○北本市ペット霊園の設置等に関する条例
平成18年3月31日条例第14号
北本市ペット霊園の設置等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、ペット霊園の設置及び管理が公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われるための措置を講ずることにより、市民の生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、ペット霊園とは、犬、猫その他人に飼育されていた動物の死体を火葬する焼却炉の設備又は当該死体を埋葬し、若しくは焼骨を納骨するための設備を有する施設で地方公共団体以外の者が設置するものをいう。
(設置等の許可)
第3条 ペット霊園を設置し、これを管理しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。次に掲げる事項を変更しようとする者も同様とする。
(1) ペット霊園の敷地及び面積
(2) ペット霊園の設備の処理能力
(3) ペット霊園の設備の位置及び構造
(4) ペット霊園の維持管理に関する事項
(市長との協議)
第4条 前条の許可を受けようとする者は、第8条第1項の規定による申請書の提出の前に、規則で定めるところにより、当該ペット霊園の設置の計画について、市長と協議しなければならない。
2 市長は、前項の規定による協議においては、前条の許可を受けようとする者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
(標識の設置等)
第5条 第3条の許可を受けようとする者は、ペット霊園の設置の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該計画に係る土地の見やすい場所に、標識を設置しなければならない。
2 第3条の許可を受けようとする者は、前項の規定により標識を設置したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(説明会の開催等)
第6条 第3条の許可を受けようとする者は、関係住民に対し、ペット霊園の設置の計画について、説明会を開催しなければならない。
2 第3条の許可を受けようとする者は、前項の規定により説明会を開催したときは、規則で定めるところにより、その結果を市長に報告しなければならない。
3 第1項の関係住民とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
(1) ペット霊園で焼却炉の設備を有しないもの 当該ペット霊園の敷地の周囲100メートル以内の区域に居住する者及び当該区域に土地又は建物を所有する者
(2) ペット霊園で焼却炉の設備を有するもの 当該ペット霊園の敷地の周囲150メートル以内の区域に居住する者及び当該区域に土地又は建物を所有する者
(関係住民との協議等)
第7条 第3条の許可を受けようとする者は、前条第1項の関係住民からペット霊園の設置の計画について意見の申出があったときは、当該申出を行った者と協議し、十分理解を得られるように努めなければならない。
2 第3条の許可を受けようとする者は、前項の規定による協議を行ったときは、規則で定めるところにより、その内容を市長に報告しなければならない。
(許可の申請)
第8条 第3条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) ペット霊園の名称
(3) 第3条各号に掲げる事項
2 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。
(許可に係る審査の基準)
(工事の着手等の届出)
第10条 第3条の許可を受けた者は、当該許可に係るペット霊園の工事に着手しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 第3条の許可を受けた者は、前項の工事が完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(申請事項の変更の届出)
第11条 第3条の許可を受けた者は、当該許可に係る第8条第1項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(廃止の届出)
第12条 第3条の許可を受けた者は、当該許可に係るペット霊園を廃止したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(維持管理)
第13条 第3条の許可を受けた者は、管理者を置き、ペット霊園の維持管理を適正に行わなければならない。
(立入調査)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、その職員に、ペット霊園の設置者又は管理者の同意を得た上で、当該ペット霊園に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(許可の取消し)
第15条 市長は、第3条の許可を受けた者について、次の各号のいずれかに該当する事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
(2) 当該許可に係るペット霊園が第9条に規定する基準に適合しないこと。
(使用禁止命令)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、ペット霊園の使用の禁止を命ずることができる。
(1) 第3条の許可を受けないでペット霊園を設置し、又は同条各号に掲げる事項を変更した者
(2) 前条の規定により許可を取り消された者
(公表)
第17条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が、その命令に違反し、ペット霊園を使用したときは、その旨を公表することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
審査の基準
1 ペット霊園の設置者
設置の許可の申請に係るペット霊園の設置場所の土地(所有権以外の権利が存しないものに限る。)を所有していること。
2 ペット霊園の敷地
(1) 河川又は湖沼から20メートル以上離れていること。
(2) 公園、学校、保育所、病院、診療所その他の公共施設及び住宅から50メートル以上離れていること。
(3) 幅員6メートル以上の道路(袋路状のものを除く。)に接し、路地状敷地の場合には、路地部分の幅員が5メートル以上確保されていること。
3 ペット霊園の施設
(1) 敷地の境界の内側に接する緑地が設けられ、かつ、障壁、樹木の垣根等によって、目隠しが設けられていること。
(2) ペット霊園の敷地の面積に占める緑地の面積の割合が20パーセント以上確保されていること。
(3) ペット霊園の出入口には、施錠することができる門扉が設けられていること。
(4) 駐車場、ごみ集積設備、給水設備及び排水設備が設置されていること。
(5) ペット霊園の敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれが多い土地その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていること。
(6) 焼却炉の設備を有する場合にあっては、焼却炉に防臭及び防じんのために必要な装置が設置されていること。
4 ペット霊園の敷地の拡張に係る変更
(1) 当該ペット霊園に係る設置の許可又は敷地の拡張に係る許可を受けた日から5年を経過していること。
(2) 拡張する面積が500平方メートル未満であること。