○北本市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則
平成15年3月26日規則第16号
注 平成26年6月から改正経過を注記した。
北本市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則
(趣旨)
(条例第2条の規則で定める開発行為)
第2条 条例第2条の規則で定める開発行為は、次に掲げるものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第34条第13号及び第14号に掲げるもの
(2) 条例第5条第1項第3号及び第7号に掲げるもの
(3) 住宅の建築を目的として法第7条第1項に規定する区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された日前に造成された一団の土地の区域において行うもの
(4) この規則の施行の日において200平方メートルに満たない一団の土地であって、かつ、その面積を減じないものにおいて行うもの
一部改正〔平成26年規則26号・令和4年15号〕
(条例第4条の規則で定める建築物)
第3条 条例第4条の規則で定める建築物は、一戸建ての住宅とする。
(条例第5条第1項第2号の規則で定める小規模な建築物)
第4条 条例第5条第1項第2号の規則で定める小規模な建築物は、次に掲げるものとする。
(1) 工場でその延べ床面積が100平方メートル以内のもの(作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のものに限る。)
(2) 事務所でその延べ床面積が100平方メートル以内のもの
一部改正〔令和4年規則15号〕
(条例第5条第1項第8号の規則で定める用途)
第5条 条例第5条第1項第8号の規則で定める用途は、床面積の合計が1万平方メートル以下の建築物に係る店舗であって、次に掲げるものとする。
(1) 主として一般消費者が日常使用する商品を取り扱う小売業の店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する店舗面積の合計が3,000平方メートル未満のものに限る。次号において同じ。)
(2) 主として一般消費者が日常使用する商品を取り扱う小売業の店舗及び飲食店の用途のみを併せ有する店舗
追加〔平成26年規則26号〕、一部改正〔令和4年規則15号〕
(条例第6条第4号の規則で定める事由)
第6条 条例第6条第4号の規則で定める用途の変更等を行うことがやむを得ないと認められる事由は、次に掲げるものとする。
(1) 主たる生計維持者の死亡、重度障害、失踪等による世帯の経済的な破綻
(2) 生計を一にする家族の一員の転地療養のための家族の転居
(3) 主たる生計維持者の転勤又は転職による世帯の転居
(4) 現に存する建築物における事業の廃止又は縮小
(5) 現に存する建築物に設定された抵当権に基づく裁判所による競売の決定
一部改正〔平成26年規則26号〕
(条例第6条第4号イの規則で定める建築物)
第7条 条例第6条第4号イの現に存する建築物と用途が類似するものとして規則で定める建築物は、次に掲げるものとする。
(1) 現に存する建築物と外形上の用途は同一であるが、その使用目的を異にする建築物
(2) 現に存する建築物の用途(次の表第1欄に掲げる用途に限る。)ごとに、それぞれ同表の第2欄に掲げる用途の建築物

第1欄

第2欄

工場

倉庫

住宅で他の用途を兼ねるもの

住宅(共同住宅を除く。)

一部改正〔平成26年規則26号・31年14号〕
(条例第6条第5号イの規則で定める建築物)
第8条 条例第6条第5号イの除却した建築物と用途が類似するものとして規則で定める建築物は、次に掲げるものとする。
(1) 除却した建築物と外形上の用途は同一であるが、その使用目的を異にする建築物
(2) 除却した建築物の用途(次の表第1欄に掲げる用途に限る。)ごとに、それぞれ同表の第2欄に掲げる用途の建築物

第1欄

第2欄

工場

倉庫

住宅で他の用途を兼ねるもの

住宅(共同住宅を除く。)

追加〔平成31年規則14号〕
附 則
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第9号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年規則第20号)
この規則は、平成18年5月18日から施行する。
附 則(平成19年規則第42号)
この規則は、平成19年11月30日から施行する。
附 則(平成26年規則第26号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。