○北本市私道舗装整備事業補助金交付要綱
昭和55年5月31日要綱第7号
北本市私道舗装整備事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市内の私道(建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合しているもの)を舗装整備のため地域で事業を行う場合、その事業に対して補助金を交付し、生活環境の改善に資することを目的とする。
(事業の範囲)
第2条 補助対象事業の範囲は、幅員が4メートル以上の私道であって排水施設及び舗装を整備するものとする。
(申込資格)
第3条 申込資格は、次の各号に適合していなければならない。
(1) 取付道路である公道に流末があり、舗装道路になっていること。
(2) 事業に関係する全世帯が市税を完納していること。
(3) 違反建築がないこと。
(4) 利用する世帯がおおむね4世帯以上あること。
(5) 道路敷地内に通行の支障となる占用物件がないこと。
(遵守事項)
第4条 補助事業を施行する者は、次の各号の規定を遵守しなければならない。
(1) 構造等の技術的事項及び使用材料については、市の所管課と事前に協議すること。
(2) 道路境界は、関係者において明確にし、市に負担をかけないこと。
(3) 私道所有者の同意を得ること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、当該事業に要した経費の2分の1以内とし、200万円を限度とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付申請は、地域の代表者名をもって行うものとし、その手続は、北本市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第3号)の規定を適用する。
2 交付申請書の提出期限は、毎年9月末日までとする。ただし、交付申請をしようとする者は、前年度の11月末日までに市の所管課と事前に協議をすること。
(検査)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、工事完了後速やかに完了届を提出し、検査を受けなければならない。
2 前項の完了届を受理したときは、14日以内に検査を行うものとする。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、前条の検査完了後に支払うものとする。
(維持管理)
第9条 代表申請者は、舗装整備した私道について、当該道路の機能を損わないよう適正に維持管理を行うものとする。
(補助の制限)
第10条 この要綱により補助金の交付を受け舗装等整備した私道については、新たな補助を受けることはできない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、昭和55年6月1日から施行する。
附 則(昭和60年要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年要綱第8号)
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成5年告示第38号)
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成15年告示第32号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。