○川南町住宅改修支援事業実施要綱
平成21年3月30日告示第52号
川南町住宅改修支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条に規定する居宅支援住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の申請書に添付する居宅介護(支援)住宅改修に関する理由書(以下「理由書」という。)の作成支援費を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 理由書を作成した介護支援専門員の所属する指定居宅介護支援事業者
(2) 理由書を作成した作業療法士、福祉住環境コーデイネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者
(支援費支給要件)
第3条 町長は、前条の対象者で居宅介護支援の提供を受けていない要介護者等の住宅改修費が決定した場合に、支援費の支給を行う。
(支援費の支給額)
第4条 支援費の支給額は、住宅改修の申請1件当たり2千円とする。
(支援費の申請)
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)