○北本市開発登録簿閲覧規程
平成14年3月27日告示第48号
注 平成20年3月から改正経過を注記した。
北本市開発登録簿閲覧規程
(趣旨)
第1条 この規程は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省第49号)第38条の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧について必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条 登録簿の閲覧場所は、都市整備部建築開発課とする。
一部改正〔平成20年告示62号・令和3年38号・6年43号〕
(閲覧時間)
第3条 登録簿の閲覧時間は、午前9時から午後4時までとする。
(定期休日)
(閲覧時間の変更等)
第5条 市長は、登録簿の整理その他必要がある場合は、閲覧時間を変更し、又は臨時に定休日以外の休日を設けるものとし、その旨を閲覧場所に掲示する。
(閲覧手続)
第6条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧場所に備え付けられた閲覧簿に所定の事項を記入し、当該職員の指示に従って閲覧しなければならない。
(登録簿の持出禁止)
第7条 登録簿を閲覧する者は、登録簿を閲覧場所の外に持ち出してはならない。
(閲覧の禁止等)
第8条 当該職員は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、閲覧を禁止し、又は停止することができる。
(1) その閲覧が他人に迷惑を及ぼし、又はそれらのおそれがあるとき。
(2) 前2条の規定に違反するとき。
(3) その閲覧が登録簿を汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。
(4) その他市長が特に必要と認めるとき。
附 則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年告示第64号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年告示第62号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和3年告示第38号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日告示第43号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。