○岸和田市上水道事業給水条例施行規程
昭和51年1月31日水道部規程第2号
〔注〕平成12年10月から改正経過を注記した。
岸和田市上水道事業給水条例施行規程
題名改正〔平成18年上下水管規程5号〕
第1章 総則
(目的)
一部改正〔平成18年上下水管規程5号〕
第2章 給水装置の工事及び管理
(給水装置の構造)
第2条 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓及び水道メーター(以下「メーター」という。)等をもって構成する。
(給水装置の新設等の申込み)
第3条 条例第8条の規定に基づく給水装置工事(以下「工事」という。)の申込みをしようとする者(以下「工事申込者」という。)は、上水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に給水装置工事申込書(
様式第1号)及び必要書類を提出しなければならない。
2 工事申込者は、その工事が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(1) 貯水槽を設置して給水する工事
(2) 口径50ミリメートル以上の給水管の布設工事
(3) その他管理者の承認を必要とする工事
3 工事申込者は、当該工事の変更又は取下げをしようとするときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
4 第1項の承認を受けた者は、当該工事のしゅん工時に、給水装置台帳等を提出しなければならない。
一部改正〔平成15年水管規程2号・18年上下水管規程5号・25年3号〕
(利害関係人への通知及び同意書等の提出)
第4条 工事申込者は、次の各号のいずれかに該当する利害関係人がある場合には、あらかじめ、その工事の目的、場所及び方法を通知しなければならない。
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、その所有者
(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するときは、その土地所有者
(3) その他管理者が特別の理由があると認めるときは、利害関係人の同意書又は工事申込者の誓約書の提出を求めることができる。
一部改正〔平成29年上下水管規程4号・令和5年4号〕
(給水方式)
第5条 給水方式は、次の各号のとおりとする。
(1) 直結式
(2) 貯水槽式
(3) 直結、貯水槽併用式
2 前項各号に掲げる給水方式は、給水する建物の最上階の給水栓の高さ、必要水量、使用用途等をもって管理者が決定する。
一部改正〔平成15年水管規程2号・17年3号〕
(工事の材料)
第6条 条例第11条第1項に規定する材料は、日本産業規格、自己認証又は第三者認証機関により認証されたものでなければならない。
一部改正〔令和元年上下水管規程1号〕
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 条例第12条第1項に規定する配水管への取付口から水道メーターまでの間に布設する給水管及び給水用具の構造及び材質は、管理者が別に定める基準によるものとする。
一部改正〔平成18年上下水管規程5号・27年2号〕
(設計審査及び工事検査)
(1) 工事の適正施行を確保するために、指定給水装置工事事業者より、当該工事の申込書に基づき、設置しようとする給水装置の構造、材質、施工方法等が基準に適合していることの確認をする審査
(2) 工事しゅん工後に前号の審査内容と照合するための現地検査。ただし、配水管への取付口からメーターまでの間に限る。
(工事の変更及び取消し)
第9条 工事申込者が、工事を変更し、又は取り消そうとするときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 工事申込者が
条例第31条第2項に規定する加入金及び第32条第2項に規定する手数料をその納入期限までに納入しないときは、当該工事の申込みを取り消したものとみなす。
3 工事申込者が工事の施行の承認を受けた日から6箇月を経過してもしゅん工検査申請書(
様式第2号)を提出しないときは、工事の申込みを取り消したものとみなす。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(給水管の口径及び分岐)
第10条 給水管は、原則として口径350ミリメートル以下の配水管からの分岐とし、その分岐口径は、配水管の口径より小さいものでなければならない。
2 配水管への取付口における給水管の口径は、その給水装置による使用水量その他の事情を考慮して管理者が定める。
(メーターの設置数)
第11条 メーターは、次の各号のいずれかに定める基準により設置しなければならない。ただし、その基準により難いときは、その都度管理者が定める。
(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用給水装置又は共用給水装置ごとに1個
(2) 貯水槽を設けるものについては、貯水槽ごとに1個
一部改正〔平成15年水管規程2号〕
(メーターの設置位置)
第12条 条例第19条第3項に規定するメーターの設置位置は、原則として、計量、取替え及び修理に支障をきたさない場所とし、その位置については管理者が別に定める。
2 管理者が必要と認めるときは、メーターの設置する場所を変更させることができる。
第13条から第15条まで 削除
第3章 貯水槽水道
追加〔平成15年水管規程2号〕
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第16条 条例第15条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次の各号に定めるところによる。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の清掃を1年に1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により給水する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年に1回、定期に簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
追加〔平成15年水管規程2号〕
第4章 給水
一部改正〔平成15年水管規程2号〕
(水量の点検及び計量)
