○岸和田市景観条例等施行規則
平成22年8月25日規則第26号
岸和田市景観条例等施行規則
岸和田市都市景観条例施行規則(平成6年規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、岸和田市景観条例(平成22年条例第19号。以下「条例」という。)並びに景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工作物の範囲)
第2条 条例第2条第1項第2号の規則で定める工作物は、次に掲げる工作物とする。
(1) 高架道路、高架鉄道、横断歩道橋、橋りょう、()線橋その他これらに類するもの
(2) 煙突、塔、高架水槽その他これらに類するもの
(3) 製造施設、貯蔵施設、水道、電気等の供給施設、ごみ等の処理施設その他これらに類するもの
(4) 野球場、庭球場、遊園地等の運動・レジャー施設その他これに類するもの
(5) 道路又は公園に設置される公衆電話所、バス停留所、標識、アーチ、ベンチ、ごみ入れその他これらに類するもの
(6) 立体駐車場(建築物であるものを除く。)
(7) その他市長が別に定めるもの
(景観計画の告示)
第3条 法第9条第6項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、景観計画を定めた旨、関係図書の縦覧場所及び縦覧の開始の日について行うものとする。
(景観計画区域内の行為の届出)
第4条 法第16条第1項及び第2項の規定による届出は、省令第1条第2項の図書その他市長が必要と認める書類を添えて、次の各号に掲げる届出の種類に応じ、当該各号に定める書面を提出して行うものとする。
(1) 法第16条第1項の規定による届出 景観計画区域内行為届出書(様式第1号
(2) 法第16条第2項の規定による届出 景観計画区域内行為変更届出書(様式第2号
2 条例第12条に規定する規則で定める図書は、別表に定めるところによる。
3 第1項各号の届出において添付すべき図書その他の書類の数は、1の届出につき2部ずつとする。
(景観計画区域内の行為の通知)
第5条 条例第13条に規定する書面は、景観計画区域内行為通知書(様式第3号)とし、同条の規定により添付すべき図書その他の書類の数は、1の届出につき2部ずつとする。
(届出を要しない行為等)
第6条 条例第14条第1号及び第2号の規則で定める建築物とは、次のいずれにも該当する建築物とする。
(1) 地盤面からの高さ(建築物に附属して設置される工作物又は広告物(アンテナ施設を除く。)を含む高さをいう。)が20メートル未満のもの
(2) 敷地面積が5,000平方メートル未満のもの
(3) 延べ面積が5,000平方メートル未満のもの
2 条例第14条第1号及び第2号の規則で定める工作物とは、次のいずれかに該当する工作物とする。
(1) 高架道路、高架鉄道、横断歩道橋その他これらに類する工作物であって、地盤面からの高さが5メートル未満のもの
(2) 橋りょう、()線橋その他これらに類する工作物のうち、幅員が12メートル未満のものであって、かつ、延長が30メートル未満のもの
(3) 前2項に掲げるものを除く工作物であって、高さが20メートル未満のもの
3 条例第14条第1号の規則で定めるものとは、電波法(昭和25年法律第131号)第27条の12第1項に規定する特定基地局の設置、増設等に係る行為のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項において準用する同法第6条第1項の確認を要するもの以外の行為とする。
4 条例第14条第2号の規則で定めるものとは、建築物又は工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩若しくは材質の変更であって、当該建築物又は工作物の見付面積(張り間方向又はけた行方向の鉛直投影面積をいう。)の過半の面積を変更することとなるもの以外の行為とする。
5 条例第14条第3号の規則で定めるものとは、当該開発行為に係る開発区域の面積が5,000平方メートル未満の開発行為とする。
(事前協議の手続)
第7条 条例第16条の規則で定める書面は、事前協議書(様式第4号)とし、同条の規定による協議の請求においては、同条の規定により添付すべき書類と併せてこれを2部提出するものとする。
(届出等に係る行為に対する指導)
第8条 条例第17条の規定による指導は、必要な是正措置の内容及び当該是正措置を求める理由を記載した書面を交付して行うものとする。
(適合通知書)
第9条 条例第21条の規則で定める書面は、適合通知書(様式第5号)とする。
(完了等の届出等)
第10条 条例第23条第1項の規定による届出は、景観計画区域内行為(完了・中止)届出書(様式第6号)を市長に提出して行うものとする。
2 条例第23条第2項の規定により準用する同条第1項の通知は、景観計画区域内行為(完了・中止)通知書(様式第7号)を市長に提出して行うものとする。
3 前2項に規定する届出又は通知を行う場合においては、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 当該届出若しくは通知に係る行為の完了後又は中止後における当該建築物等の外観及び敷地内の状況を示す写真
(2) 前号の写真の撮影位置及び方向を示す図面
(歴史的まちなみの保全のための施策の推進に係る協力)
第10条の2 市長は、条例第30条第2項に規定する保全計画に即した歴史的まちなみ及びこれと一体をなしてその歴史的景観を形成している環境の保全に資するため、同項に規定する歴史的まちなみ保全地区内において、建築行為等若しくは木竹の伐採又は土石類の採取をしようとする者に対し、その必要な情報の提供、助言その他の協力を行うものとする。
追加〔平成29年規則9号〕
(景観重要建造物の指定等の告示)
第11条 条例第24条第2項の規定による告示は、次の事項について行うものとする。
(1) 景観重要建造物の指定又は指定の解除をした旨
(2) 指定番号及び指定又は指定の解除の年月日
(3) 景観重要建造物の名称
(4) 関係図書の縦覧場所
一部改正〔平成30年規則24号〕
(土地その他の物件の範囲の表示の方法)
第12条 省令第8条第1項第6号に掲げる土地その他の物件の範囲の表示について同条第2項の規定により定める方法は、当該景観重要建造物の土地その他物件の位置を表示する図面であって、その縮尺が100分の1であるものにより表示する方法とする。
(景観重要建造物の指定の標識)
第13条 法第21条第2項の規定により設置する景観重要建造物の指定の標識には、次に掲げる事項を表示するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要建造物の名称
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第14条 条例第25条第4号に規定する管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 景観重要建造物が滅失するおそれがあると認められる場合は、直ちに市長と協議し、当該景観重要建造物が滅失することを防ぐための措置を講ずること。
(2) 景観重要建造物を損傷するおそれがある木竹があるときは、速やかにこれを伐採すること。
(3) 景観重要建造物の敷地又はその周囲にある樹木と併せて景観重要建造物の指定を受けた場合は、条例第28条に規定する基準の例により、当該樹木を適切に管理すること。
