○喜界町地下水保全条例
昭和63年3月23日条例第13号
喜界町地下水保全条例
(目的)
第1条 この条例は、本町の離島という立地条件に起因する水資源の確保の困難性にかんがみ、最も重要な水資源である地下水を適正に保全することによつて、生活用水等の合理的な供給を確保し、もつて町民の生活の安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「地下水」とは、地下を流れ、又は地下に停滞し、地下水面を形成する水をいい、地下から自然に、又は人為的に地表に流出する水を含むものとする。
2 この条例で「取水施設」とは、地下水を採取するための固定された施設をいう。
(地下水保全区域)
第3条 町民の生活を維持するために必要不可欠な水源としての地下水流域を保全するため、別表第1に掲げる区域のうち、別表第2の字名欄に掲げる字の区域を除いた区域を地下水保全区域とする。
(許可)
第4条 地下水保全区域において、取水施設により地下水を採取しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、消防の用に供する場合は、この限りでない。
(許可の申請)
第5条 前条の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
(2) 取水施設の設置の場所
(3) 取水施設の設置の目的
(4) 取水施設の取水能力
(5) 取水施設のうち、井戸についてはその深さ及び吐出口の口径
(6) 取水施設のうち、原動機を持つものについてはその出力
(7) 地下水の平均採取量
(8) 地下水の採取が一定の期間を定めて行われるものについてはその採取期間
2 前項の申請書には、取水施設の設置の場所を示す図面を添付しなければならない。
(許可の基準)
第6条 町長は、第4条の許可の申請に係る取水施設による地下水の採取が、地下水の水質の悪化をもたらす場合又は他の取水施設による地下水の採取に著しい影響をもたらす場合は、同項の許可をしてはならない。
(変更の許可)
第7条 第4条の許可を受けた者(以下「地下水採取者」という。)は、同条の許可を受けた取水施設(以下「許可施設」という。)について第5条第1項第2号、第4号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。ただし、取水施設の取水能力を小さくし、取水施設のうち井戸についてその吐出口の口径を小さくし、取水施設のうち原動機を持つものについてその出力を小さくし、又は地下水の採取が一定の期間を定めて行われるものについてその採取期間を短くしようとする場合で、町長に届け出たときは、この限りでない。
2 第6条の規定は、前項の許可に準用する。
(許可の条件)
第8条 第4条又は前条第1項の許可には、条件を附することができる。
2 前項の条件は、地下水保全区域における地下水の保全を図り、又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものに限り、かつ、地下水採取者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(氏名等の変更の届出)
第9条 地下水採取者は、その氏名又は名称及び住所並びに第5条第1項第3号及び第7号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(許可の承継)
第10条 許可施設を譲り受け、又は借り受けて、これにより地下水を採取する者は、その許可施設に係る地下水採取者の地位を承継する。
2 地下水採取者について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、地下水採取者の地位を承継する。
3 前2項の規定により地下水採取者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(廃止の届出等)
第11条 地下水採取者は、許可施設により地下水を採取することを廃止したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
2 前項に該当するに至つたときは、その許可施設に係る第4条の許可は、その効力を失う。
(許可の取消等)
第12条 町長は、地下水採取者が第7条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき又は第8条第1項の条件に違反したときは、第4条の許可を取消し、又は1年以内の期間を定めて地下水を採取することを停止すべき旨を命ずることができる。
(地下水の採取等に関する国及び地方公共団体の特例)
第13条 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が行う行為についての第4条及び第7条第1項の規定の適用については、国等と町長との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可があつたものとみなす。
2 国等が行う行為についての第7条第1項ただし書、第9条、第10条第3項及び第11条第1項の規定の適用については、国等が町長へ通知することをもつて、これらの規定による届出があつたものとみなす。
(地下水採取者に対する緊急措置)
第14条 町長は、予想することができなかつた特別の事情の発生により地下水保全区域における地下水の保全を図るため緊急の必要があると認めるときは、地下水採取者に対し、相当の期間を定めて、許可施設による地下水の採取を制限すべき旨を命ずることができる。
(立入検査)
第15条 町長は、この条例を施行するのに必要な限度において、その職員に、許可施設の設置の場所又は許可施設に係る地下水採取者の工場若しくは事業所に立ち入り、許可施設その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(喜界町水利用開発推進委員会における審議)
第16条 町長は、第4条、第7条第1項及び第14条の規定により処分をしようとするときは、喜界町水利用開発基本条例(昭和63年条例第12号)第5条に定める喜界町水利用開発推進委員会の議を経なければならない。
(罰則)
第17条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条又は第7条第1項の許可を受けないで地下水保全区域における取水施設により地下水を採取した者
(2) 第12条又は第14条の規定による命令に違反した者
第18条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条、第10条第3項及び第11条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第15条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金を科する。
附 則
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 喜界町地下水保護管理条例(昭和61年条例第863号)は、廃止する。
3 この条例の施行の前に喜界町地下水保護管理条例(以下「保護管理条例」という。)の規定によつてなされた許可又は届出は、この条例に当該規定に相当する規定があるときは、当該相当規定によつてなされたものとみなす。
4 保護管理条例の規定によつて許可若しくは届出を要しなかつた行為でこの条例の規定によつて新たに許可若しくは届出を要することとなつたもの又は保護管理条例の規定によつて届出をもつて足りた行為でこの条例の規定によつて許可を要することとなつたもののうち、この条例の施行の際現に着手しているものについては、この条例の規定による許可若しくは届出を要せず、又は従前の例による届出をもつて足りる。
5 この条例の施行の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成4年6月18日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1

