北はりま消防組合契約規則
平成23年4月1日規則第24号
北はりま消防組合契約規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 契約の手続
第1節 一般競争入札(第3条―第15条)
第2節 指名競争入札(第16条―第18条)
第3節 競り売り(第19条)
第4節 随意契約(第20条・第21条)
第3章 契約の締結(第22条―第29条)
第4章 契約の履行(第30条―第41条)
第5章 補則(第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)に基づき、北はりま消防組合(以下「組合」という。)の契約に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 契約 組合を当事者の一方とする契約をいう。
(2) 契約担当者 管理者又は契約の締結に関する権限を委任された者若しくは別に定めるところにより契約の締結に関する事務について専決することができる者若しくは法第180条の2の規定により管理者が契約の締結に関する事務を補助執行させる者をいう。
第2章 契約の手続
第1節 一般競争入札
(一般競争入札の参加者)
第3条 契約担当者は、政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後2年間一般競争入札に参加させることができない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また、同様とする。
2 契約担当者は、前項に定めるもののほか、政令第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定により管理者が別に定める資格を有しない者を一般競争入札に参加させることができない。
3 政令第167条の5第2項の規定による公示は、掲示その他の方法により、これを行うものとする。
(一般競争入札の公告)
第4条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、法令に定めのあるもののほか、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに掲示その他の方法により、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び日時(期間)
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札に関する条件
(6) 入札保証金に関する事項
(7) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨
(8) 契約書作成の要否
(9) 法第96条第1項第5号及び第8号の規定により契約の締結に関して議会の議決を要するものについては、議決を経て作成する契約書をもって本契約書とする旨
(10) 書留郵便による入札書の提出の認否。これを認める場合には、政令第167条の8第4項の規定により再度入札を行うことがある旨
(11) 前金払又は部分払をするものについては、その旨
(12) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 前項の場合において、緊急やむを得ない理由があるときは、同項に規定する期間を5日まで短縮することができる。
(一般競争入札の入札保証金)
第5条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の入札金額(インターネットを利用して公有財産及び物品の売払いを行う事務の手続(以下「インターネット公有財産売却システム」という。)による入札の場合にあっては、予定価格)の100分の10以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 政令第167条の5第1項に規定する資格を有する者又は政令第167条の5の2の規定により管理者が別に資格を定めた場合はその資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、過去2年間に組合とその契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 前2号のほか、管理者が特に必要がないと認めるとき。
2 前項の規定による入札保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもって、これに代えることができる。
(1) 鉄道債権その他の政府の保証のある債権
(2) 定期預金証書(質権設定し、銀行等の承諾が必要)
(3) 銀行等の保証する小切手又は手形
(4) その他契約担当者が確実と認める社債その他の有価証券
(5) インターネット公有財産売却システムを管理する事業者の保証
3 前項に規定する担保の価値は、管理者の定めるところによる。
4 契約担当者は、入札保証金を落札者が決定した後に返還しなければならない。ただし、落札者の入札保証金については、還付しないで、契約保証金の全部又は一部に充当させることができる。
(予定価格)
第6条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際、これを開札場所に置かなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、予定価格を入札期日前に公表する必要があると認めるときは、事前に公表するものとする。
3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して、適正に定めなければならない。
(最低制限価格)
第7条 契約担当者は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けなければならない。
2 前条第4項の規定は、最低制限価格を設ける場合について準用する。
(入札)
第8条 入札は、入札書を入札に付する事項ごとに作成して、これを封書にし、書留郵便によって提出することが認められた場合のほか、所定の日時までに直接提出してしなければならない。ただし、インターネット公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、入札書の提出に代えて当該システムに必要事項を登録させることにより行わせることができるものとする。
2 入札書を書留郵便によって提出する場合においては、封書に入札書と表記のうえ、宛名、工事名等を記載しなければならない。
3 前項の場合において、入札保証金は、開札の日時までに納付しなければならない。
4 代理人が入札するときは、入札をする前に委任状を契約担当者に提出しなければならない。
(入札の執行の取消し又は執行中止)
第9条 契約担当者は、一般競争入札を行うに当たり、不正その他の理由により競争の実益がないと認めるときは、その入札の執行を取り消すことができる。
2 契約担当者は、天災地変等のやむを得ない理由が生じたときは、入札の執行を中止することができる。
(開札)
(無効とする入札)
第11条 次に掲げる入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(2) 入札書が所定の日時までに到着しない場合における入札
(3) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札又はこれらの者が更に他の者を代理してした入札
(4) 談合その他の不正行為によってされたと認められる入札
