○杵築市ケーブルネットワーク施設条例
平成17年10月1日条例第20号
杵築市ケーブルネットワーク施設条例
(設置)
第1条 杵築市の地域情報の近代化と生活環境の向上を図るため、各種の情報提供を行い、広報活動及び住民相互の連携を密にし、地域の活性化を図るとともに、新しい高度情報社会に適応した魅力ある、豊かなまちを建設することを目的に、放送法(昭和25年法律第132号)に基づく有線テレビジョン放送施設及び双方向通信システム(以下「施設等」という。)を備えた杵築市ケーブルネットワーク施設を設置する。
一部改正〔平成18年条例54号・23年27号〕
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 加入者 施設等の業務の提供を申し込み、宅内設備を設置して、市長の承認を得た者をいう。
(2) タップオフ 伝送路から加入者宅に分岐するための設備をいう。
(3) クロージャー 光通信ケーブルの接続や分配を行うための端子ボックスをいう。
(4) 一端子 加入者への送信ケーブルを接続するためのタップオフ又はクロージャーの取出口をいう。
(5) 引込線 タップオフ又はクロージャーから保安器又はV-ONUまでの引込線をいう。
(6) 保安器 加入者宅に設置する保安器具をいう。
(7) V-ONU 光ファイバーで送られる信号を映像用に変換する機器
(8) デジタル放送 デジタル信号による送信をする放送をいう。
(9) セットトップボックス デジタル放送を受信するため、市の定める方法により加入者宅に設置する受信機をいう。
(10) ケーブルモデム 加入者がケーブルネットワークを利用して通信を行うため、市又は市からインターネット等接続サービス業務の移管を受けた者から貸与を受けて使用するコンバータをいう。
(11) PI 加入者宅の屋内コンセントに接続し、V-ONUへ同軸ケーブルを通して電源供給する機器をいう。
(12) 宅内機器 セットトップボックス、ケーブルモデム、PIその他加入者の宅内で使用する施設等に接続する機器等をいう。
(13) 引込工事 タップオフ又はクロージャーから保安器又はV-ONUまでの工事をいう。
(14) 宅内工事 保安器又はV-ONUとの接続、宅内配線工事並びに宅内機器の接続及び調整をいう。
(15) 集合住宅 2以上の独立した住居又は事業所等で1棟を構成し、有線テレビ放送受信用配線が共聴方式で設置されている建物をいう。
(16) 集合住宅所有者 集合住宅の所有者又は管理者をいう。
(17) 診療施設等 入所者、宿泊者等、定住することを目的としない者を受け入れる診療施設、社会福祉施設、旅館、ホテル等の建物をいう。
(18) 診療施設等所有者 診療施設等の所有者、管理者又はテレビ設置者をいう。
一部改正〔平成18年条例54号・23年27号・29年2号・令和2年70号〕
(名称及び位置)
第3条 ケーブルネットワーク施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 杵築市ケーブルネットワークセンター
(2) 位置 杵築市大字杵築377番地1
一部改正〔平成18年条例54号〕
(業務)
第4条 施設等が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 有線テレビジョン放送施設
ア 広告及び広報事項の伝達
イ 生産、消費、流通、生活及び経済等に関する情報の提供
ウ 教育、福祉及び文化に関する情報の提供
エ 非常災害及び緊急情報の通報
オ 放送衛星及び通信衛星の放送提供
カ 放送局(放送法に規定する放送局をいう。)のテレビジョン放送
キ アからカまでに掲げるもののほか、市長が必要があると認める情報の伝達及び提供
(2) 双方向通信システム
ア 広告及び広報事項の伝達
イ 生産、消費、流通、生活及び経済等に関する情報の提供
ウ 教育、福祉及び文化に関する情報の提供
エ 非常災害及び緊急情報の通報
オ 市と加入者間における双方向情報伝達
カ インターネット通信の提供
キ アからカまでに掲げるもののほか、市長が、必要があると認める情報の伝達及び提供
一部改正〔平成18年条例54号・23年27号〕
(業務区域)
第5条 施設等の業務を行う区域は、杵築市の全域とする。
一部改正〔平成18年条例54号〕
(指定管理者による管理及びその業務の範囲)
第6条 市長は、ケーブルネットワーク施設の管理及び業務について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者に行わせる業務の範囲は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 施設の管理及び維持に関する業務
(2) 第4条に掲げる業務
(3) 加入金及び使用料の徴収等に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
3 第1項の規定により、指定管理者にケーブルネットワーク施設の管理を行わせる場合における規定の適用については、第11条第1項及び第2項、第14条第1項、第17条第1項並びに第20条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
追加〔平成23年条例27号〕、一部改正〔平成30年条例42号・令和2年70号〕
(運営委員会の設置)
第7条 施設等の管理運営の適正化を図るため、市長の諮問機関として杵築市ケーブルネットワーク運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会の組織、任務その他必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成23年条例27号〕
(番組審議会の設置)
第8条 施設等の放送番組の適正化を図るため、杵築市有線テレビジョン放送番組審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織、任務その他必要な事項は、放送法に定めがあるもののほか、市長が別に定める。
