○岸和田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年9月7日条例第38号
岸和田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成27年条例45号・令和3年25号〕
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。
一部改正〔令和6年条例7号〕
(個人番号の利用範囲)
第3条 次の表の左欄に掲げる市の執行機関は、同表の右欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。

執行機関

事務

1 市長


岸和田市子どもの医療費の助成に関する条例(平成5年条例第29号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの


2 市長

岸和田市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(平成16年条例第11号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

岸和田市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第52号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

岸和田市営住宅条例(平成9年条例第29号)による普通住宅(同条例第2条第4号に規定する普通住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの

2 市の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有する特定個人情報ファイルに記載又は記録されたものを利用することができる。
3 次の表の左欄に掲げる市の執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有する特定個人情報ファイルに記載又は記録されたものを利用することができる。

執行機関

事務

特定個人情報

1 市長

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって規則で定めるもの

「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日付け社発第382号厚生省社会局長通知。以下「昭和29年社発第382号通知」という。)に基づく外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)であって生活に困窮する者に係る保護の決定及び実施又は徴収金の徴収(以下この項及び4の項並びに第4条第1項の表2の項において「生活保護関係事務」という。)の取扱に準じた生活保護関係事務に関する情報(以下「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

児童福祉法による助産施設における助産の実施、母子生活支援施設における保護の実施又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)(生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報を含む。4の項を除き、以下同じ。)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付若しくは配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

3 市長

生活保護法による保護の決定及び実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報、地方税関係情報、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)又は岸和田市営住宅条例第3条の市営住宅の入居者に関する情報であって規則で定めるもの

4 市長

昭和29年社発第382号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護関係事務の取扱に準じた生活保護関係事務に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報、介護保険給付等関係情報又は岸和田市営住宅条例第3条の市営住宅の入居者に関する情報であって規則で定めるもの

5 市長

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)による地方税若しくは森林環境税の賦課徴収又は地方税若しくは森林環境税に関する調査に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「国民健康保険給付関係情報」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「後期高齢者医療給付関係情報」という。)又は介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

6 市長

公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)又は児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

7 市長

国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

児童福祉法による助産施設における助産の実施に関する情報、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報、地方税関係情報又は岸和田市子どもの医療費の助成に関する条例岸和田市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例若しくは岸和田市重度障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの

8 市長

住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)による改良住宅(同法第2条第6項に規定する改良住宅をいう。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの

9 市長

老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

10 市長

母子保健法による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの

11 市長

高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

12 市長

介護保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

13 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの

14 市長

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付又は子育てのための施設等利用給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

15 市長


岸和田市子どもの医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの


生活保護関係情報、国民健康保険給付関係情報又は岸和田市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例若しくは岸和田市重度障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの


16 市長

岸和田市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

児童福祉法による助産施設における助産の実施に関する情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、国民健康保険給付関係情報、児童扶養手当関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は岸和田市子どもの医療費の助成に関する条例若しくは岸和田市重度障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの

17 市長

岸和田市重度障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報、児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定若しくは障害児入所支援に関する情報若しくは身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)、国民健康保険給付関係情報、後期高齢者医療給付関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は岸和田市子どもの医療費の助成に関する条例若しくは岸和田市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの

18 市長

岸和田市営住宅条例による普通住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報又は障害者関係情報であって規則で定めるもの

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
一部改正〔平成27年条例45号・28年36号・29年33号・令和元年3号・27号・2年34号・6年7号・33号・37号・7年18号〕
(特定個人情報の提供)
第4条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、次の表の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 市長

生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

2 市長

昭和29年社発第382号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護関係事務の取扱に準じた生活保護関係事務に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

地方税関係情報又は生活保護関係情報であって規則で定めるもの

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
一部改正〔平成27年条例45号・令和3年25号・7年18号〕
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成27年12月16日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第4条第1項の改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成28年12月16日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月27日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。(後略)
(岸和田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
15 附則第13項の規定によりなお効力を有するとされた廃止前老人医療費助成条例による医療費の助成に関する事務の処理に係る個人番号の利用及び当該事務を処理するために保有する特定個人情報(施行日前に受けた療養に係る医療費の助成に関する情報を含む。)の利用については、前項の規定による改正後の岸和田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
16 附則第13項の規定によりなお効力を有するとされた廃止前老人医療費助成条例による医療費の助成に関する事務の処理については、附則第14項の規定による改正前の岸和田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第3条第3項の表16の項の規定は、なおその効力を有する。
附 則(令和元年6月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月16日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月21日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月29日条例第25号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日条例第7号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、第3条第3項の表5の項中「条例」の次に「又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」を加える改正規定、「による地方税」の次に「若しくは森林環境税」を加える改正規定及び「又は地方税」の次に「若しくは森林環境税」を加える改正規定並びに同表16の項の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年9月10日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。ただし、第3条第3項の表4の項の改正規定は、令和6年10月1日から施行する。
(児童手当関係情報に関する経過措置)
2 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる特例給付の支給に関する情報は、この条例による改正後の第3条第3項の表4の項の児童手当関係情報とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附 則(令和7年3月21日条例第4号)
この条例は、令和8年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。
附 則(令和7年7月4日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。