○北本市立学校屋内運動場夜間開放使用料条例
昭和56年3月27日条例第3号
北本市立学校屋内運動場夜間開放使用料条例
(目的)
第1条 この条例は、北本市立小学校及び中学校の屋内運動場(以下「屋内運動場」という。)を市民のスポーツ活動のために夜間開放する場合の使用料に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成28年条例30号〕
(使用料)
第2条 使用者は、次に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、1団体1回1,000円とする。
(使用料の免除)
第3条 市長は、特に必要があると認められるときは、その申請により前条の規定による使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部を還付する。
(1) 屋内運動場の管理上特に必要があるため使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、屋内運動場を使用できないとき。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この条例は、昭和56年6月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第30号)
この条例は、平成28年9月1日から施行する。