一部改正〔平成23年条例27号〕
(加入申込み)
第9条 施設等の業務の提供(以下「サービス」という。)を受けようとする者は、市長に加入申込書を提出し、承認を受けなければならない。
2 加入申込みは、一端子ごとに行うものとする。ただし、設置する保安器又はV-ONUは、建物1棟につき原則1個とする。
3 市長は、施設等の加入を特別に促進するため特に必要と認めるときは、特別申込みの期間を設けることができる。
4 前項に規定する特別申込みの期間における条件等必要な事項は、その都度市長が別に定める。
5 特別申込みの期間中に加入申込みをしようとする者は、第1項に規定する加入申込書及び特別加入申込書を提出しなければならない。
6 加入者において相続があったとき、相続人は、加入者の地位を継承する。
7 集合住宅の市から貸与を受ける宅内機器の申込みは、入居者単位とする。
一部改正〔平成18年条例54号・23年27号・29年2号・令和2年70号〕
(加入金)
第10条 市長は、施設等の運営に要する費用に充てるため、加入者から1加入申込みごとに加入金を徴収する。ただし、集合住宅の入居者については、この限りでない。
2 加入金の額は、4万円とし、消費税を含むものとする。
3 市長は、加入金を減額し、又は免除することができる。
4 加入者が加入の解除をした場合においては、納付した加入金は、還付しないものとする。
5 加入金の納付等に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成18年条例54号・23年27号・29年2号〕
(工事の施工)
第11条 引込工事及び宅内工事の見積り、設計及び施工は、指定管理者及び市長が指定する者(以下「指定業者」という。)が行うものとする。
2 指定業者に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成18年条例54号・23年27号・令和2年70号〕
(工事の費用負担)
第12条 施設等の設置に要する費用負担は、次に定めるところによる。
(1) 引込工事及び宅内工事の費用は、加入者が負担する。
(2) 前号以外の工事の費用は、市が負担する。ただし、加入者の負担が妥当であると認められる工事に要する費用は、この限りでない。
一部改正〔平成18年条例54号・23年27号〕
(設備の管理区分)
第13条 保安器又はV-ONU以降の設備は、当該加入者が管理する。
2 前項以外の設備は、すべて市が管理する。
一部改正〔平成18年条例54号・23年27号・令和2年70号〕
(故障)
第14条 施設等に故障が生じた場合、市長は、これを調査し、必要な処置を講じるものとする。
2 前項の復旧に要する費用の負担は、前条の設備の管理区分によるものとする。ただし、市が貸与した宅内機器(リモコンを除く。)に係る修理費用は、加入者の故意又は過失による場合を除き、市が負担する。
一部改正〔平成18年条例54号・23年27号・29年2号〕
(宅内機器の管理義務)
第15条 加入者は、宅内機器の善良な管理に努めるものとし、市又は市からインターネット等接続サービス業務の移管を受けた者が貸与した宅内機器を改造してはならない。
一部改正〔平成18年条例54号・23年27号・29年2号〕
(便宜の供与)
第16条 市は、施設等を設置するために、必要最小限の範囲において、加入者又は第三者が占有する土地、家屋及び構造物等を使用することができるものとする。
2 加入者は、施設等の設備に関し、土地及び家屋等の所有者その他利害関係人があるときは、あらかじめ、当該利害関係人の承諾を得なければならない。
一部改正〔平成18年条例54号・23年27号〕
(設備の変更等)
第17条 加入者は、引込線以降の設備を移転又は撤去により変更する必要が生じた場合は、市長にその旨を届け出て承認を受けなければならない。
2 前項の工事は指定業者が行うものとし、工事に要する費用は加入者の負担とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
一部改正〔平成18年条例54号・23年27号・令和2年70号〕
(使用料の徴収)
第18条 施設等の加入者から、次のとおり使用料を徴収する。
(1) 基本使用料 1加入申込みにつき月額1,320円とし、消費税を含むものとする。ただし、集合住宅所有者及び診療施設等所有者については、市長が別に定める。
(2) 有料チャンネル使用料は、市長が別に定める。
2 使用料は、加入の日の属する月の翌月から、使用を休止し、又は加入を解除する日の属する月まで徴収する。ただし、加入の日の属する月の途中で使用を休止し、又は加入を解除した場合の使用料は、1月分を徴収するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、新たにセットトップボックスの設置を必要としない場合であって、有料チャンネルの使用を解除した翌月に同一の有料チャンネルの使用を開始する場合には、当該使用開始日の属する月から、使用料を徴収するものとする。
4 加入者は、当該年度において、納付期限内に使用料の前納ができるものとし、この場合にあっては、別に定めるところにより、使用料を減額できるものとする。
5 施設等の点検、事故等により放送を中断しても、使用料は減額しない。
6 使用料の納付等に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成18年条例54号・23年27号・25年57号・29年2号・令和元年16号・2年3号〕
(加入の解除)
第19条 加入者は、加入を解除しようとするときは、市長にその旨を届け出なければならない。
2 加入者が加入を解除するときは、市から貸与された宅内機器を、前項に規定する届出に併せて市に返却しなければならない。
3 集合住宅所有者が加入の解除をした場合、市又は市からインターネット等接続サービス業務の移管を受けた者から貸与を受ける宅内機器の申込みをしている入居者は、加入を解除されるものとする。
