○北本市道路占用料徴収条例
昭和49年3月28日条例第22号
北本市道路占用料徴収条例
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(占用料の納入)
第2条 法第32条の規定により道路の占用の許可を受けた者及び法第35条の規定により道路を占用する者(以下これらの者を「道路占用者」という。)は、この条例の定めるところにより市に占用料を納入しなければならない。
(占用料の額)
第3条 占用料の額は、
別表のとおりとする。ただし、
別表によることができないものについては、その工作物、物件又は施設の類似によって
別表に定められた額の範囲内において、その都度市長が定める。
(占用料の減免)
第4条 市長は、道路の占用(以下「占用」という。)が次の各号の一に該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 道路に通ずるために必要な路端、法敷又は側溝上に工作物を設けて占用するとき。
(2) 雨水又は汚水を溝等に排水する排水管を埋設して占用するとき。
(3) 祭典、縁日又は売出し等のため臨時に占用するとき。
(4) 架空電線路及びこれに類する軽易な施設で道路の上空を占用するとき。
(5) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(6) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設を設けるために占用するとき。
(7) 土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定に基づき、かんがい排水施設を設けるために占用するとき。
(8) 道路の交通の安全及び円滑を図るために占用するとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(占用料の徴収方法)
第5条 占用料は、占用期間が1年未満の場合はその全部を一時に、1年以上の場合は年度ごとに徴収する。ただし、市長は、特別の事由があると認めたときは、これを分納させることができる。
(延滞金)
第6条 法第73条第1項の規定により督促した場合は、延滞金を徴収する。ただし、延滞金の全額又は端数が100円未満の場合は、その全額又は端数を徴収しない。
2 滞納金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ延納金の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。
3 市長は、第1項の延滞金の徴収について特別の事由があると認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。
(占用料の還付)
第7条 道路占用者が、次の各号の一に該当したときは、既納の占用料を還付しない。
(1) 法第71条第1項の規定による処分を受けたとき。
(2) 道路占用者の都合によりその占用を停止し、又は廃止したとき。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年条例第8号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
(減額措置)
2 日本電信電話株式会社に係る占用物件で、昭和60年3月31日から引き続き同年4月1日において現存するものの占用料の額については、次のとおり減額するものとする。
昭和60年度 50パーセント
昭和61年度 40パーセント
昭和62年度 30パーセント
昭和63年度 20パーセント
昭和64年度 10パーセント
(昭和60年度の特例措置)
3 昭和60年度に限り、この条例による改正後の日本電信電話株式会社に係る占用物件で昭和60年6月30日から引き続き同年7月1日に現存するものの占用料の額は、それぞれ占用料の額に12分の9を乗じて得た額とする。
附 則(昭和63年条例第28号)
1 この条例は、昭和64年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第6条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 施行日前にした許可又は協議に係る占用期間(その初日がこの条例の施行日前であって、かつ、期間が1年未満であるものに限る。)に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成6年条例第19号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした許可又は協議に係る占用期間(その期間が1年未満であるものに限る。)に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第62号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした許可又は協議に係る占用期間(その初日がこの条例の施行の日前であり、かつ、期間が1年未満であるものに限る。)に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料(円) |
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 960 |
第2種電柱 | 1,100 |
第3種電柱 | 1,200 |
第1種電話柱 | 370 |
第2種電話柱 | 410 |
第3種電話柱 | 460 |
その他の柱類 | 電柱を支持するもの | 600 |
電話柱を支持するもの | 230 |
その他のもの | 100 |
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 10 |
地下電線その他地下に設ける線類 | 5 |
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 1,000 |
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 680 |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400 |
郵便差出箱 | 560 |
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 |
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 110 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 140 |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 190 |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 370 |
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 600 |
外径が1メートル以上のもの | 900 |
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 |
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 |
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 |
上空に設ける通路 | 2,500 |
地下に設ける通路 | 1,500 |
その他のもの | 1,400 |
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 500 |
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 500 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 |
標識 | 1本につき1年 | 1,100 |
旗ざお | 1本につき1月 | 500 |
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | その面積1平方メートルにつき1月 | 500 |
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1年 | 50,000 |
その他のもの | 25,000 |
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 |
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 500 |
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 140 |
令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.006を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.009を乗じて得た額 |
階数が3のもの | Aに0.011を乗じて得た額 |
階数が4以上のもの | Aに0.013を乗じて得た額 |
その他のもの | Aに0.006を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 占用料の計算方法
(1) 占用料が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満のものについては月割計算とし、1月未満の端数については1月とする。
(2) 占用料が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満のものについては1月とする。
(3) 占用の面積が1平方メートル未満、長さが1メートル未満のものについては、それぞれ1平方メートル、1メートルとする。
(4) 1件の占用料の額が100円未満のものについては、100円とする。
一部改正〔平成25年条例21号〕