○北中城村ペット霊園の設置、管理、運営等に関する条例
平成19年3月14日条例第7号
北中城村ペット霊園の設置、管理、運営等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、ペット霊園の設置及び管理、運営等に係る必要な事項を定めることにより、地域及び村民相互の良好な近隣関係を保持し、もって健全な生活環境を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「ペット霊園」とは、犬、猫、その他、人に飼われていた動物の死骸の火葬に要する焼却炉の設備を有する施設(移動式の施設を含む)、当該死骸を埋葬し、若しくは焼骨をする施設、又は焼骨を収蔵する施設、及びこれらを併せ有する施設をいう。
(設置等の許可)
第3条 ペット霊園を設置、管理、運営(以下「設置等」という。)をしようとする者は、あらかじめ、村長の許可を受けなければならない。
(計画の説明等)
第4条 前条の許可を受けようとする者は、隣接住民に第5条の第1項第1号から第8号に掲げる事項について説明しなければならない。
2 前項でいう隣接住民とは次の各号に掲げるものをいう。
(1) 焼却炉の設備を有しないペット霊園については、敷地境界線から水平距離で200メートル以内にある建築物の所有者並びに当該建築物の居住者及び土地の所有者とする。それ以外のペット霊園については、水平距離で「200メートル」を「400メートル」と読み替えて準用するものとする。
(2) 前号の範囲の土地内に建築物がない場合には、当該土地の所有者。
(3) ペット霊園の設置等をしようとする土地及び建築物の所有者並びに当該建築物の居住者。
(4) ペット霊園の「設置等」をしようとする土地が属する自治会の長。
3 第1項で定める説明会を行った者は、説明等の内容について説明報告書により村長に報告するものとする。
(許可の申請)
第5条 第3条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) ペット霊園の名称
(3) ペット霊園の設置の場所及び近隣状況図
(4) ペット霊園の処理能力
(5) ペット霊園の位置、構造等に関する計画
(6) ペット霊園の維持管理に関する計画
(7) ペット霊園の地域環境に及ぼす影響及びその対象
(8) ペット霊園を「設置等」しようとする土地の隣接土地所有者と当該建築物の居住者並びに自治会長の長の同意書
2 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。
(許可の基準)
第6条 村長は、前条の許可の申請があったときは、同条第1項第1号から第8号に掲げる事項について、次に掲げる措置が講じられていると認められるときでなければ、第3条の許可をしてはならない。
(1) 焼却炉の設備を有しないペット霊園については、国道、県道その他主要道路及び河川から30メートル以上離れていること。また、公園、学校、病院その他の公共的施設及び住宅から水平距離で200メートル以上離れていること。それ以外のペット霊園については、「200メートル」及び「200メートル」とあるものは、何れも「400メートル」と読み替えて準用するものとする。ただし、住宅にあっては、世帯の代表者全員の同意があるときは、この限りではない。
(2) ペット霊園を「設置等」しようする土地の隣接土地所有者及び自治会長の同意を得ていること。
(3) ペット霊園の境界には、障壁又は密着したかん木の垣根等が設けられること。
(4) ペット霊園の出入口には、門扉が設けられていること。
(5) ペット霊園内には、雨水又は汚水が停留しないように、排水設備が設けられていること。
(6) 火葬炉には、防臭、悪臭、防壁及び防音については十分な能力を有する装置が設けられていること。
(7) 前各号の定められるもののほか、ペット霊園の「設置等」に必要な関係法令及び土地利用計画等と調整が図られていること。
(完了届等)
第7条 第3条の許可を受けた者(以下「設置者」という。)は、ペット霊園の設置に係る工事が完了したときは、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。
2 村長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係るペット霊園が前条に規定する許可の基準に適合しているかどうかの確認を行うものとする。
(変更の許可等)
第8条 設置者は、当該許可に係る第5条第1項第3号から第7号に掲げる事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、村長の許可を受けなければならない。
2 設置者は、当該許可に係る第5条第1項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があったときは、速やかに、その旨を村長に届け出なければならない。
3 第1項の許可については、第6条の規定を準用する。
(維持管理)
第9条 設置者は、当該許可に係る維持管理に関する計画に従い、維持管理を適正に行われなければならない。
(地位の承継)
第10条 設置者からペット霊園を譲り受けた者は、当該設置者の地位を承継するものとする。
2 前項の規定により設置者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事業を証する書面を添付して、その旨を村長に届け出なければならない。
(中止及び廃止の届出)
第11条 設置者(前条の規定によりその地位を承継した者を含む。)は、ペット霊園の設置に係る工事を中止したとき、又はペット霊園を廃止したときは、速やかに、その旨を村長に届け出なければならない。
(報告の聴取及び立入検査)
第12条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、設置者に対し、ペット霊園の状況等について報告を求めることができる。
2 村長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員にペット霊園に立ち入り、設備、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなけらばならない。
(改善勧告)
第13条 村長は、設置者が第6条に規定する許可の基準に違反しているときは、期限を定め、必要な改善を勧告することができる。
(改善命令)
第14条 村長は、設置者が前条の規定による勧告に従わないときは、期限を定め、必要な改善を命ずることができる。
(許可の取消し)
第15条 村長は、設置者が偽りその他の不公正な手段により、第3条若しくは第8条第1項の許可を受けていたとき、又は前条の規定による改善命令に違反したときは、その許可を取り消すことができる。
(撤去勧告)
第16条 村長は、第3条の許可を受けないでペット霊園を「設置等」をしている者に対し、当該ペット霊園を撤去するよう勧告することができる。
(公表)
第17条 村長は、前条の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
(適用除外)
第18条 次に掲げる場合には、この条例は適用しない。
(1) 自ら所有する土地において、他人の委託を受けないで、自ら飼育していた動物の死骸を埋葬し、若しくは焼骨を埋蔵し、又は焼骨を収蔵する場合。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。