一部改正〔平成18年条例54号・23年27号・29年2号〕
(使用の休止及び再開)
第20条 加入者が使用の休止又は使用の再開をしようとするときは、市長にその旨を届け出なければならない。
2 加入者が使用の休止をしようとするときは、市から貸与された宅内機器を、前項に規定する届出に併せて市に返却しなければならない。
3 前条第3項の規定は、集合住宅所有者が使用を休止した場合について準用する。
追加〔平成18年条例54号〕、一部改正〔平成23年条例27号・29年2号〕
(使用の停止又は加入の取消し)
第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用の停止又は加入の承認の取消しをすることができる。
(1) 加入者が、この条例に違反したとき。
(2) 加入者が、市が貸与する宅内機器を故意に破損したとき。
(3) 施設等の管理上特に支障があると認めたとき。
(4) 公益の確保のため特に必要があると認めたとき。
(5) 加入金及び使用料等を当該指定期日までに納付しないとき。
(6) 市又は市からインターネット等接続サービス業務の移管を受けた者が想定した使用方法と異なる方法で使用し、使用方法の改善の指導をしたにもかかわらず、使用方法を改めないとき。
(7) 前各号のほか、加入者がその他業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。
一部改正〔平成18年条例54号・23年27号・29年2号〕
(加入金、工事費用、復旧費用及び使用料の減免等)
第22条 市長は、規則等で定めるところにより、第10条に規定する加入金、第12条第1号に規定する引込工事及び宅内工事費用、第14条第2項に規定する復旧費用及び第18条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
追加〔平成18年条例54号〕、一部改正〔平成23年条例27号・29年2号〕
(放送番組)
第23条 放送番組の編集は、法律に定める場合を除き、何人からも干渉され、又は規律されない。
追加〔平成18年条例54号〕、一部改正〔平成23年条例27号〕
(放送内容の変更)
第24条 市長は、審議会からの答申又はやむを得ない理由により、サービスの内容を変更することができる。なお、これによって加入者に生じる損害については、賠償しない。
一部改正〔平成18年条例54号・23年27号〕
(無断使用の禁止)
第25条 加入者は、電磁的記録(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)、配線等の媒体により、放送内容等を有償又は無償にかかわらず、第三者に提供してはならない。
一部改正〔平成18年条例54号・23年27号〕
(免責事項)
第26条 市は、天災、事変その他市の責めに帰することができない理由により、サービスの提供の停止があっても、その損害については、賠償しない。
一部改正〔平成18年条例54号・23年27号〕
(損害の賠償)
第27条 何人も、故意又は過失により、施設等を損傷し、又は滅失したときは、原形復旧等に要する費用及び損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
一部改正〔平成18年条例54号・23年27号〕
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成18年条例54号・23年27号〕
(罰則)
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) この条例に規定する手続を経ないで、引込工事若しくは宅内工事を依頼し、又は施工した者
(2) 宅内機器に悪意をもって不正器具を使用した者
(3) 前2号のほか、この条例に違反した者
2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
一部改正〔平成18年条例54号・23年27号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の杵築市ケーブルネットワーク施設の設置及び管理に関する条例(平成15年杵築市条例第13号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 第10条第1項の規定にかかわらず、第9条第3項第1号に規定する特別申込期間に加入申込みをした者については、加入金を徴収しない。
一部改正〔平成23年条例27号〕
4 第13条第1号の規定にかかわらず、第9条第3項第1号に規定する特別申込期間に加入申込みをした者については、市が引込工事の費用を負担する。
一部改正〔平成23年条例27号〕
5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年6月23日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の山香町及び大田村の区域の施設等については、改正後の第17条の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成23年9月22日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第57号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月21日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月28日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日条例第3号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和2年12月25日条例第70号)
この条例は、公布の日から施行する。