○岸和田市自転車等の放置防止に関する条例
平成6年3月24日条例第3号
岸和田市自転車等の放置防止に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)の規定に基づき、道路等における自転車等の放置を防止するための対策を講じることにより、道路等の良好な環境の確保及びその機能の低下の防止を図り、良好な都市環境の確保と交通の円滑化に資することを目的とする。
一部改正〔平成20年条例12号〕
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例によるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 放置 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が自転車等を離れ、直ちに当該自転車等を移動することができない状態をいう。
(2) 大規模施設等 官公署、学校、図書館、公会堂等公益的施設及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設をいう。
(3) 鉄道事業者等 鉄道事業者及び路線バス事業者をいう。
(4) 道路等 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
一部改正〔平成20年条例12号〕
(市長の責務)
第3条 市長は、この条例の目的を達成するため、利用者等に対して、道路の適正な利用等について指導し、及び啓発するとともに、関係各行政機関、鉄道事業者等、自転車等の小売業者、地域住民その他関係者の協力を得て、必要かつ適切な施策の実施に努めるものとする。
一部改正〔平成20年条例12号〕
(利用者等の責務)
第4条 利用者等は、前条の規定により市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
2 利用者等は、自己の自転車等には住所、氏名等を明記し、自転車等から離れるときは、施錠するように努めなければならない。
3 駅から近距離に当たる地域に居住する利用者等は、駅への通勤、通学等のための自転車等の利用は、自粛するように努めなければならない。
全部改正〔平成20年条例12号〕
(鉄道事業者等の責務)
第5条 鉄道事業者等は、鉄道及び路線バスの利用客のために必要な自転車等駐車場を自ら設置するよう努めなければならない。
2 鉄道事業者等は、市長が自転車等駐車場を設置しようとするときは、積極的にその用地の確保に協力し、提供に努めなければならない。
3 鉄道事業者等は、市長の実施する自転車等の放置防止に関する施策に積極的に協力しなければならない。
(自転車等の小売業者の責務)
第6条 自転車等の小売業者は、販売に当たり、自転車等の放置防止についての指導及び啓発並びに自転車等への住所、氏名等の明記及び防犯登録の勧奨に努めなければならない。
2 自転車等の小売業者は、市長の実施する自転車等の放置防止に関する施策に積極的に協力しなければならない。
一部改正〔平成20年条例12号〕
(大規模施設等の設置者の責務)
第7条 大規模施設等の設置者は、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に自転車等駐車場を設置しなければならない。
2 前項の自転車等駐車場の設置の基準については、市長が別に定めるものとする。
3 大規模施設等の設置者は、市長の実施する自転車等の放置防止に関する施策に積極的に協力しなければならない。
(放置禁止区域の指定)
第8条 市長は、道路等のうち、特に自転車等の放置を防止する必要があると認める区域を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)に指定することができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定による放置禁止区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。
3 市長は、前2項の規定により放置禁止区域を指定したとき、その区域を変更したとき又は放置禁止区域の指定を解除したときは、その旨を告示するものとする。
一部改正〔平成20年条例12号〕
(自転車等の放置の禁止)
第8条の2 何人も、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。
追加〔平成20年条例12号〕
(放置自転車等に対する措置)
第9条 市長は、前条の規定に違反して自転車等が放置されているときは、当該自転車等を市長が別に定める場所(以下「保管場所」という。)に移動し、保管することができる。
2 市長は、前項の規定により放置されている自転車等を移動したときは、移動の期日等規則で定める事項を告示するものとする。
3 市長は、保管した自転車等を利用者等に返還するため、利用者等の確認のための必要な措置を講じ、利用者等が確認されたときは、当該自転車等を速やかに引き取るよう利用者等に通知するものとする。
4 市長は、前項の措置を講じたにもかかわらず、利用者等が明らかでない自転車等又は利用者等が引取りに来ない自転車等については、第2項に規定する告示の日の翌日から起算して30日を経過しても、なお当該自転車等を返還することができない場合において、その保管に不相当な費用を要するときは、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、当該自転車等につき、買受人がないとき又は売却することができないと認められるときは、市長は、当該自転車等につき廃棄等の処分をすることができる。
一部改正〔平成20年条例12号〕
(費用の徴収)
第10条 市長は、前条の規定により自転車等を移動し、保管した場合において、利用者等を確認し、当該自転車等を引き渡すときは、移動、保管等に要した費用を当該利用者等から徴収する。
2 前項に規定する費用の額は、自転車については3,000円、原動機付自転車については5,000円とする。
3 市長は、特別の理由のため必要があると認める場合においては、前2項に規定する費用の徴収を免除することができる。
一部改正〔平成14年条例30号・20年12号・30年61号〕
(放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置)
第11条 市長は、放置禁止区域外の道路等に放置された自転車等について、当該道路等の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するため必要があると認めるときは、第9条の規定による放置禁止区域内に放置された自転車等の移動、保管及び処分の例によって措置することができる。この場合において、前条第1項の規定は適用しない。
一部改正〔平成20年条例12号〕
(免責)
第12条 第9条第1項又は前条の規定による自転車等の移動又は保管において、第三者の行為により生じた利用者等の損害については、市は一切その責めを負わない。
一部改正〔平成20年条例12号〕
(関係機関との協議等)
第13条 市長は、この条例に規定する施策の実施に際しては、警察、消防その他関係機関と協議するとともに、当該機関に対して必要に応じて協力を要請するものとする。
一部改正〔平成20年条例12号〕
(その他)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成20年条例12号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年9月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例中第10条の規定は、この条例の施行の日以後に第8条に規定する放置禁止区域内において強制的に移動した自転車等の利用者等について適用する。
附 則(平成14年12月10日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岸和田市自転車等の放置防止に関する条例第10条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に強制移動し、保管した自転車等に係る費用の徴収について適用し、同日前に強制移動し、保管した自転車等については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月21日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月20日条例第61号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。(後略)
(岸和田市自転車等の放置防止に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例による改正後の岸和田市自転車等の放置防止に関する条例第10条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に移動し、保管した自転車等に係る費用の徴収について適用し、同日前に移動し、保管した自転車等に係る費用の徴収については、なお従前の例による。