(5) 第5条第1項ただし書の規定により、入札保証金の全部又は一部を免除される場合を除くほか、入札保証金を納付すべき場合において、入札保証金が納付されていない場合における入札又はその額が所定の額に達していない場合における入札
(6) 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印のない入札又はこれらが鮮明でない入札
(7) 第2号から前号までに掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札
(再度入札の参加者の資格)
第12条 契約担当者は、政令第167条の8第4項の規定により再度入札に付そうとするときは、前の入札において入札に参加しなかった者、前条に掲げる無効入札をした者及び最低制限価格を設けた場合においてその価格未満の入札を行った者を参加させることができない。
(再度公告入札の公告期間)
第13条 契約担当者は、一般競争入札に付した場合において、入札者若しくは落札者がないとき又は落札者が契約を締結しないときに、再度公告して入札に付そうとするときは、第4条の規定にかかわらず、公告の期間を3日までに短縮することができる。
(落札者の決定)
第14条 契約担当者は、一般競争入札に付する場合においては、工事又は製造の請負、物件の買入れ又は借入れその他組合の支出の原因となる契約については、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者(第7条の規定により最低制限価格を設けた場合においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者)を、物件の売払い又は貸付けその他組合の収入の原因となる契約については、予定価格以上であって最高の価格をもって入札をした者を落札者としなければならない。ただし、政令第167条の10第1項の規定により落札者を決定する場合は、この限りでない。
(落札者の決定の通知)
第15条 契約担当者は、一般競争入札により落札者を決定したときは、直ちに、その旨を当該落札者に通知しなければならない。
第2節 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格)
第16条 管理者は、政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期又は随時に、指名競争入札に参加しようとする者の申請を待って、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
2 管理者は、前項の審査の結果、指名競争入札に参加する資格を有すると決定した者については、その名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成するものとする。
3 管理者は、政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となる事項及び第1項に規定する申請の時期、方法等について掲示その他の方法により公示するものとする。
(指名競争入札の参加者の指名)
第17条 契約担当者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、資格者名簿に登載した者の中から、当該入札に参加させようとする者を5人以上指名しなければならない。この場合において、特別の事情があるときは、5人以下とすることができる。ただし、資格者名簿に登載した者の中から指名することが困難であると認めるときは、資格者名簿に登載されていない者を指名することができる。
2 前項の場合においては、契約担当者は、第4条第1項各号に掲げる事項(同項第2号、第3号及び第10号に掲げる事項を除く。)をその指名する者に通知しなければならない。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第18条 第3条第1項、第5条から第12条まで、第14条及び第15条の規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。この場合において、第5条第1項第2号中「政令第167条の5第1項」とあるのは、「政令第167条の11第2項」と読み替えるものとする。
第3節 競り売り
(一般競争入札に関する規定の準用)
第19条 第3条、第4条、第6条及び第9条の規定は、競り売りの場合にこれを準用する。
第4節 随意契約
(予定価格の決定)
第20条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第6条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
2 政令第167条の2第1項第1号に該当する場合において、随意契約によろうとするときの予定価格(賃借の契約にあっては、予定賃借料の年額又は総額)は、次の各号に掲げる契約の種類に応じて当該各号に定める額の範囲内とする。
(1) 工事又は製造の請負に関する契約 130万円
(2) 財産の買入れに関する契約 80万円
(3) 物件の借入れに関する契約 40万円
(4) 財産の売払いに関する契約 30万円
(5) 物件の貸付けに関する契約 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(見積書の徴収)
第21条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を提出させなければならない。ただし、見積書を提出させることができないとき又はその必要がないと認めるときは、この限りでない。
第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第22条 契約担当者は、入札により契約の相手方を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、次に掲げる事項を詳細かつ正確に記載した契約書を遅滞なく作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期間又は履行期限
(4) 契約保証金に関する事項
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 前金払をしようとするときは、その旨及び前金払の率又は金額
(8) 第41条の規定により部分払をしようとするときは、その旨及び回数並びに条件
(9) 監督及び検査
(10) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金及び契約保証金の処分
(11) 危険負担
(12) 契約不適合責任
(13) 契約に関する紛争の解決方法
(14) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 前項の規定にかかわらず、建設工事に係る請負契約の場合においては、別に定める建設工事請負契約約款を基準として契約書を作成しなければならない。
(契約書の標準書式)
第23条 管理者は、契約担当者が作成する契約書に関し、必要があるときは、その標準となるべき書式を別に定めるものとする。
2 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して、契約書を作成するものとする。
(契約書の省略及び請書等の徴収)
第24条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第22条の規定による契約書の作成を省略することができる。
