○北本市都市計画法に基づく開発行為等の手続に関する規則
平成14年3月28日規則第16号
注 平成20年3月から改正経過を注記した。
北本市都市計画法に基づく開発行為等の手続に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)により北本市が処理することとされた、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)に基づく開発行為等の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開発行為許可申請書の添付書類)
第2条 法第30条の申請書に添付すべき書類のうち、次の各号に掲げる書類の様式は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(2) 省令第17条第1項第4号の資格を有する者であることを証する書類 様式第2号
2 法第30条の申請書には、法及び省令に規定するもののほか、次に掲げる書類(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)に係る場合にあっては、第3号及び第4号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。
(1) 当該開発区域内の土地の公図の写し
(2) 法第33条第1項第14号の同意をした者の印鑑登録証明書
(3) 申請者の業務経歴書及び所得税(法人にあっては、法人税)の前年度の納税証明書
(4) 工事施行者の建設機械目録、技術者名簿及び工事経歴書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
一部改正〔平成25年規則37号・31年13号〕
(開発許可を受けた者の遵守事項)
第3条 法第29条第1項の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事に着手したときは、速やかに、工事着手届出書(様式第3号)によりその旨を市長に届け出ること。
(2) 工事の現場には、法に基づく開発行為の許可標識(様式第4号)により、見やすい箇所に許可があった旨の表示をしておくこと。
(3) 工事の現場には、設計図書を備えておくこと。
(4) 市長が指定する工程に達したときは、速やかに、その旨を市長に届け出ること。
(5) 工程の主要部分は、写真、出来形図等で記録しておくこと。
2 前項第4号による届出があった場合において、市長が当該工事に係る中間検査を行う必要があると認めたときは、当該届出をした者は、速やかに当該中間検査を受けるものとする。
3 前項の中間検査を受けようとする者は、あらかじめ、中間検査依頼書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 開発区域位置図(縮尺10,000分の1以上のもの)
(2) 土地利用計画図(縮尺500分の1以上のもの)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
一部改正〔平成31年規則13号〕
(既存の権利の届出)
第4条 法第34条第13号の規定による届出は、既存権利届出書(様式第6号)を市長に提出して行わなければならない。
2 前項の届出書には、届出しようとする者が土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していることを証する書面(当該届出に係る土地が農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項の農地又は採草放牧地である場合は、当該届出に係る土地について同法第5条第1項の許可があったことを証する書面を含む。)を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の届出が法第34条第13号に規定する要件に適合していない場合は、届出をした者に対し必要な補正を求めるものとする。
4 市長は、第1項の届出が法第34条第13号に規定する要件に適合している場合は、既存権利届出受理通知書(様式第7号)により当該届出をした者に対しその旨を通知するものとする。
5 市長は、第1項の届出が補正不可能な場合、既存権利届出不適合通知書(様式第8号)により、当該届出をした者に対しその旨を通知するものとする。
一部改正〔平成25年規則37号〕
(変更の許可の申請)
第5条 法第35条の2第1項の許可を受けようとする者は、開発許可事項変更許可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、法及び省令に規定するもののほか、第2条第2項各号に掲げる書類のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
(軽微な変更の届出)
第6条 法第35条の2第3項の規定による届出は、開発許可事項変更届出書(様式第10号)を市長に提出して行わなければならない。
(変更の許可を受けた者等の遵守事項)
第7条 第3条第1項第2号から第5号までの規定は、法第35条の2第1項の変更の許可を受けた者及び同条第3項の軽微な変更の届出をした者の遵守事項について準用する。
(工事完了の届出書の添付図面等)
第8条 省令第29条の工事完了届出書には、次に掲げる図面等を添付しなければならない。
(1) 公図の写し
(2) 公共施設を表示した平面図(縮尺500分の1以上のもの)
(3) 第3条第1項第5号の規定により作成した写真
(4) 確定測量図(縮尺500分の1以上のもの)
(公告前の建築等承認の申請)
第9条 法第37条第1号に規定する承認を受けようとする者は、公告前建築等承認申請書(様式第11号)に次に掲げる図面等を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 開発区域位置図(縮尺10,000分の1以上のもの)
(2) 開発許可に係る土地利用計画図(縮尺500分の1以上のもの)
(3) 建築物又は特定工作物の配置図(縮尺100分の1以上のもの)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
一部改正〔平成31年規則13号〕
(建築物の特例許可の申請)
第10条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、建築物特例許可申請書(様式第12号)に次に掲げる図面等を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 前条各号に掲げる図面
(2) 建築物の平面図(縮尺100分の1以上のもの)
(3) 建築物の立面図(縮尺100分の1以上のもの)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
一部改正〔平成31年規則13号〕
(予定建築物等以外の建築等許可の申請)
第11条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等許可申請書(様式第13号)に第9条各号に掲げる図面を添付して、市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成25年規則37号〕
(建築行為等の許可の申請)
第12条 省令第34条第1項の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請には、同条第2項に規定するもののほか、次の各号に掲げる図面等を添付しなければならない。
(1) 建築物又は第一種特定工作物の配置図(縮尺100分の1以上のもの)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