(景観重要樹木の指定等の告示)
第15条 条例第27条第2項の規定による告示は、次の事項について行うものとする。
(1) 景観重要樹木の指定又は指定の解除をした旨
(2) 指定番号及び指定又は指定の解除の年月日
(3) 景観重要樹木の名称
(4) 関係図書の縦覧場所
一部改正〔平成30年規則24号〕
(景観重要樹木の指定の標識)
第16条 法第30条第2項の規定により設置する景観重要樹木の指定の標識には、次に掲げる事項を表示するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要樹木の名称
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第17条 条例第28条第3号の規定により遵守すべき事項とは、景観重要樹木が滅失し、又は枯死するおそれがあると認められる場合においては直ちに市長と協議し、当該景観重要樹木が滅失し、又は枯死することを防ぐための措置を講ずることとする。
(景観協定の認可の申請等)
第17条の2 法第81条第4項又は法第90条第1項の認可の申請は、景観協定認可申請書(様式第7号の2)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出して行わなければならない。
(1) 法第81条第1項の合意があったことを証する書類
(2) 認可の申請をしようとする者が法第81条第1項に規定する土地所有者等(以下「土地所有者等」という。)を代表する者であることを証する書類
(3) 法第81条第2項に掲げる事項を定めた協定書
(4) 景観協定締結の理由を記載した書類
(5) 法第81条第2項第1号に規定する景観協定区域(以下「景観協定区域」という。)を示す図面及び当該区域付近を示す図面
(6) 法第81条第3項に規定する景観協定区域隣接地(以下「景観協定区域隣接地」という。)を定める場合にあっては、当該隣接地の区域を示す図面
(7) その他市長が必要と認める書類
追加〔平成30年規則24号〕
(景観協定の変更又は廃止の申請等)
第17条の3 法第84条第1項の認可の申請は、景観協定変更認可申請書(様式第7号の3)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出して行わなければならない。
(1) 変更しようとする事項を記載した書類
(2) 変更しようとする事項に係る景観協定区域及び景観協定区域隣接地の区域を示す図面
(3) 変更の理由を記載した書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 法第88条第1項の認可の申請は、景観協定廃止認可申請書(様式第7号の4)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出して行わなければならない。
(1) 法第88条第1項の合意があったことを証する書類
(2) 廃止の理由を記載した書類
(3) その他市長が必要と認める書類
追加〔平成30年規則24号〕
(景観協定区域からの除外の届出)
第17条の4 法第85条第3項の規定による届出は、景観協定区域除外届出書(様式第7号の5)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出して行わなければならない。
(1) 法第85条第1項又は第2項に該当する旨を証する書類
(2) 第18条第3号に規定する図面に景観協定の区域から除外の対象となる土地の区域を示した書類
(3) 除外の理由を記載した書類
(4) その他市長が必要と認める書類
追加〔平成30年規則24号〕
(景観協定に加わる手続)
第17条の5 法第87条第1項又は第2項の規定により景観協定に加わろうとする意思の表示は、景観協定加入届出書(様式第7号の6)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出して行うものとする。
(1) 景観協定区域を示す図面及び当該景観協定区域の付近見取図に加入の対象となる土地の区域を示した書類
(2) 新たに加入する土地について土地所有者等であることを証する書類
(3) 法第87条第2項の合意があったことを証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
追加〔平成30年規則24号〕
(効力を有することとなった景観協定の届出)
第17条の6 法第90条第2項の規定により景観協定の認可を受けた者は、同条第1項に規定する景観協定区域内の土地に2以上の土地所有者等が存することとなったときは、景観協定効力発生届出書(様式第7号の7)を市長に提出しなければならない。
追加〔平成30年規則24号〕
(景観アドバイザー)
第18条 条例第42条の規定により景観アドバイザーが行う情報の提供及び相談は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 景観からとらえたまちづくりの計画
(2) 建築物等の意匠、色彩、材質等
(3) その他市長が必要と認める事項
2 景観アドバイザーは、景観に関する専門的な知識若しくは業務の経験を有する者又は学識経験者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
3 景観アドバイザーの任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
一部改正〔令和3年規則7号〕
(景観形成市民団体の要件及び認定)
第19条 条例第38条第2項に規定する景観形成市民団体の認定の要件は、次のいずれにも該当することとする。ただし、同項に規定するその団体を支援しようとするNPOの認定の要件については、第6号の規定は、適用しない。
(1) 団体の活動が岸和田市における景観の形成に資するものであり、自主的かつ継続的なまちづくり活動であると認められること。
(2) 団体の活動が関係者の所有権その他の財産権を不当に制限するものでないこと。
(3) 団体の規約、会則等が定められていること。
(4) 団体の活動が営利を目的としないものであること。
(5) 団体の活動に充てる経費が会費その他構成員が負担する費用により賄われていること。
(6) 10名以上の市民で構成されている団体であること。
2 前項各号に掲げるもののほか、市長は、景観形成市民団体の認定に際し、必要な要件を付することがある。
3 景観形成市民団体の認定を受けようとするものは、景観形成市民団体認定申請書(様式第8号)に市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(景観形成市民団体の認定の取消し)
第20条 市長は、景観形成市民団体が前条第1項各号の要件及び同条第2項の規定により付する要件のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すものとする。
(身分証明書)
第21条 法第17条第8項の証明書は、身分証明書(様式第9号)とする。
2 法第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の証明書は、身分証明書(様式第10号)とする。
(その他)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月26日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)

