○北本市議会委員会条例
昭和48年6月26日条例第36号
注 平成20年3月から改正経過を注記した。
北本市議会委員会条例
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員の所属並びに常任委員会の名称、委員定数及び所管)
第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。
2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。ただし、第1号から第3号までに掲げる常任委員会の所管については、第4号に掲げる常任委員会の所管に属するものを除くものとする。
(1) 総務文教常任委員会 7人
政策推進部の所管に関する事項
総務部の所管に関する事項
会計課の所管に関する事項
教育委員会に関する事項
選挙管理委員会に関する事項
監査委員に関する事項
公平委員会に関する事項
固定資産評価審査委員会に関する事項
他の常任委員会に属しない事項
(2) 健康福祉常任委員会 6人
福祉部の所管に関する事項
こども健康部の所管に関する事項
(3) 建設経済常任委員会 7人
市民経済部の所管に関する事項
都市整備部の所管に関する事項
農業委員会に関する事項
(4) 予算決算常任委員会 19人
予算及び決算に関する事項
3 前項第4号に掲げる常任委員会において決算に関する事項の審査を行うときは、議員のうちから選任された監査委員の職にある者を除くものとする。
一部改正〔平成20年条例12号・24年34号・28年25号・令和2年15号・33号・5年9号・6年15号〕
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議会運営委員会の設置、委員定数及び任期)
第3条の2 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、8人以内とする。
3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。
(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)
第3条の3 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。
(特別委員会の設置等)
第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員の定数は、議会の議決で決める。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
一部改正〔平成24年条例34号〕
(委員の選任)
第5条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。
2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。
3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。
4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。
一部改正〔平成24年条例34号〕
(委員長及び副委員長)
第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長が共にないときの互選)
第7条 委員長及び副委員長が共にないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には、年長委員が委員長の職務を行う。
(委員長の議事整理権、秩序保持権)
第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第9条 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長共に事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長、副委員長の辞任)
第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(委員の辞任)
第11条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(招集)
第12条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(会議の特例)
第12条の2 委員長は、次に掲げる場合には、映像と音声の送受信により出席者の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン会議システム」という。)を活用した会議を開くことができる。
(1) 災害の発生,感染症のまん延等,やむを得ない理由により委員会を開会する場所へ委員を招集することが困難であると認める場合
(2) 公務、疾病、看護、介護、出産、配偶者の出産補助、育児、忌引、災害その他やむを得ない理由により委員会を開会する場所への参集が困難な委員からオンライン会議システムを活用した委員会の開会の求めがある場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が特に必要と認める場合
2 前項の場合において、委員は、オンライン会議システムにより会議への出席を希望するときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。
追加〔令和5年条例9号〕
(定足数)
第13条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第15条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
2 前条第2項の規定により委員長の許可を得て会議に出席した委員は、前項、次条第1項及び第22条第1項の出席委員とする。
一部改正〔令和5年条例9号〕
(表決)
第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることはできない。
(委員長及び委員の除斥)
第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(傍聴の取扱い)
第16条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第17条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。ただし、オンライン会議システムを活用した会議は、秘密会とすることができない。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。
一部改正〔令和5年条例9号〕
(出席説明の要求)
第18条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
一部改正〔平成27年条例17号〕
(秩序保持に関する措置)
第19条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(公聴会開催の手続)
第20条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(記録)
第22条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。
2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。
3 前2項の記録は、議長が保管する。
(会議規則への委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月21日から適用する。
2 北本市議会委員会条例(昭和32年条例第10号)は、廃止する。
附 則(昭和49年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年条例第19号)
この条例は、昭和50年5月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第19号)
この条例は、昭和51年11月1日から施行する。
附 則(昭和57年条例第31号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第29号)
この条例は、平成3年5月1日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定中都市整備部に係る部分は、同年4月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第32号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第17号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第33号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第10号)
この条例は、平成11年5月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第41号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の2第2項の改正規定は、平成19年5月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第34号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの条令の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成27年条例第17号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、改正後の北本市議会委員会条例第18条の規定は適用せず、改正前の北本市議会委員会条例第18条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年条例第25号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日以後最初に選任される予算決算常任委員会の委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、令和3年5月19日までとする。
附 則(令和5年3月22日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項第1号の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(北本市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 北本市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和44年条例第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和6年3月28日条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。