○川上村造血細胞移植後のワクチン再接種費用助成事業補助金交付要綱
令和2年6月19日告示第27号
川上村造血細胞移植後のワクチン再接種費用助成事業補助金交付要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この要綱において「造血細胞移植」とは、骨髄移植、末梢血幹細胞移植及びさい帯血移植をいう。
(助成対象者)
第3条 この補助金の交付の対象となる助成対象者は、次の各号に掲げる要件に全て該当する者とする。
(1) 小児がん等の治療を目的とした造血細胞移植により移植前に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項に定められた疾病にかかる予防接種ワクチンによる免疫の消失が想定され、ワクチン再接種が必要と医師が認める者
(2) 当該予防接種(平成31年4月1日以降のワクチン再接種に限る。)を受ける日において、20歳未満であり、川上村内に住所を有する者
(対象予防接種)
第4条 この補助金の交付の対象となる予防接種は、次の各号に掲げる要件に全て該当するものとし、接種費用には抗体検査や医師が記載する理由書等の文書料は含まない。
(1) 予防接種法第2条第2項で定められた疾病にかかる予防接種であること。
(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定によるワクチンであること。
(3) 造血細胞移植前に予防接種法、実施規則及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき実施された予防接種ワクチンの免疫が造血細胞移植により消失した可能性が高く、ワクチン再接種が必要と医師が認める予防接種であること。
(交付額算出方法)
第5条 この補助金の交付額は、医療機関へ支払った予防接種料(消費税を含む。)とし、当該予防接種料はワクチン再接種を実施した日の属する年度において川上村が一般社団法人長野県医師会と契約した「予防接種市町村間相互乗入れ業務委託契約」の委託単価を上限とする。
(交付申請)
第6条 助成を希望する保護者は、川上村造血細胞移植後のワクチン再接種費用助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1) 川上村造血細胞移植後のワクチン再接種費用助成事業補助金に関する主治医意見書(様式第2号
(2) 母子健康手帳(ワクチン再接種が必要となる以前の定期予防接種の履歴が確認できるものに限る。)又は当該履歴が確認できるものの写し
2 川上村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、助成対象者であると決定した場合は、川上村造血細胞移植後のワクチン再接種費用助成事業補助金対象者認定通知書(様式第3-1号)を、また、助成対象者でないと決定した場合は川上村造血細胞移植後のワクチン再接種費用助成事業補助金対象者不認定通知書(様式第3-2号)を交付する。
(交付方法)
第7条 この補助金は償還払い(申請者が医療機関において予防接種を受け、その費用を支払った後に、川上村長へ申請することにより補助する方式)によるものとする。
(請求方法)
第8条 認定通知書の交付を受けた保護者は、川上村造血細胞移植後のワクチン再接種費用助成事業補助金請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて川上村長へ請求するものとする。
(1) ワクチン再接種費用の領収書原本(対象者の氏名、接種日、ワクチン名、料金及び医療機関名が記載されたもの)
(2) 振込先金融機関口座が確認できる書類
(請求期限)
第9条 この補助金の請求期限は助成対象となる予防接種を再接種した日から1年以内とする。
(健康被害が生じた場合の取扱い)
第10条 本要綱による予防接種は、保護者の希望と医師の責任と判断によって行われる任意の予防接種であり、万が一健康被害が生じた場合は、川上村が責任を負うものではない。健康被害の救済手続きは、保護者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して行う。
(不正受給の場合の取扱い)
第11条 虚偽の申請その他不正な手段により、川上村に不正な補助金を支出させた者は、当該補助金を返還しなければならない。
(書類の提出部数)
第12条 規則及びこの要綱により川上村長に提出する書類は正本1部とする。
(細則)
第13条 規則及びこの要綱に定めるほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3-1号(第6条関係)
様式第3-2号(第6条関係)
様式第4号(第8条関係)