2 水量を計量したときは、その都度使用水量を使用者又は総代人に通知する。
3 使用水量を
条例第20条第2項ただし書の規定により認定し、水道料金(以下料金という。)を算定するとき、その旨を使用者又は総代人に通知する。
4 メーターの指示数に1m3未満の端数があるときは、その端数を翌月に繰越して計算する。
(水量の認定)
第18条 条例第20条第2項の規定によりメーターの故障等で水量を計量できないときは、次の各号のいずれかにより水量を認定する。
(1) 毎年同月の実績による。
(2) 前年同月の実績により難い理由があるときは、水量不明月の前3箇月又は前6箇月の使用実績から、最も妥当と認められる量による。
(3) メーターの機能検査の結果、特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)第336号に規定する公差を超える場合は、その割合に応じて算出する。
(私設消火栓)
第19条 私設消火栓(口径65mm以上のものに限る。)を公共のための演習に使用しようとするときは、その事実を証する書類を提出しなければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第20条 条例第22条第2項に規定する特別の費用を要する場合とは、次の各号のいずれかに掲げる場合をいう。
(1) 給水装置については、その構造、材質若しくは機能又は漏水についての通常検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、色及び濁り並びに残留塩素に関する検査等飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
2 管理者は、検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。
第5章 料金、加入金及び手数料
一部改正〔平成15年水管規程2号〕
(料金の算定)
第21条 条例第28条の規定により算定された料金は、計量日の属しない月分(前月分)及び計量日の属する月分(当月分)として徴収する。ただし、使用水量を2等分して整数値が得られないときは、その端数を前月分に繰り入れる。
(共同住居等の料金計算)
第22条 共同住宅等で各入居者がそれぞれ独立して水を使用する設備を有する場合において、管理者が必要と認めるときは、
条例第27条の規定に基づき各入居者ごとに料金を計算することができる。
(湯屋用料金の適用)
第22条の2 条例別表第1に規定する湯屋用料金は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた公衆浴場のうち、物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により大阪府知事が定める入浴料金の統制額の適用を受けたものについて適用する。
2 前項の適用を受けようとするものは、湯屋用料金適用申請書に必要な事項を記載のうえ必要書類を添えて管理者に申し出なければならない。
追加〔平成14年水管規程3号〕
(福祉施設用料金の適用)
第22条の3 条例別表第1に規定する福祉施設用料金は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業を行う施設であって、社会福祉法人が経営するものに適用する。
2 前項の適用を受けようとするものは、福祉施設用料金適用申請書に必要な事項を記載のうえ必要書類を添えて管理者に申し出なければならない。
一部改正〔平成14年水管規程3号・24年上下水管規程3号〕
(料金の徴収方法)
第23条 料金は、次の各号のいずれかに掲げる方法により徴収する。
(1) 集金による方法
(2) 口座振替による方法
(3) 納入通知書による方法
2 共同給水装置の料金については、1個の共用栓ごとに1通の納入通知書により総代人から徴収する。
(加入金の徴収)
第24条 加入金は、納入通知書により徴収する。
(加入金の追徴)
第25条 加入金が納入されたのち、工事の変更によりメーターの口径を増す場合は、当該メーターによる加入金と既納の加入金との差額を徴収する。
(加入金の還付)
第26条 条例第31条第3項ただし書の規定による加入金の還付は、給水装置の新設工事又は改造工事の申込者が工事の申込みを取り消したときとする。
(手数料の徴収、追徴及び還付)
第27条 手数料の徴収、追徴及び還付については、前3条の規定を準用する。この場合において、「加入金」とあるのは、それぞれ「手数料」と、「第31条第3項ただし書」とあるのは、「第32条第3項ただし書」と読み替えるものとする。
(加入金の免除)
第28条 次の各号のいずれかに該当するときは、加入金を免除する。
(1) 私設消火栓を新設し、又は改造するとき。
(2) 仮設給水装置を設置し、6箇月以内にそれを撤去するとき。
(減免申請)
第29条 条例第33条の規定により料金、加入金及び手数料その他の費用の減免を受けようとするものは、減免申請書(
様式第3号)に必要な事項を記載のうえ必要書類を添付し申し出なければならない。
2 減免申請書を受理したときは、管理者は速やかに審査し、決定しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときはこの限りではない。
一部改正〔令和2年上下水管規程1号〕
(料金等の納入期限)
第30条 料金の納入期限は、次の各号に定めるところによる。
(1) 振込による納入及び集金による場合は、その納入通知書を発行した日から25日以内とする。
(2) 口座振替による場合は、管理者が定めた振替指定日とする。
2 加入金及び手数料の納入期限は、納入通知書発行の日から30日以内とする。
一部改正〔平成12年水管規程9号・18年上下水管規程5号〕
(督促)
第31条 督促状は、料金がその納入期限内に納入されていない場合、20日以内に送付するものとする。
全部改正〔平成12年水管規程9号〕、一部改正〔平成16年水管規程2号〕
(催告)
第32条 督促状を送付した後、料金が督促納入期限内に納入されていない場合必要に応じて催告するものとする。
全部改正〔平成12年水管規程9号〕
(給水の停止)
第33条 条例第40条に規定する給水の停止は、督促状を送付してその納入期限内に納入されていない場合に行うものとする。
一部改正〔平成12年水管規程9号〕
(料金の分納)
第34条 料金の滞納者が真にやむを得ない理由のため料金の分納を願い出たとき、分納に応じることができる。
