)
この条例は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第70号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日条例第38号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)

名称

所在地

天満児童公園

杵築市大字南杵築字馬場丁261番地

城山公園

杵築市大字杵築字城山16番地

奈多公園

杵築市大字奈多字亀山229番地

北浜第二児童公園

杵築市大字杵築字北浜756番14外

北浜公園

杵築市大字杵築字北浜755番13外

木田児童公園

杵築市大字杵築字木田861番13外

北浜第三児童公園

杵築市大字杵築字北浜665番826外

原南児童公園

杵築市大字熊野字大平1番31外

中松ヶ尾児童公園

杵築市大字中字松ヶ尾952番8外

平尾台南児童公園

杵築市大字八坂字熊丸2250番60

平尾台東児童公園

杵築市大字八坂字コソノ2943番46

杵築市総合運動公園

杵築市大字本庄字穴井2107番1外

狩宿大半児童公園

杵築市大字狩宿字大半1052番1外

中神ノ市児童公園

杵築市大字中字神ノ市1517番7外

峰本北児童公園

杵築市大字杵築字峰本988番2

峰本南児童公園

杵築市大字杵築字峰本981番4外

宮司次郎丸児童公園

杵築市大字宮司字次郎丸817番51外

灘手公園

杵築市大字守江字大西3742番10

納屋公園

杵築市大字片野字三月田1150番277

狩宿池渕公園

杵築市大字狩宿字池渕1337番13外

杵築市海浜夢公園

杵築市大字杵築字北浜665番14外

東下司児童公園

杵築市大字南杵築字池ノ内503番外

杵築市福祉公園

杵築市大字猪尾字阿原956番外

一部改正〔平成19年条例12号・20年21号・41号・21年11号・24年26号〕
別表第2(第10条関係)

区分

単位

金額

条例第4条第1項各号に掲げる行為をする場合

行商、募金その他これに類する行為

1日につき

100円


1月につき

2,500円

業として写真又は映画を撮影すること。

常時写真機1台1月につき

2,500円


臨時写真機1台1日につき

100円

興行

1平方メートル

50円


1日につき


競技会、展示会、博覧会、集会及び各種行為その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部の独占利用

1平方メートル

5円

1日につき


公園施設を設置及び管理する場合

公園施設を設置する場合

1平方メートル

200円


1月につき


公園施設を管理する場合

1箇所

50,000円


1月につき


都市公園を占用する場合

電柱 支柱、支線その他これらに類するもの

1本

50円

1月につき


電線 (架空線)その他これらに類するもの

1メートル

5円

1月につき


変圧塔 その他これらに類するもの

1箇所

50円


1月につき


ガス管 水道管、下水管その他これらに類するもの

1メートル

5円

1月につき


郵便差出箱、公衆電話、警察署の派出所及びこれに附属する物件又は天体、気象若しくは土地観測施設

1平方メートル

10円

1月につき


競技会、集会、展示会及び博覧会のための仮設工作物

1平方メートル


1月につき

500円


1日につき

20円

標識

1個

50円


1月につき


工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設又は土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場

1平方メートル

20円

1月につき


その他物件工作物又は施設

1平方メートル

20円


1日につき


一部改正〔平成25年条例70号〕
別表第3(第10条関係)

区分

単位

金額

条例第4条第1項各号に掲げる行為をする場合

行商、募金その他これに類する行為

1日につき

1月につき

110円

2,750円

業として写真又は映画を撮影すること。

常時写真機1台

1月につき

2,750円

臨時写真機1台

1日につき

110円

興行

1平方メートル

1日につき

55円

競技会、展示会、博覧会、集会及び各種行為その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部の独占利用

1平方メートル

1日につき

5円

公園施設を設置及び管理する場合

公園施設を設置する場合

1平方メートル

1月につき

220円

公園施設を管理する場合

1箇所

1月につき

55,000円

都市公園を占用する場合

電柱 支柱、支線その他これらに類するもの

1本

1月につき

55円

電線 (架空線)その他これらに類するもの

1メートル

1月につき

5円

変圧塔 その他これらに類するもの

1箇所

1月につき

55円

ガス管 水道管、下水管その他これらに類するもの

1メートル

1月につき

5円

郵便差出箱、公衆電話、警察署の派出所及びこれに附属する物件又は天体、気象若しくは土地観測施設

1平方メートル

1月につき

11円

競技会、集会、展示会及び博覧会のための仮設工作物

1平方メートル

550円

1月につき

1日につき

22円

標識

1個

1月につき

55円

工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設又は土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場

1平方メートル

1月につき

22円

その他物件工作物又は施設

1平方メートル

1日につき

22円

全部改正〔平成25年条例70号〕、一部改正〔令和元年条例38号〕