○北本市開発行為に関する工事検査要綱
平成14年3月27日告示第47号
注 平成20年3月から改正経過を注記した。
北本市開発行為に関する工事検査要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づく開発行為の許可をした開発行為に関する工事の検査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 完了検査 法第36条第2項の規定に基づき行う検査をいう。
(2) 中間検査 開発行為に関する工事の工程のうち検査を受けることを条件とした工事の工事中に行う検査をいう。
(3) 検査員 建築開発課長又は当該課長が指名した職員で、開発行為に関する工事の完了検査及び中間検査に従事するものをいう。
(4) 是正 開発許可を受けて実施した工事が、法に適合しない場合において、これに適合させるために行う行為をいう。
一部改正〔令和3年告示38号・6年43号〕
(検査命令)
一部改正〔令和3年告示38号・6年43号〕
(検査の通知)
第4条 検査員は、工事の検査を実施しようとする場合には、当該工事の申請者等に対し速やかに必要事項を通知するものとする。
(検査報告及び是正措置)
第5条 検査員は、工事の検査を行ったときは、都市整備部長(以下「部長」という。)に、工事検査報告書(様式第2号)により当該検査結果を報告するものとする。
2 検査員は、前項の検査の結果、当該工事が開発許可の内容に適合していないと認めたときは、申請者等に対し工事検査結果指示書(様式第2号の2)により適合しない部分の是正を指示し、その結果について報告を求めるものとする。
一部改正〔平成20年告示62号〕
(是正の報告)
第6条 前条第2項に規定する指示を受けた者は、是正結果報告書(様式第3号)により是正結果の報告をしなければならない。
2 部長は、相当の期間を経過しても前項の是正結果の報告がないときは、通知書(様式第4号)を申請者等に交付し当該報告を求めるものとする。
(適合しない場合の措置)
第7条 部長は、工事の検査の結果、当該工事が開発許可の内容に適合せず、そのことが重大であると認めたときは、必要な措置をとるものとする。
(検査済証の交付及び公告)
第8条 部長は、検査員が開発行為に関する工事の完了検査を行い、当該工事が当該開発許可の内容に適合していると認めたときは、速やかに当該申請者に検査済証の交付及び当該工事の完了した旨の公告をするための手続をするものとする。
附 則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年告示第64号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年告示第62号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年告示第66号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年告示第9号抄)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和3年告示第38号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日告示第43号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第5条関係)

一部改正〔平成25年告示66号・令和3年9号〕
様式第3号(第6条関係)
一部改正〔平成25年告示66号・令和3年9号〕
様式第4号(第6条関係)