第1編 総 規/第2章 自 治
北本市自治基本条例
平成21年9月30日条例第22号
目 次
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改正沿革
題名等
前文
本則
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(この条例の位置付け)
第3条(定義)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第2章 まちづくりの基本原則
第4条
第2項
第3項
第4項
第3章 まちづくりの主体の責務等
第1節 市民
第5条(市民の権利及び責務)
第2項
第3項
第4項
第5項
第2節 議会
第6条(議会の責務)
第2項
第3項
第7条(議員の責務)
第3節 市長等
第8条(市長の責務)
第2項
第3項
第4項
第9条(他の執行機関の責務)
第10条(職員の責務)
第2項
第3項
第4章 市政運営
第11条(総合計画等)
第2項
第12条(行政評価)
第2項
第13条(行政手続等)
第2項
第3項
第14条(説明責任)
第15条(財政運営及び財産管理)
第2項
第3項
第4項
第5章 情報共有
第16条(情報の公開及び発信)
第2項
第3項
第17条(個人情報の保護)
第2項
第6章 参画及び協働
第18条(参画及び協働の推進)
第2項
第3項
第19条(附属機関等の委員の選任)
第20条(パブリック・コメント手続)
第2項
第21条(意見、要望等への対応)
第22条(コミュニティの活動の支援)
第23条(公益的活動の支援)
第24条(住民投票)
第1号
第2号
第3号
第2項
第3項
第7章 他団体との連携及び協力
第25条
第8章 実効性の確保
第26条(北本市自治基本条例審議会)
第2項
第1号
第2号
第3号
第27条(この条例の検証及び見直し)
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
平成21年9月30日条例第22号 公布