○北本市ごみ収集庫等設置費補助金交付要綱
平成27年10月1日告示第155号
北本市ごみ収集庫等設置費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、一般家庭から排出されるごみの飛散防止及びからすその他の鳥獣によるごみの散乱対策として、ごみ収集庫又はごみ散乱防止ネットをごみ集積所に設置し、及び管理する市内の自治会等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和7年告示35号〕
(定義)
第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ごみ収集庫 次のアからウまでに掲げる事項に該当するものをいう。
ア 箱型で、固定式又は折りたたみ式のもの
イ 木造又は鉄骨等で製作された強固なもので、雨、風、雪等に強く5年以上機能できる耐久性があり、景観を損ねないと認められるもの
ウ 屋根及び側面が囲まれ、鳥獣の侵入を防ぐ構造で、ごみを出し入れする扉等があるもの
(2) ごみ散乱防止ネット 一般家庭から排出されたごみを、行政回収による収集前の一時的な貯留その他鳥獣による被害の防止をするために設置するネットをいう。
一部改正〔平成30年告示152号〕
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) ごみ集積所の設置及び管理をする自治会
(2) 自治会に未加入の世帯による任意団体等で市長が適当と認めるもの
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、
別表に掲げる基準に適合するごみ収集庫又はごみ散乱防止ネットの購入費(設置施工費を含む。以下同じ。)又は材料費とする。
2 この告示に基づく補助金を受けてごみ収集庫又はごみ散乱防止ネットを設置した集積所にあっては、補助金の交付の確定した日の属する年度の翌年度の初日から起算して、ごみ集積庫にあっては5年間、ごみ散乱防止ネットにあっては3年間は、当該補助金は受けられないものとする。
一部改正〔令和7年告示35号〕
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1か所当たりのごみ収集庫又はごみ散乱防止ネットの購入費又は材料費(消費税を含む。)の2分の1に相当する額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、ごみ収集庫のうち、固定式のものにあっては4万円、折りたたみ式のものにあっては2万円を、ごみ散乱防止ネットにあっては4,000円を限度とする。
一部改正〔平成30年告示152号〕
(交付申請)
第6条 規則第4条第1項の補助金等交付申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 見積書(費用の内訳が確認できるものに限る。)及びカタログ又は構造図等
(2) ごみ収集庫又はごみ散乱防止ネットの設置予定場所の写真及び配置予定図
(3) 利用予定世帯数の分かる書類
(4) 設置予定場所の土地所有者の同意書又は使用許可書の写し(ごみ収集庫を設置する場合に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 規則第9条の規定による補助事業等実績報告書の提出は、補助金に係るごみ収集庫又はごみ散乱防止ネットの設置が完了した日から起算して30日を経過した日までとし、当該補助事業等実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 領収証、受領証等の支払を証明するものの写し
(2) ごみ収集庫又はごみ散乱防止ネットが適正に設置されたことを証する写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(維持管理)
第8条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金に係るごみ収集庫又はごみ散乱防止ネットを常に良好な状態に維持管理するよう努めなければならない。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成30年告示第152号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年6月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の北本市ごみ収集庫等設置費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に交付申請のあるものについて適用し、同日前に交付申請のあったものについては、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の北本市ごみ収集庫等設置費補助金交付要綱の規定は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後に交付申請のあるものについて適用し、同日前に交付申請のあったものについては、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月10日告示第35号)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の北本市ごみ収集庫等設置費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に交付申請のあるものについて適用し、同日前に交付申請のあったものについては、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
| 基準 |
ごみ収集庫 | (1) 利用世帯が4世帯以上であること (2) 設置者又は利用者の責任により適正に管理されること (3) 公道外でごみ収集に支障がない場所に設置されること (4) 設置後、5年間はごみ集積所として機能できること (5) 開発行為による造成等に伴いごみ収集庫が設置された集積所の場合、設置後5年以上経過していること (6) 破損時又は撤去時に責任を持って処分できること (7) 補助金の決定後に購入等を行うこと (8) 設置等にあたり、法、政令、省令その他の関係法令を遵守できること |
ごみ散乱防止ネット | (1) 利用世帯が2世帯以上であること (2) 設置者又は利用者の責任により適正に管理されること (3) ごみ収集に支障がない場所に設置されること (4) 破損時又は撤去時に責任を持って処分できること (5) 補助金の決定後に購入等を行うこと (6) 設置等にあたり、法、政令、省令その他の関係法令を遵守できること |
一部改正〔令和7年告示35号〕