○紀北町住宅リフォーム補助金交付要綱
平成30年4月16日告示第42号
紀北町住宅リフォーム補助金交付要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 自らが所有する家屋で、自らが現に居住の用に供し、かつ、町内に存するものをいう。ただし、併用住宅は、居住部分のみをいう。
(2) 町内業者 町内に本店及び支店等の事業所を有する法人又は個人
(3) リフォーム 住宅の機能又は性能を維持又は回復させるため、住宅及び設備の改修を行うこと。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 本町に住宅を有していること。
(2) 申請時において、本人が町税を滞納していないこと。
(3) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(4) 対象となるリフォームについて、町で実施している他の同様の補助金等を受けていないこと。
(5) 本人及び同一世帯に属する者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、町長が認めた場合は、この限りでない。
(補助対象工事)
第4条 補助の対象とする工事は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 既存住宅の改修工事で別表に掲げる工事であること。
(2) リフォーム工事費(消費税及び地方消費税の額を除く。)が10万円以上であること。
(3) 町内業者が施工するリフォーム工事であること。
(4) 事業実施年度の3月20日までに工事が完了すること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、リフォームに要した費用(消費税及び地方消費税の額を除く。)の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、定められた期間内に紀北町住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 同意書(様式第2号)
(2) リフォームの見積書の写し(工事内容を明記したもの)
(3) リフォーム予定箇所の現場写真、図面等
(4) 住宅を所有していることを確認できる書類
(5) 町税を滞納していないことを証する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、リフォームの着工前にしなければならない。
(交付の決定及び通知)
第7条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付を決定する。ただし、交付決定者となりうる全ての者の補助金の交付申請額の合計が当該補助金の予算額を超過するときは、その者のうち抽選により選ばれた者を交付決定者とする。
2 前項の規定による抽選は公正公平な方法により行うものとし、抽選により選ばれた者の交付申請額の合計が、当該補助金の予算額に達するまで、抽選を行い、その者を交付決定者とする。ただし、最後に選ばれた者の交付申請額に対し、残りの予算額が不足し、交付申請額の全額が交付できないときは、この者は交付決定者としない。
3 前2項により、補助金の交付を決定したときは、紀北町住宅リフォーム補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
4 町長は、補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めたときは条件を付すことができる。
(変更又は中止の承認)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、リフォームの内容を変更し、又は中止しようとするときは、紀北町住宅リフォーム補助金内容変更(中止)承認申請書(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、補助金の額に変更がないときは、省略することができる。
2 町長は、前項の規定による紀北町住宅リフォーム補助金内容変更(中止)承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、紀北町住宅リフォーム補助金交付決定変更(中止)承認通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、リフォームが完了したときは、完了した日から30日以内又は完了した日の属する年度の末日までのいずれか早い日までに、紀北町住宅リフォーム補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) リフォーム工事費の領収書の写し
(2) リフォーム完了後の写真
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、補助金の額を確定して紀北町住宅リフォーム補助金交付確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第11条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、紀北町住宅リフォーム補助金請求書(様式第8号)により町長に請求するものとする。
2 交付決定者は、この補助金において概算払は受けられないものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の取消し又は補助金の返還を命ずるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、紀北町住宅リフォーム補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により交付決定者にその旨通知するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成30年5月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日告示第33号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月1日告示第64号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年4月20日告示第45号)
この告示は、令和5年5月1日から施行する。
別表(第4条関係)

対象工事

1

床、壁及び天井の張替えや塗装等の内装工事

2

建具、雨戸、網戸及び畳の取替え(張替え、表替え及び裏返しを含む。)

3

屋根、外壁、雨どい及びベランダの改修工事

(軒天井、破風板及び鼻隠しに係る工事を含む。)

4

キッチン、浴室、洗面室及びトイレの工事(設備、器具は対象外)

5

給排水、電気及びガスの設備工事(設備本体は対象外)

6

手すりの設置及び段差の解消(住宅内部に限る)

7

部屋の間仕切りの変更工事及び廊下幅の拡張工事

8

造り付け収納家具に係る工事

9

その他本補助金の目的を達することができると町長が認めるもの

対象外工事

1

倉庫・車庫及び庭・門・塀・ウッドデッキ等の外構工事

2

新築、増築及び解体工事

3

エアコン、キッチン設備、IHヒーター、ガス器具、洗面台、灯具、ユニットバス、給湯器、洗浄機能付き便座及び便器等の設備・器具

4

浄化槽設備の工事

5

シロアリ駆除及びハウスクリーニング

6

他の補助金の対象工事(対象となっていない箇所の工事は対象)

7

災害などにより損傷した箇所の復旧工事

8

その他本補助金の目的を達することができないと町長が認めるもの

様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第11条関係)
様式第9号(第12条関係)