○北本市日中一時支援事業補助金交付要綱
平成18年9月29日告示第244号
北本市日中一時支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、北本市日中一時支援事業実施要綱(平成18年告示第243号。以下「実施要綱」という。)に基づく日中一時支援事業の運営に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、実施要綱第5条第4項に規定する登録事業者(以下「登録事業者」という。)が、同項に規定する利用者(以下「利用者」という。)に日中一時支援事業を行う際に要する経費とする。
(補助額)
第3条 前条の経費に対する補助額は、次に定めるところにより算定した経費の額の100分の90に相当する額とする。ただし、利用者ごとに算定した額の100分の10に相当する額が北本市地域生活支援事業に関する規則(平成28年規則第38号)第5条に規定する利用者の負担上限月額を超えた部分については、100分の100に相当する額とする。
(1) 障害者日中一時支援 次に掲げる1回当たりの単価に、所要時間4時間未満にあっては100分の25、所要時間4時間以上8時間未満にあっては100分の50、所要時間8時間以上にあっては100分の75を乗じた額
ア 障害支援区分6 8,900円
イ 障害支援区分5 7,570円
ウ 障害支援区分4 6,240円
エ 障害支援区分3 5,620円
オ 障害支援区分1及び2 4,900円
(2) 障害児日中一時支援 次に掲げる1回当たりの単価に、所要時間4時間未満にあっては100分の25、所要時間4時間以上8時間未満にあっては100分の50、所要時間8時間以上にあっては100分の75を乗じた額
ア 区分3 7,570円
イ 区分2 5,930円
ウ 区分1 4,900円
(3) 重度の障害児・者日中一時支援
1回当たり24,000円に、所要時間4時間未満にあっては100分の25、所要時間4時間以上8時間未満にあっては100分の50、所要時間8時間以上にあっては100分の75を乗じた額(医療機関である指定短期入所事業所において行った場合に限る。)
(4) 重度の障害児・者日中一時支援
1回当たり14,000円に、所要時間4時間未満にあっては100分の25、所要時間4時間以上8時間未満にあっては100分の50、所要時間8時間以上にあっては100分の75を乗じた額(遷延性意識障害・筋萎縮性側索硬化症等へ医療機関である指定短期入所事業所において行った場合に限る。
2 送迎サービスを提供したときは、1回当たり540円を加算するものとする。
一部改正〔平成25年告示69号・30年85号〕
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする登録事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに日中一時支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請の内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、日中一時支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該登録事業者に通知するものとする。
(状況報告)
第6条 登録事業者は、市長の要求があったときは、補助事業の遂行状況について、書面で報告しなければならない。
(書類の保管義務)
第7条 補助金の交付を受けた登録事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に関する関係書類を整備し、保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び関係書類は、当該補助金の交付を受けた年度の翌会計年度から5年間これを保管しなければならない。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成25年告示第69号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中北本市在宅重度身体障害者短期保護事業実施要綱第2条第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第2条中北本市知的障害者地域生活援助事業実施要綱第2条の改正規定(「第5条第16項」を「第5条第15項」に改める部分に限る。)、第3条中北本市成年後見制度利用支援事業実施要綱第4条第5号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)及び第10条中北本市日中一時支援事業補助金交付要綱第3条第1項第1号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年告示第85号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)

一部改正〔平成25年告示69号〕
様式第2号(第5条関係)