○北本市野外活動センター設置及び管理条例施行規則
平成10年3月16日教委規則第7号
注 平成20年11月から改正経過を注記した。
北本市野外活動センター設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
(指定管理者の指定の申請)
第2条 条例第6条に規定する申請書は、北本市野外活動センター指定管理者指定申請書(
様式第1号)とする。
2
条例第6条第2号に規定する書類は、指定管理者の指定を受けようとするものが法人の場合にあっては、次に掲げるものとする。
(1) 法人の登記事項証明書
(2) 定款、規約その他これらに類する書類
(3) 教育委員会が指定する事業年度における事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに類する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
3
条例第6条第2号に規定する書類は、指定管理者の指定を受けようとするものが法人でない場合にあっては、次に掲げるものとする。
(1) 団体の設立を定めた規約その他これに類する書類
(2) 教育委員会が指定する事業年度における事業報告書及び収支計算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
一部改正〔平成20年教委規則10号〕
(指定管理者の指定の通知)
第3条 教育委員会は、
条例第7条の規定による指定管理者の指定をしたときは、北本市野外活動センター指定管理者指定通知書(
様式第2号)によりその旨を通知するものとする。
(事業報告書の記載事項)
(1) 当該年度のセンターの利用に関するアンケートの集計結果
(2) その他教育委員会が必要と認める事項
(利用時間)
第5条 センターの施設等の利用に当たって、利用のための準備及び後片付けは、許可を受けた利用時間に含まれる。
(利用申込受付)
第6条 センターの施設等の利用申込みの受付は、利用しようとする日の3箇月前からとする。
2 前項の規定にかかわらず指定管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(利用許可の申請)
第7条 センターの施設等の利用について許可を受けようとする者は、北本市野外活動センター利用許可申請書(
様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、大広間を個人で利用しようとする際には、その旨を指定管理者に申し出るものとする。
2 指定管理者は、前項本文の規定による申請を受理し、その内容を審査し、適当と認めたときは、北本市野外活動センター利用許可書(
様式第4号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。
(利用の変更)
第8条 利用権利者が、許可事項を変更しようとするときは、速やかに北本市野外活動センター利用変更申請書(
様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請を受理し、その内容を審査し、適当と認めたときは、北本市野外活動センター利用変更許可書(
様式第6号。以下「利用変更許可書」という。)を交付するものとする。
(許可書の提示)
第9条 利用権利者は、センターの施設等の利用に当たっては、利用許可書又は利用変更許可書を受付に提示し、指定管理者の指示に従わなければならない。
(利用料金の承認申請)
第10条 指定管理者は、
条例第24条の規定により利用料金について教育委員会の承認を受けようとするときは、北本市野外活動センター利用料金承認申請書(
様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
(利用料金の納期限)
第11条 利用権利者は、指定管理者が定める期日までに、利用料金を納めなければならない。
一部改正〔令和5年教委規則3号〕
(利用料金の免除申請)
第12条 条例第26条の規定により利用料金の免除を受けようとする利用権利者は、北本市野外活動センター利用料金免除申請書(
様式第8号)を指定管理者に提出しなければならない。
(1) 北本市スポーツ少年団(登録団体を除く。)
(2) 社会福祉法人北本市社会福祉協議会(支部を含む。)
(3) 一般社団法人北本市コミュニティ協議会(地域コミュニティ委員会を含む。)
一部改正〔平成21年教委規則11号・26年5号・令和元年2号〕
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年教委規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年教委規則第8号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成17年教委規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年教委規則第10号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年教委規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日教委規則第3号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の第11条の規定は、この規則の施行の日以後にされる利用許可の申請について適用し、同日前にされた利用許可の申請については、なお従前の例による。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔令和2年教委規則14号〕
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第10条関係)
一部改正〔令和2年教委規則14号〕
様式第8号(第12条関係)