行為

図書の種類

縮尺

摘要

建築物若しくは工作物の新築、新設、増築又は改築

各面の立面図

1/50以上

2面以上の立面図に彩色を施すこと。

露出する資材の仕上材及び色彩計画を記載すること。

各階の平面図

1/100以上

工作物を除く。

断面図

1/100以上


外構平面図

1/100以上

植栽については樹木の名称を表示すること。

完成予想図



建築物若しくは工作物の外観を変更することとなる修繕、模様替え又は色彩の変更

各面の立面図

1/50以上

2面以上の立面図に彩色を施すこと。

露出する資材の仕上材及び色彩計画を記載すること。

各階の平面図

1/100以上

工作物を除く。

断面図

1/100以上


外構平面図

1/100以上

植栽については樹木の名称を表示すること。

開発行為

現況平面図

1/100以上


土地利用計画図

1/100以上


造成計画図

1/100以上


造成計画断面図

1/100以上


備考
1 この表において「外構平面図」とは、門、塀、垣、擁壁、植栽、玄関回り、敷地内通路、庭園等の敷地内の外部構成を記載した図面をいう。
2 この表において「完成予想図」とは、周辺の状況を含む着色した建築物若しくは工作物(以下「建築物等」という。)の完成予想図、又は行為地及び周辺の土地の状況を示すカラー写真に着色した完成予想建築物等の状況を示す図を合成した図面をいう。
3 完成予想図を作成するに当たっては、視点場の調査を行い、それらのうち重要な視点場での予想図とすることとし、広告物、看板等については計画中のものをできる限り表示すること。ただし、小規模な行為であって、市長が不要と認めるものについては、省略することができる。
4 計画建築物の色彩の表示は、マンセル表色系により行うこと。
5 この表に掲げる図書の縮尺及び内容の詳細、要否等については、届出者と協議の上、市長が別に定める。
様式第1号(第4条関係)
一部改正〔令和3年規則7号〕
様式第2号(第4条関係)
一部改正〔令和3年規則7号〕
様式第3号(第5条関係)
一部改正〔令和3年規則7号〕
様式第4号(第7条関係)
一部改正〔令和3年規則7号〕
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)
一部改正〔令和3年規則7号〕
様式第7号(第10条関係)
一部改正〔令和3年規則7号〕
様式第7号の2(第17条の2関係)
追加〔平成30年規則24号〕、一部改正〔令和3年規則7号〕
様式第7号の3(第17条の3関係)
追加〔平成30年規則24号〕、一部改正〔令和3年規則7号〕
様式第7号の4(第17条の3関係)
追加〔平成30年規則24号〕、一部改正〔令和3年規則7号〕
様式第7号の5(第17条の4関係)
追加〔平成30年規則24号〕、一部改正〔令和3年規則7号〕
様式第7号の6(第17条の5関係)
追加〔平成30年規則24号〕、一部改正〔令和3年規則7号〕
様式第7号の7(第17条の6関係)
追加〔平成30年規則24号〕、一部改正〔令和3年規則7号〕
様式第8号(第19条関係)
一部改正〔令和3年規則7号〕
様式第9号(第21条関係)
様式第10号(第21条関係)