○岸和田市意見聴取の手続に関する条例施行規則
平成17年6月22日規則第32号
岸和田市意見聴取の手続に関する条例施行規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(意見及び意見の要旨等の提出に当たって明らかにすべき事項)
第3条 条例第3条第2項の規定により明らかにすべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本市の区域内に事務所若しくは事業所を有する者又は本市の区域内に所在する事務所若しくは事業所に勤務する者にあっては、当該事務所又は事業所の名称及び所在地
(2) 本市の区域内に所在する学校に在学する者にあっては、当該学校の名称及び所在地
(3) 条例第2条第2号に掲げる者にあっては、本市に対し納税義務を有する旨及びその内容
(4) 条例第2条第3号に掲げる者にあっては、当該意見聴取の対象となる施策等に利害関係を有する旨及びその内容
2 前項各号に定める事項は、意見公募手続においては意見を提出する時に、公聴会手続においては意見の要旨等を提出する時に明らかにしなければならない。
(施策等の案の公表の方法)
第4条 条例第6条第3項の規定による施策等の案の公表の方法は、総合政策部広報広聴課内に設ける情報公開コーナー、支所設置条例(昭和23年条例第17号)第1条に規定する支所、岸和田市市民センター条例(昭和56年条例第1号)第2条に規定する市民センターその他公表する施策等の案に応じて必要な場所に資料を備え付けるほか、インターネットを利用した閲覧の方法等により行う。
一部改正〔平成21年規則16号・23年10号・31年19号〕
(施策等の案に修正があった場合の措置)
第5条 執行機関は、条例第6条の規定により施策等の案を公表した後にこれを修正した場合は、速やかに当該事項を公表するものとする。ただし、修正の内容が軽微なものと認められるときはこの限りでない。
(意見及び意見の要旨等の提出方法)
第6条 条例第7条第3項の規定による意見の提出方法及び条例第8条第3項の規定による意見の要旨等の提出方法は、次の各号のいずれかによるものとする。
(1) 執行機関が指定する場所への書面の持参
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他執行機関が適当と認める方法
(公述人)
第7条 執行機関は、公聴会において公述を希望する者の中から公述する者(以下「公述人」という。)を決定するものとする。
2 前項の公述人の決定にあたり、趣旨を同じくする意見の要旨等が多数提出されたときは、それらの意見の要旨等を提出した者の中から執行機関が公述人を決定するものとする。
3 執行機関は、前2項の規定により公述人を決定したときは、速やかにその旨を意見の要旨等を提出した者に通知するものとする。
(公聴会での意見陳述)
第8条 公述人は、意見を述べようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
2 公述人は、事前に提出した意見の要旨等の範囲を逸脱して発言をすることはできない。
3 議長は、必要に応じて発言時間を制限することができる。
4 議長が適当と認めた場合は、公述人が意見を述べることに代わって、代理人に述べさせ、又は文書による意見の提出をさせることができる。
(公聴会の運営)
第9条 公聴会の円滑な進行を図るため、公聴会の参加者は、議長の指示に従わなければならない。
2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要と認めた場合は、秩序を乱した者に対して発言を制限し、又は退場させることができる。
(会議録)
第10条 条例第8条第6項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 対象とする事案の概要
(2) 公聴会の開催日時、開催場所及び参加人数
(3) 公聴会で配布した資料等の内容
(4) 公述人の氏名及び意見陳述の内容
(5) その他必要な事項
(意見聴取手続実施責任者)
第11条 条例第11条に規定する意見聴取手続実施責任者は、部長の職にある者をもって充てる。
2 公平な意見聴取手続の実施のために、必要に応じて総合政策部の事務を担任する副市長を長とし、意見聴取手続実施責任者を構成員とする意見聴取手続実施責任者連絡協議会を設置する。
一部改正〔平成19年規則22号・31年19号〕
(一覧表)
第12条 条例第12条に規定する一覧表には、施策等の案件名、施策等を所管する部課の名称、手続方法、公表日、意見等提出期間その他必要事項を記載しなければならない。
2 意見聴取手続が終了したときは、手続が終了した旨を6月以上一覧表において公表するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、執行機関が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月25日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。