番号

区域

一般地方道喜界島循環線の内側の区域

町道小野津―志戸桶線及び一般地方道喜界島循環線と町道小野津―志戸桶線との2つの交点の間の一般地方道喜界島循環線により構成された線の内側の区域

町道伊実久―坂嶺線及び一般地方道喜界島循環線と町道伊実久―坂嶺線との2つの交点の間の一般地方道喜界島循環線により構成された線の内側の区域

農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業中里地区により整備された農道及び一般地方道喜界島循環線と農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業中里地区により整備された農道との2つの交点の間の一般地方道喜界島循環線により構成された線の内側の区域

別表第2

大字名

字名

中間

水洗

大筋

宮戸

前金久

赤連

赤本

赤域

ヂャ持の下

上和佐治

上マシ

前原

松ハカヤの下

上口

久部バッケの下

樋口之前

ヂャ持

中里

中實

前満盛

中村

上村

湾道

オハ実

荒木

貝原

浜上

上の岸

南山

しもの上

手久津久

不汐

中間

植上

西泊り

兼久

屋ン目

泊り畑

隔り

白間前

浜の上

西屋敷

前泊り

上嘉鉄

フツネ

山川

ウツ

上ノ田尻

上ノ田

浦原

先山

コビ

上村

池頭

大芋田

小水

川嶺

大当り

西シ

川森

宇久森

中城久

羽里

里の内

山田

盛原

城久

赤連

半田口

大フウ

滝川

川尾

村脇

島中

池治ノ前

池治ノ後

中の里

上の当り

前の川

芋増

中間

久保

平中

元道ノ上

住吉ノ下

中熊

上金久

中金子

金子田

大朝戸

田中

田中ノ上

能間

前田

上田

西目

上ノ里

和無田

坂嶺

鶴女田

カシャバ

前金久

砂泊

伊砂

ウボン

長迫

中間上

伊実久

伊林

小野津

神宮中通

久保田

朝戸当

宮戸

高浜

大瀬原

志戸桶

岸前

外内

割岸

木名

宮迫

西原当り

佐手久

如城久下

中ノ平

滝ノ前

塩道

坂元

早町

浜田

タグチ

川原畑

向井原

白水

向原

麦増

屋敷

金久

前田

嘉鈍

増田

神田

向井原

前田

伊羅良

前奥増

阿伝

白間当り

前当り

半土

長佐

嘉良瀬

川田

花良治

イスバナ

シムゴスクガワ

ウエダアタリ

ウイアタリ

アシアゲ

クブ

カメヤ

メツアラヘ

タミズ

カ子クマ

マイビラ

フイマ