○北本市日中一時支援事業実施要綱
平成18年9月29日告示第243号
北本市日中一時支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この告示は、障害者等を一時的に預かる日中一時支援事業を実施することにより、障害者等に日中活動の場を提供し、及び障害者等を見守るとともに、障害者等の家族の就労を支援し、及び障害者等を日常的に介護している家族に一時的な休息を与えることを目的とする。
(事業者)
第2条 日中一時支援事業を実施する事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者とする。
一部改正〔平成25年告示9号〕
(事業者登録)
(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定通知書の写し
(2) 職員の有する資格等の記載のある職員名簿
(3) 傷害保険加入証書の写し
(4) 事業所(施設)の平面図
(5) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、登録の適否を決定し、日中一時支援事業事業者登録決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成25年告示9号〕
(対象者)
第4条 日中一時支援事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度(埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号))による療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) その他市長が必要と認めた者
2 前項の規定にかかわらず、日中一時支援事業によるサービスと同様の支援が法第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)において利用できる者又は介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護保険サービスにおいて利用できる者は、当該障害福祉サービス又は介護保険サービスを優先し、利用するものとする。
一部改正〔平成28年告示192号〕
(利用手続)
第5条 日中一時支援事業によるサービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用者登録申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用者登録の可否を決定し、日中一時支援事業利用者登録決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により登録した者に対し、次に掲げる事項を記載した日中一時支援事業受給者証(様式第5号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
(1) 月毎の利用日数
(2) 利用者負担上限月額
4 受給者証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が日中一時支援事業によるサービスを利用しようとするときは、受給者証を第3条第2項の規定により登録した事業者(以下「登録事業者」という。)に提示し、当該登録事業者に直接依頼しなければならない。
(利用の取消し)
第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の規定による利用者登録の決定を取り消すことができる。
(1) この事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。
(登録事業者の届出義務)
第7条 登録事業者は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたときは、速やかに日中一時支援事業事業者変更届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
2 登録事業者は、日中一時支援事業の廃止、休止又は再開をしようとするときは、速やかに日中一時支援事業事業者廃止(休止・再開)届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(利用者の届出義務)
第8条 利用者又は利用者の保護者(以下「利用者等」という。)は、次に掲げる場合には、日中一時支援事業利用者登録変更(中止)届(様式第8号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
2 利用者は、受給者証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに日中一時支援事業受給者証再交付申請書(様式第9号)を市長に提出し、受給者証の再交付を受けなければならない。
一部改正〔平成25年告示9号〕
(利用料)
第9条 利用者等は、利用料として、北本市日中一時支援事業補助金交付要綱(平成18年告示第244号)第3条に規定する単価を基に算定した経費の額から、登録事業者に対する補助額を差し引いた額を登録事業者に支払わなければならない。
(登録事業者の遵守事項)
第10条 登録事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業者ごとに従事者の勤務体制を定めなければならない。
2 登録事業者は、居室の床面積について、登録利用者1人当たり3.3m以上確保しなければならない。
3 登録事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 登録事業者は、利用者の利用実績について、帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。
5 登録事業者は、利用者に対し、受け入れることが可能な障害種別、年齢層、人数、その提供するサービスの内容、料金、サービスの提供に従事する職員の有する資格等及び経理状況を明示しなければならない。
6 登録事業者は、送迎サービスを行うにあたって、道路運送法(昭和26年法律第183号)等の法令に抵触しないよう留意しなければならない。
7 登録事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
8 登録事業者は、利用者等への虐待防止のために、必要な措置を講じなければならない。
9 登録事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する記録を整備し、サービス提供日から5年間保管しなければならない。
(事業者登録の取消し等)
第11条 市長は、登録事業者が前条に規定する遵守事項に適合しないと認めるときは、当該登録事業者に対し基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による命令を受けた者が、その命令に違反し、必要な措置を講じないときは、当該登録事業者に係る登録を取り消すものとする。
(利用者の遵守事項)
第12条 利用者等は、受給者証を他人に譲渡し、又は貸与する等不正に使用してはならない。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成25年告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年告示第192号)
1 この告示は、平成28年10月3日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前のそれぞれの告示の様式により作成された書類は、改正後のそれぞれの告示の様式により作成された書類とみなす。
附 則(令和3年告示第9号抄)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和3年告示第39号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
一部改正〔平成25年告示9号・令和3年9号〕
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第5条関係)
一部改正〔平成25年告示9号・令和3年9号・39号〕
様式第4号(第5条関係)
全部改正〔平成28年告示192号〕
様式第5号(第5条関係)

全部改正〔平成28年告示192号〕
様式第6号(第7条関係)
一部改正〔平成25年告示9号・令和3年9号〕
様式第7号(第7条関係)
一部改正〔平成25年告示9号・令和3年9号〕
様式第8号(第8条関係)
一部改正〔平成25年告示9号・令和3年9号〕
様式第9号(第8条関係)
一部改正〔平成25年告示9号・令和3年9号・39号〕