一部改正〔平成25年規則37号・31年13号〕
(除却する建築物の敷地確認の申請)
第13条 北本市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成15年条例第23号。以下「条例」という。)第6条第5号の確認を受けようとする者は、除却する建築物の敷地確認申請書(様式第14号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図(縮尺10,000分の1以上のもの)
(2) 土地登記事項証明書
(3) 公図の写し
(4) 敷地求積図(縮尺500分の1以上のもの)
(5) 現に存する建築物が建築後20年を経過していることが分かる書類
(6) 現に存する建築物の用途が分かる書類
(7) 現に存する建築物及び周辺の状況が分かる写真
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
追加〔平成31年規則13号〕
(許可等の通知書の様式)
第14条 次の各号に掲げる場合の通知書の様式は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 法第29条第1項の許可をするとき 開発行為許可通知書(様式第15号
(2) 法第29条第1項の許可をしないとき 開発行為不許可通知書(様式第16号
(3) 法第35条の2第1項の許可をするとき 開発許可事項変更許可通知書(様式第17号
(4) 法第35条の2第1項の許可をしないとき 開発許可事項変更不許可通知書(様式第18号
(5) 法第41条第2項ただし書の規定による許可をするとき 建築物特例許可通知書(様式第19号
(6) 法第41条第2項ただし書の規定による許可をしないとき 建築物特例不許可通知書(様式第20号
(7) 法第42条第1項ただし書の規定による許可をするとき 予定建築物等以外の建築等許可通知書(様式第21号
(8) 法第42条第1項ただし書の規定による許可をしないとき 予定建築物等以外の建築等不許可通知書(様式第22号
(9) 法第43条第1項の許可をするとき 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可通知書(様式第23号
(10) 法第43条第1項の許可をしないとき 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設不許可通知書(様式第24号
(11) 条例第6条第5号の確認ができたとき 除却する建築物の敷地確認通知書(様式第25号
(12) 条例第6条第5号の確認ができないとき 除却する建築物の敷地不確認通知書(様式第26号
一部改正〔平成31年規則13号〕
(地位の承継承認の申請)
第15条 法第45条の承認を受けようとする者は、開発許可地位承継承認申請書(様式第27号)に次に掲げる書類(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)に係る場合にあっては、第2号に掲げる書類を除く。)を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 開発行為に関する工事を施行する権原の取得を証する書類
(2) 申請者の業務経歴書及び所得税(法人にあっては、法人税)の前年度の納税証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
一部改正〔平成31年規則13号〕
(開発登録簿の様式)
第16条 法第46条の開発登録簿の様式は、様式第28号のとおりとする。
一部改正〔平成31年規則13号〕
(開発登録簿の写しの交付申請)
第17条 法第47条第5項の請求をしようとする者は、開発登録簿写し交付申請書(様式第29号)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成31年規則13号〕
(開発行為又は建築等に関する証明書の交付申請)
第18条 省令第60条の規定により、法第29条第1項、法第35条の2第1項、法第41条第2項、法第42条又は法第43条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付を請求しようとする者は、開発行為又は建築等に関する証明交付申請書(様式第30号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、位置図その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
一部改正〔平成31年規則13号〕
(申請の取下げ)
第19条 法第29条第1項、法第35条の2第1項、法第41条第2項ただし書、法第42条第1項ただし書若しくは法第43条第1項の規定による許可の申請、法第37条第1号若しくは法第45条の規定による承認の申請、条例第6条第5号の確認の申請又は前条の証明交付申請を取り下げようとする者は、申請取下書(様式第31号)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成31年規則13号〕
(工事取りやめの届出)
第20条 法第41条第2項ただし書、法第42条第1項ただし書又は法第43条第1項の規定による許可を受けた者は、これらの処分に係る工事を取りやめたとき(工事を着手する意思を有しなくなったときを含む。)は、遅滞なく工事取りやめ届出書(様式第32号)にこれらの処分に係る許可通知書を添付して、市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成25年規則37号・31年13号〕
(身分証明書の様式)
第21条 法第82条第2項の身分を示す証明書の様式は、様式第33号のとおりとする。
一部改正〔平成31年規則13号〕
(許可申請書等の提出部数)
第22条 次に掲げる申請書等の提出部数は、それぞれ2部とする。
(1) 法第30条の申請書
(2) 第3条第3項の中間検査依頼書
(3) 第4条第1項の既存権利届出書
(4) 第5条第1項の開発許可事項変更許可申請書
(5) 第6条の開発許可事項変更届出書
(6) 第9条の公告前建築等承認申請書
(7) 第10条の建築物特例許可申請書
(8) 第11条の予定建築物等以外の建築等許可申請書
(9) 第13条の除却する建築物の敷地確認申請書
(10) 第15条の開発許可地位承継承認申請書
(11) 第18条の開発行為又は建築等に関する証明交付申請書
(12) 省令第34条第1項の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書
(13) 第19条の申請取下書
(14) 第20条の工事取りやめ届出書
(15) 省令第32条の開発行為に関する工事の廃止の届出書
(16) 省令第29条の工事完了届出書(1部については、第3条第1項第5号の写真の添付を要しない。)
一部改正〔平成25年規則37号・31年13号〕
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第27号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第41号)
この規則は、平成19年11月30日から施行する。ただし、第4条第4項の改正規定中「適合していない」を「適合している」に改める部分は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月26日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係、第5条関係)

