○北本市立小・中学校の体育施設開放に関する規則
昭和56年4月1日教委規則第5号
注 平成28年8月から改正経過を注記した。
北本市立小・中学校の体育施設開放に関する規則
北本市立小・中学校の施設開放に関する規則(昭和50年教委規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市民のスポーツ活動の普及発展のため、学校教育に支障のない範囲で体育施設を市民に開放することに関し必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔平成28年教委規則8号〕
(定義)
第2条 この規則において「体育施設」とは、北本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する小学校及び中学校の屋内運動場及び屋外運動場をいう。
全部改正〔平成28年教委規則8号〕
(開放する体育施設)
第3条 開放する体育施設及び日時は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
全部改正〔平成28年教委規則8号〕
(管理責任)
第4条 この体育施設の開放の管理責任は、教育委員会に所属する。
一部改正〔平成28年教委規則8号〕
(管理指導員)
第5条 体育施設ごとに管理指導員を置く。
2 管理指導員は、教育委員会の指示を受け、体育施設の維持管理及び利用者の指導に当たるものとする。
3 管理指導員は、教育委員会が委嘱する。
一部改正〔平成28年教委規則8号〕
(運営委員会)
第6条 体育施設の開放の円滑な運営を図るため、体育施設ごとに運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、学校及び利用の代表で組織し運営について協議する。
一部改正〔平成28年教委規則8号〕
(利用団体)
第7条 体育施設を利用できるものは、次の各号に定めるところによる。
(1) 5人以上で組織されたスポーツ団体であって、構成員の過半数が市内に在住し、又は在勤しているもの
(2) その他、教育委員会が認めたもの
一部改正〔平成28年教委規則8号〕
(利用団体の登録)
第8条 体育施設の利用を希望する団体は、あらかじめ教育委員会に登録をしなければならない。
2 前項の規定により登録しようとするものは、学校体育施設利用団体登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、前項の申請があったときは、申請事項を確認の上学校体育施設利用団体登録証明書(様式第2号)を交付するものとする。
一部改正〔平成28年教委規則8号〕
(利用手続)
第9条 体育施設を利用しようとするものは、学校体育施設利用許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出して学校体育施設利用許可書(様式第4号)の交付を受けなければならない。
一部改正〔平成28年教委規則8号〕
(使用料)
第10条 使用料は、無料とする。ただし、屋内運動場の夜間開放については有料とし、使用料は北本市立学校屋内運動場夜間開放使用料条例(昭和56年条例第3号)の定めるところによる。
一部改正〔平成28年教委規則8号〕
(使用料の免除)
第11条 使用料の免除を受けようとするものは、学校体育施設使用料免除申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(利用権譲渡の禁止)
第12条 第9条の許可を受けたものは、その権利を他人に譲渡し又は転貸してはならない。
(利用者の義務)
第13条 体育施設の利用者は、教育委員会又は管理指導員の指示に従わなければならない。
一部改正〔平成28年教委規則8号〕
(利用者の賠償責任)
第14条 利用者は開放校の施設及び設備を損傷し、又は亡失したときは、速やかに管理指導員にその旨を届け出なければならない。この場合利用者は、損害賠償の責を負うものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附 則(昭和57年教委規則第2号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年教委規則第8号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年教委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年教委規則第8号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附 則(平成9年教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年教委規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年教委規則第12号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年教委規則第8号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成28年教委規則第8号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)

種別

体育施設名

開放日

開放時間

屋内運動場

日中

北本市立小学校

土曜日、日曜日、祝日

午前8時から午後5時まで

夜間

北本市立北本中学校

月曜日、土曜日

午後7時から午後9時まで

北本市立東中学校

水曜日、金曜日

北本市立西中学校

火曜日、木曜日

北本市立宮内中学校

火曜日、土曜日

北本市立小学校

月曜日から金曜日まで

屋外運動場

日中

北本市立小・中学校

土曜日、日曜日、祝日

午前6時から午後5時まで

(午前6時から午前8時までは、成人のみの利用とする。)

全部改正〔平成28年教委規則8号〕
様式第1号(第8条関係)
一部改正〔平成28年教委規則8号〕
様式第2号(第8条関係)
一部改正〔平成28年教委規則8号〕
様式第3号(第9条関係)
一部改正〔平成28年教委規則8号〕
様式第4号(第9条関係)
一部改正〔平成28年教委規則8号〕
様式第5号(第11条関係)
一部改正〔平成28年教委規則8号〕