○北本市補助金等の交付に関する規則
昭和63年3月31日規則第19号
北本市補助金等の交付に関する規則
北本市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、補助金等に係る事務の適正な運営を図るため、補助金等の交付に関する手続、補助金等の交付を受ける者の負担する義務及びその者に対する市長の権限等に関し基本的事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、市が交付する補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金で市長の定めるものをいう。
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(補助事業者等の責務)
第3条 補助事業者等は、補助金等が市民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令、条例、規則等及びこれらの規定に基づく市長の命令並びに補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。
(補助金等の交付の申請)
2 前項の申請書には、事業計画書(様式第2号)その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(補助金等の交付の決定)
第5条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付を決定し、当該申請者に補助金等交付決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。
2 市長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を求め、又は条件を付して補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助事業等の計画変更等)
第6条 補助事業者等は、補助事業等の計画を変更(市長が認める軽微な変更を除く。)しようとするとき、又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったときは、速やかにその原因及びこれに対する措置を市長に報告し、その指示を受けなければならない。
3 市長は、第1項の申請又は前項の報告があったときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(補助事業等の遂行)
第7条 補助事業者等は、補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件等に従い、誠実に補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等を他の用途へ使用してはならない。
(事業の遂行状況)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業等の遂行の状況について補助事業者等に報告を求めることができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき、又は補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、市長が指定する期日までに当該事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 契約書、領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金等の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者等に対し通知するものとする。
(補助金等の交付の時期)
第11条 補助金等は、前条の規定により確定した額を補助事業等が完了した後において交付するものとする。ただし、市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。
2 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者等が次の各号の一に該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。
(3) 補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき、又は市長の命令に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用する。
(補助金等の返還)
第13条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、補助事業者等に対し、補助金等返還命令書(様式第8号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第14条 補助事業者等は、第12条の規定に基づく取消しにより、補助金等の返還を命ぜられたときは、当該命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまでに順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、当該納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等に充てられたものとする。
4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、当該納付金額を控除した額によるものとする。
(財産の処分の制限)
第15条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) その他市長の定めるもの
(立入検査等)
第16条 市長は、必要があるときは、補助事業等について補助事業者等に対し報告をさせ、調査若しくは検査に立ち会わせ、又は職員にその事務所、事業場等に立ち入らせ帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(関係書類の整備)
第17条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を常に整備しておかなければならない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に補助金等が交付され、又は補助金等の交付の意志が表示されている事務又は事業に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成元年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第35号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第27号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第46号抄)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
一部改正〔令和2年規則46号〕
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
一部改正〔令和2年規則46号〕
様式第5号(第9条関係)
一部改正〔令和2年規則46号〕
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第11条関係)
一部改正〔令和2年規則46号〕
様式第8号(第13条関係)