第10編 建設/第5章 交通政策
岸和田市自転車等の放置防止に関する条例
平成6年3月24日条例第3号
目 次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(目的)
第2条(定義)
第1号
第2号
第3号
第4号
第3条(市長の責務)
第4条(利用者等の責務)
第2項
第3項
第5条(鉄道事業者等の責務)
第2項
第3項
第6条(自転車等の小売業者の責務)
第2項
第7条(大規模施設等の設置者の責務)
第2項
第3項
第8条(放置禁止区域の指定)
第2項
第3項
第8条の2(自転車等の放置の禁止)
第9条(放置自転車等に対する措置)
第2項
第3項
第4項
第10条(費用の徴収)
第2項
第3項
第11条(放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置)
第12条(免責)
第13条(関係機関との協議等)
第14条(その他)
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(適用区分)
改正附則
附 則(平成14年12月10日条例第30号)
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
附 則(平成20年3月21日条例第12号)
附 則(平成30年12月20日条例第61号抄)
第1項(施行期日)
第3項(岸和田市自転車等の放置防止に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
平成6年3月24日条例第3号 公布
平成14年12月10日条例第30号
平成20年3月21日条例第12号
平成30年12月20日条例第61号