一部改正〔平成12年水管規程9号〕
(予納金)
第35条 給水装置の新設等の申込みで工事用給水を必要とする工事又は仮設給水工事の申込者は、メーターの口径に応じて次に定める金額をあらかじめ納めなければならない。
メーターの口径 | 予納金額 |
13㎜ 20㎜ | 80,000円 |
25㎜ 30㎜ | 120,000円 |
40㎜ 50㎜ | 150,000円 |
75㎜以上 | 200,000円 |
2 予納金は、給水装置の新設等の申込みで工事用給水を必要とする工事が、しゅん工した時又は仮設給水工事の撤去が完了した時に還付する。ただし、料金の未納がある場合は、予納金の全部又は一部を料金として充当する。
3 仮設給水装置は、6箇月以内に撤去しなければならない。ただし、管理者が必要と認めるときは、その期間を延長することができる。
一部改正〔平成18年上下水管規程5号〕
(料金等の領収印)
第36条 料金その他納入金に関する領収書は、企業出納員、現金取扱員、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき水道料金等の徴収若しくは収納事務を受託する者、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関の印があるものに限り有効とする。
一部改正〔平成15年水管規程6号〕
附 則
この規程は、昭和51年2月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月27日水道部規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年4月30日水道部規程第2号)
この規程は、昭和52年5月1日から施行する。
附 則(昭和53年4月15日水管規程第2号)
この規程は、昭和53年5月1日から施行する。
附 則(昭和55年4月15日水管規程第1号)
この規程は、昭和55年5月1日から施行する。
附 則(昭和59年10月22日水管規程第5号)
1 この規程は、昭和59年11月1日から施行する。
2 改正後の岸和田市水道事業給水条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後の申込みに係る新設(工事用)工事又は仮設給水工事について適用する。
附 則(平成2年9月10日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年9月25日水管規程第1号)
この規程は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成10年3月25日水管規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年10月1日水管規程第9号)
この規程は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成14年5月17日水管規程第3号)
この規程は、平成14年6月1日から施行する。
附 則(平成15年3月14日水管規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月28日水管規程第6号)
この規程は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成16年12月1日水管規程第2号)
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日水管規程第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日上下水管規程第5号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日上下水管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に岸和田市上下水道局規程の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附 則(平成22年7月1日上下水管規程第6号)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日上下水管規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(平成25年4月1日上下水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の各規程の定めるところにより作成されている公印及び様式その他の帳票類は、この規程による改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附 則(平成27年3月25日上下水管規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月12日上下水管規程第4号)
この規程は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(令和元年6月12日上下水管規程第1号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年5月15日上下水管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(令和2年6月29日上下水管規程第2号)
この規程は、令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日上下水管規程第6号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月16日上下水管規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月18日上下水管規程第4号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
全部改正〔平成17年水管規程3号〕、一部改正〔平成18年上下水管規程5号・25年3号・令和2年2号・3年6号・5年4号〕
様式第2号(第9条関係)
一部改正〔平成18年上下水管規程5号・21年5号・25年3号・令和3年6号〕
様式第3号(第29条関係)
全部改正〔平成17年水管規程3号〕、一部改正〔平成18年上下水管規程5号・21年5号・25年3号・令和3年6号〕