(1) 政令第167条の5第1項の規定により管理者が別に定める資格を有する者及び政令第167条の5の2の規定により管理者が別に資格を定めた場合は、その資格を有する者による一般競争入札又は指名競争入札若しくは随意契約で、契約金額が60万円を超えない契約をするとき。
(2) 競り売りに付するとき。
(3) 物件を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納入して物件を引き取るとき。
(4) 物件を購入する場合において、直ちに現物の検収ができるとき。
(5) 第1号に規定する者以外の随意契約について管理者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
(6) 国又は地方公共団体と契約をするとき。
2 契約担当者は、前項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するため特に必要があると認めるときは、請書(様式第2号)その他これに準ずる書面を当該契約の相手方に提出させなければならない。
(契約保証金)
第25条 契約担当者は、契約の相手方をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者並びに政令第167条の5の2の規定により管理者が別に資格を定めた場合はその資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に組合とその契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、その契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が60万円以下であり、かつ、契約の相手方がその契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 国又は地方公共団体と契約するとき。
(8) 前各号のほか、管理者が特に必要がないと認めるとき。
2 第5条第2項及び第3項の規定は、契約担当者が契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合についてこれを準用する。
(契約不適合に係る担保保証金)
第26条 契約担当者は、工事請負又は物件の購入の履行完了に際し、担保契約を締結したときは、請負代金又は購入金額の100分の2以上の担保契約保証金を納付させなければならない。ただし、管理者が不必要と認めたときは、この限りでない。
2 前項の担保契約保証金については、第5条第2項及び第3項の規定を準用する。
3 担保契約期間中その物件に破損又は異常を生じたときは、契約の相手方は指定期間内に自己の費用をもってこれを補修し、又はこれを取り替えなければならない。ただし、天災地変その他やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
4 前項の義務を履行しないときは、契約担当者は第三者にこれを補修又は取り替えさせ、これに要した費用は担保契約保証金から控除し、なお、不足があるときは追加納付させなければならない。
5 工事請負の場合、契約の相手方は、引渡しの日から2年以内に工事目的物の契約不適合を補修し、又はその契約不適合によって生じた滅失若しくは損傷に対して損害を賠償しなければならない。ただし、その契約不適合が故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求をすることのできる期間は、5年とする。
(契約保証金の還付)
第27条 契約保証金及び契約不適合に係る担保保証金は、契約の相手方がその義務を完全に履行した後に還付する。
(仮契約)
第28条 契約担当者は、北はりま消防組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成23年北はりま消防組合条例第25号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。
2 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知しなければならない。
(契約の変更)
第29条 契約担当者は、契約締結後において、当該給付の内容の変更、金額の増減又は期限の変更若しくは履行の一時中止等をする必要が生じたときは、契約の相手方と協議して契約の変更をすることができる。
第4章 契約の履行
(権利義務の譲渡等)
第30条 契約の相手方は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ契約担当者の承認を得た場合においては、この限りでない。
(履行期限の延期)
第31条 契約担当者は、天災地変その他契約の相手方の責に帰することのできない理由により、契約の履行期限内に契約を履行することができないため、契約の相手方から履行期限の延期の申入れがあったときは、その事実を調査し、適当と認められるときは、相当の延期を認めることができる。
(契約の解除)
第32条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することができる。
(1) 契約の相手方が正当な理由なしに契約の履行着手期限を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 契約の相手方がその責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないとき又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 契約の履行について不正の行為があったことを発見したとき。
(4) 契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により、営業の停止又は許可の取消しを受けたとき。
(5) 契約の相手方又はその現場代理人その他の使用人が、監督又は検査に際し、職務執行を妨げたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方又はその代理人が契約条項に違反し、そのため契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 契約担当者は、前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、契約を解除することができる。この場合において、契約の相手方に損害を与えたときは、これを賠償するものとする。
3 組合は、前2項の規定により、契約担当者が契約を解除したときは、既済部分(工事の出来形で検査に合格したもの(現場にある検査済材料を含む。)をいう。以下同じ。)又は既納部分(物件の納入で検査に合格したものをいう。以下同じ。)の代価を支払い、当該部分の所有権を取得するものとする。
4 契約担当者は、契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により契約の相手方に通知しなければならない。ただし、契約書及び請書をともに省略した場合にあっては、書面を要しない。
5 契約担当者は、第1項の規定により契約を解除した場合において損害を受けたときは、法令又は契約の定めるところにより損害賠償の請求をしなければならない。
(履行遅滞の場合の違約金)
第33条 契約担当者は、契約の相手方がその責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないときは、違約金を徴収しなければならない。前条第1項の規定により、契約を解除した場合においても、また、同様とする。
