○岸和田市自治基本条例推進委員会規則
平成18年3月23日規則第7号
岸和田市自治基本条例推進委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、岸和田市附属機関条例(平成15年条例第1号)第4条の規定に基づき、岸和田市自治基本条例推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務について、市長の諮問に応じて調査審議し、意見を述べ、又は独自に調査審議し、市長に建議するものとする。
(1) 岸和田市自治基本条例(平成16年条例第16号。以下「自治基本条例」という。)並びに自治基本条例第32条第2項の規定に基づき整備された制度及び体系化された条例の検証に関すること。
(2) 自治基本条例第33条第1項の規定に基づく自治基本条例の見直しの検討に関すること。
(3) 前2号における審議結果を踏まえ、見直し等が適当であると判断したときの必要な措置に関すること。
(組織)
第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 公共的団体等の代表者
(3) 公募した市民
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任することを妨げない。
2 委員が任期の途中で交代した場合又は委員が欠けた場合における後任者の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 委員会に、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、委員長が指名する委員をもって充てる。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を委員会に報告する。
(関係者の出席)
第8条 委員長及び部会長は、必要があると認めるときは、委員会及び部会に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(会議招集の特例)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、委員の互選により委員長が選出されていない場合にあっては、市長が会議を招集する。