全部改正〔平成25年規則37号〕、一部改正〔平成31年規則13号・令和3年28号〕
様式第2号(第2条関係)
一部改正〔平成25年規則37号・令和3年28号〕
様式第3号(第3条関係)
一部改正〔平成24年規則24号・25年37号・令和3年28号〕
様式第4号(第3条関係)
一部改正〔平成25年規則37号〕
様式第5号(第3条関係)
全部改正〔平成25年規則37号〕、一部改正〔令和3年規則28号〕
様式第6号(第4条関係)
一部改正〔平成24年規則24号・25年37号・令和3年28号〕
様式第7号(第4条関係)

全部改正〔平成25年規則37号〕
様式第8号(第4条関係)

全部改正〔令和7年規則34号〕
様式第9号(第5条関係)
全部改正〔平成25年規則37号〕、一部改正〔令和3年規則28号〕
様式第10号(第6条関係)
一部改正〔平成24年規則24号・25年37号・令和3年28号〕
様式第11号(第9条関係)
一部改正〔平成24年規則24号・令和3年28号〕
様式第12号(第10条関係)
一部改正〔平成24年規則24号・令和3年28号〕
様式第13号(第11条関係)
一部改正〔平成24年規則24号・25年37号・令和3年28号〕
様式第14号(第13条関係)
追加〔平成31年規則13号〕、一部改正〔令和3年規則28号〕
様式第15号(第14条関係)

全部改正〔令和7年規則34号〕
様式第16号(第14条関係)

全部改正〔令和7年規則34号〕
様式第17号(第14条関係)

全部改正〔令和7年規則34号〕
様式第18号(第14条関係)

全部改正〔令和7年規則34号〕
様式第19号(第14条関係)

全部改正〔令和7年規則34号〕
様式第20号(第14条関係)

全部改正〔令和7年規則34号〕
様式第21号(第14条関係)

全部改正〔令和7年規則34号〕
様式第22号(第14条関係)

全部改正〔令和7年規則34号〕
様式第23号(第14条関係)

全部改正〔令和7年規則34号〕
様式第24号(第14条関係)

全部改正〔令和7年規則34号〕
様式第25号(第14条関係)
追加〔平成31年規則13号〕
様式第26号(第14条関係)

全部改正〔令和7年規則34号〕
様式第27号(第15条関係)
一部改正〔平成24年規則24号・31年13号・令和3年28号〕
様式第28号(第16条関係)
全部改正〔平成25年規則37号〕、一部改正〔平成31年規則13号〕
様式第29号(第17条関係)
一部改正〔平成24年規則24号・25年37号・31年13号・令和3年28号〕
様式第30号(第18条関係)
一部改正〔平成24年規則24号・25年37号・31年13号・令和3年28号〕
様式第31号(第19条関係)
一部改正〔平成24年規則24号・25年37号・31年13号・令和3年28号〕
様式第32号(第20条関係)
一部改正〔平成24年規則24号・25年37号・31年13号・令和3年28号〕
様式第33号(第21条関係)
一部改正〔平成24年規則24号・31年13号〕