2 前項前段の違約金の額は、特別の定めがある場合のほか、契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定による利率を乗じて計算した金額とする。ただし、履行が可分の契約で契約金額を分割して計算することができるときは、履行遅滞となった部分の契約金額について計算した額とする。
3 前項の規定により違約金の額を計算する場合においては、次条の規定により行う検査に要した日数は、算入しない。工事の請負又は物件の購入若しくは修繕で、検査の結果、不合格となった場合におけるその手直し、補強又は引換えをさせるためにする第1回の指定日数についても、また、同様とする。
4 契約担当者は、契約の履行が遅延したことについて特別の理由があると認められるときは、第2項の規定にかかわらず、第1項の違約金は、第2項に規定する額の範囲内で相当と認める額とすることができる。
(監督及び検査)
第34条 契約担当者は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れ、借入れ若しくは修繕等の契約を締結した場合においては、契約の適正な履行を確保するため、又はその受ける給付の完了の確認をするため必要な監督又は検査をしなければならない。
2 契約担当者は、前項の規定による監督又は検査をするため必要があるときは、所属職員のうちから監督員又は検査員を命じなければならない。
3 前項の場合においては、特別の必要がある場合を除き、監督員と検査員とは兼ねさせてはならない。
4 管理者は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、監督又は検査の事務を同項に規定する職員以外の職員に命じて行わせることができる。
(監督の方法)
第35条 契約担当者、監督員又は前条第4項の規定により管理者から監督の事務を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事又は製造その他についての請負契約に係る設計書等に基づき、当該契約の履行について立会いをし、工程を管理し、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
(監督職員の報告)
第36条 監督職員は、契約担当者と緊密に連絡するとともに、契約担当者の要求に基づき、又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。
(検査の方法)
第37条 契約担当者、検査員又は第34条第4項の規定により管理者から検査の事務を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事又は製造その他についての請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は、工事又は製造その他についての請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 前2項の場合において、特に必要があるときは、給付の目的物の一部を破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。
4 検査職員は、前3項の検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、契約の相手方に対し、手直し、補強、引換えその他必要な処理をすることを求め、その旨及びその処理についての意見を工事にあっては工事検査調書(様式第3号)を、物件にあっては物件検査調書(様式第4号)を、業務委託にあっては業務委託検査調書(様式第5号)を、修繕にあっては修繕検査調書(様式第6号)に記載して、関係の契約担当者に提出するものとする。
(検査の立会い)
第38条 検査職員は、前条に規定する検査をしようとする場合においては、契約担当者若しくは監督職員以外の職員又は会計管理者若しくはその補助者の立会いを求めることができる。
2 前項に規定する検査に立ち会う職員は、検査についての意見を述べることができる。
(監督及び検査の委託)
第39条 契約担当者は、第34条第1項に規定する監督又は検査をしようとする場合において、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により組合の職員によって監督又は検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、組合の職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行わせることができる。
2 契約担当者は、前項の規定により、組合の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該委託を受けた者から監督又は検査の結果について報告書を提出させ、これを確認しなければならない。
(検査調書の作成)
第40条 検査職員は、検査を完了した場合においては、工事にあっては工事検査調書を、物件にあっては物件検査調書を、業務委託にあっては業務委託検査調書を、修繕にあっては修繕検査調書を作成しなければならない。この場合において、検査員又は第34条第4項の規定により管理者から検査の事務を命ぜられた職員(第3項において「検査員等」という。)にあっては、これらの検査調書を契約担当者に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって、当該契約金額が別に定める金額を超えない契約に係るものについては、債権者の請求書の余白に検査済の旨を記入のうえ押印して、前項の検査調書に代えることができる。ただし、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。
3 前項本文の規定による場合においては、検査員等は、その検査の結果を契約担当者に報告しなければならない。
(部分払及びその限度額)
第41条 部分払をする場合における当該支払金額は、工事又は製造の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9を、その他の契約にあっては既納部分又は既済部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造の請負契約に係る完済部分に対しては、その代価の全額までを支払うことができる。
2 前項の部分払をすることができる回数は、工期に応じ、次の区分によるものとする。
(1) 60日以上120日未満 1回
(2) 120日以上180日未満 2回以内
(3) 180日以上240日未満 3回以内
(4) 240日以上300日未満 4回以内
(5) 300日以上 5回以内
3 前2項の規定により2回目以降の部分払をしようとするときは、その都度当初からの既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもってその回の部分払の限度額とする。この場合において、前金払された金額があるときは、既納部分又は既済部分の率に対応する当該前金払の金額をその都度算出し、これをその部分払の金額から差し引くものとする。
第5章 補則
第42条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月11日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第10条関係)
様式第2号(第24条関係)
様式第3号(第37条、第40条関係)
様式第4号(第37条、第40条)
様式第5号(第37条、第40条関係)
様式第6号(第37条、第40条関係)