○北本市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和47年3月27日条例第12号
注 平成24年6月から改正経過を注記した。
北本市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
北本市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和31年条例第7号)の全部を改正する。
(通則)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定数は、135人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから市長の承認を得て任用する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
一部改正〔令和元年条例11号〕
(分限)
第5条 団長は、団員が次のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。
一部改正〔令和元年条例11号〕
第6条 団長は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例及び規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指示するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める場合は、多数集合して飲酒してはならない。
第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団行動を行ってはならない。
(給与等)
2 団員が会議の招集に応じ出席したときは、1日につき、1,000円を費用弁償としてを支給する。
3 団員が公務のため旅行したときは、北本市職員の旅費に関する条例(昭和27年条例第4号)の適用を受ける職員に支給する旅費の額に相当する額を費用弁償として支給する。
4 給与は、職に就いたその日から支給し、職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで支給する。
5 前項の規定により給与を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
6 消防団の分団(以下「分団」という。)に支給する手当の額は、別表第2のとおりとする。
一部改正〔令和4年条例3号〕
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは著しい障害を有する状態となった場合には、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し、市町村消防団員等公務災害補償条例(平成18年埼玉県市町村総合事務組合条例第28号)の定めるところにより補償料を支給する。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた手当及び費用弁償は、改正後の条例の規定による手当及び費用弁償の内払とみなす。
附 則(昭和48年条例第19号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた手当及び費用弁償は、改正後の条例の規定による手当及び費用弁償の内払とみなす。
附 則(昭和50年条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、団員手当については、昭和50年1月1日から適用する。
附 則(昭和51年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和51年11月1日から適用する。
(手当等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年11月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた手当及び費用弁償は、改正後の条例の規定による手当及び費用弁償の内払とみなす。
附 則(昭和52年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年11月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年11月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。
附 則(昭和53年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年11月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年11月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。
附 則(昭和55年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年11月1日から適用する。
(手当等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年11月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた手当及び費用弁償は、改正後の条例の規定による手当及び費用弁償の内払とみなす。
附 則(昭和55年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年11月1日から適用する。
(手当等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年11月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた手当及び費用弁償は、改正後の条例の規定による手当及び費用弁償の内払とみなす。
附 則(昭和56年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
(手当等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた手当及び費用弁償は、改正後の条例の規定による手当及び費用弁償の内払とみなす。
附 則(昭和61年条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(昭和63年条例第9号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第8号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第24号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定並びに附則第3項から第8項までの規定は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第16号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第11号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第17号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の北本市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和元年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)

区分

金額

備考

団員報酬

団長

年額188,900円


副団長

年額146,500円


分団長

年額107,900円


部長

年額75,800円


班長

年額61,600円


団員

年額55,700円


出動報酬

出動1日につき、8,000円(従事した時間が4時間未満の場合にあっては、4,000円)

災害発生現場において職務に従事した場合

訓練報酬

招集1回につき、3,500円

団長の招集により3時間以上従事した場合

追加〔令和4年条例3号〕
別表第2(第13条関係)

区分

金額

備考

分団手当

年額340,000円

各分団

警戒手当

年額35,000円

各分団

追加〔令和4年条例3号〕