○河津町立小・中学校児童生徒の通学する学校指定規程
昭和55年4月1日教委規程第1号
河津町立小・中学校児童生徒の通学する学校指定規程
(目的)
第1条 この規程は、河津町内に居住する児童、生徒が義務教育を受けるため、通学する学校を指定することを目的とする。
(指定)
第2条 通学すべき学校は、児童、生徒が保護者(児童、生徒に対して親権を行う者がないときには後見人又はその職務を行う者をいう。以下同じ。)とともに居住する現住所により定める。
2 前項の規定により児童、生徒の通学する学校の指定は
別表のとおりとする。
(指定変更)
第3条 児童、生徒を特別の事情により、指定された学校に通学させることができない場合には、その保護者は指定学校変更の申立書を教育委員会に提出し、許可を得なければならない。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行のとき児童、生徒が通学している学校は、この規程により指定されたものとみなす。
附 則(平成13年教委規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成23年2月25日教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月7日教委規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表
学校名 | 通学区域 |
河津小学校 | 河津町全域 |
| 特別支援学級 | 知的 |
肢体 |
情緒 |
河津中学校 | 河津町全域 |
| 特別支援学級 | 知的 |
肢体 |
情緒 |