○笠松町子どもの権利に関する条例
令和3年12月22日条例第20号
笠松町子どもの権利に関する条例
目次
前文(ぜんぶん)
第1章 総則(そうそく)(第1条―第3条)
第2章 保障(ほしょう)される子どもの権利(第4条―第8条)
第3章 子どもの権利を保障(ほしょう)する大人の役割(第9条―第13条)
第4章 大切(たいせつ)な権利を()つ子ども自身(じしん)の役割(第14条)
第5章 子どもの権利の推進(すいしん)(第15条・第16条)
第6章 雑則(ざっそく)(第17条)
附則(ふそく)
「自分のことは自分で決めたい。」「子ども目線(めせん)で話を聞いてほしい。」「差別(さべつ)せず一人ひとりを見て尊重(そんちょう)してほしい。」この条例の制定(せいてい)()けて、笠松町の子どもたちが、自分の権利について真剣(しんけん)に考え、(かた)ってくれた言葉(ことば)です。勇気(ゆうき)を出して表明(ひょうめい)したたくさんの(おも)いが、ここに条例という(かたち)になりました。
子どもは、生まれながらにして、一人ひとりがかけがえのない大切(たいせつ)存在(そんざい)です。幸せに生きる権利があり、(ゆた)かな可能性(かのうせい)()ちています。自分を大切(たいせつ)にし、自信(じしん)を持って、思っていることや考えていることを発信(はっしん)してほしい。そのために、私たち大人は、全力(ぜんりょく)で耳を(かたむ)け、()()い、みんなが幸せになれる方法を一緒(いっしょ)に考えます。
自分の権利に気づき大切(たいせつ)にすることのできる子どもたちは、同じようにかけがえのない存在(そんざい)である(まわ)りの人々を大切(たいせつ)にすることができるでしょう。そして、これから生まれてくる子どもたちにも、自分が受けた愛情(あいじょう)を同じようにそそぐことができるでしょう。
一人ひとりが持つ権利を大切(たいせつ)にし、お(たが)いがお(たが)いを(みと)め合い尊重(そんちょう)する、それが子どもも大人もみんなが幸せに()らせる笠松町の未来(みらい)につながることを(ねが)って、この条例を制定(せいてい)します。
第1章 総則(そうそく)
目的(もくてき)
第1条 この条例は、児童の権利に関する条約(平成6年条約第2号)に(もと)づき、子どもの権利を保障(ほしょう)し、(すべ)ての子どもたちが(ゆめ)希望(きぼう)を持って自由(じゆう)に生き生きと育つことのできるまちづくりを、子どもとともに進めることを目的(もくてき)とします。
(定義)
第2条 この条例における用語(ようご)意味(いみ)は、次のとおりとします。
(1) 子ども 18歳未満の人その他これらの人と(ひと)しく権利を(みと)めることが適当(てきとう)である人をいいます。
(2) 保護者 親又は親に代わって子どもを養育(よういく)する人をいいます。
(3) 育ち学ぶ施設(しせつ) 学校、保育所(ほいくじょ)、こども館、児童福祉施設(じどうふくししせつ)、その他の子どもが育ち、学ぶために入り、(かよ)い、利用(りよう)する施設(しせつ)をいいます。
(4) 地域住民(ちいきじゅうみん) 地域(ちいき)住民(じゅうみん)団体(だんたい)をいいます。
基本(きほん)となる考え方)
第3条 この条例に規定(きてい)する子どもの権利は、次の考え方に(もと)づきます。
(1) 子どもの幸せや子どもにとって一番よいことを第一(だいいち)に考えます。
(2) 子ども自身(じしん)意思(いし)や力を大切(たいせつ)にします。
(3) 子どもの年齢やそれぞれの成長(せいちょう)配慮(はいりょ)します。
(4) 子どもと大人の信頼関係(しんらいかんけい)基本(きほん)に、地域全体(ちいきぜんたい)で取り組みます。
第2章 保障(ほしょう)される子どもの権利
(子どもの権利の保障(ほしょう)
第4条 この章に規定(きてい)する権利は、子どもが一人の人間として持っている(とく)大切(たいせつ)な権利として保障(ほしょう)されます。
(安全に安心して生きる権利)
第5条 子どもが、個人(こじん)として尊重(そんちょう)され、安全に安心して生きるために、次の権利を保障(ほしょう)します。
(1) 命が大切(たいせつ)にされること。
(2) 愛情(あいじょう)理解(りかい)を持って(はぐく)まれること。
(3) あらゆる差別(さべつ)不当(ふとう)(あつか)いを受けないこと。
(4) 心や体を傷つける虐待(ぎゃくたい)暴力(ぼうりょく)、いじめなどを受けないこと。
(5) 健康(けんこう)な生活ができ、適切(てきせつ)医療(いりょう)が受けられること。
(のびのびと(ゆた)かに育つ権利)
第6条 子どもが、のびのびと(ゆた)かに生活し、成長(せいちょう)するために、次の権利を保障(ほしょう)します。
(1) 自分に関することを主体的(しゅたいてき)に決めること。
(2) 自由(じゆう)(あそ)んだり、文化(ぶんか)芸術(げいじゅつ)、スポーツに(した)しんだりすること。
(3) 必要(ひつよう)な教育を受け、学びたい内容(ないよう)を学ぶこと。
(4) 適切(てきせつ)生活習慣(せいかつしゅうかん)基礎的(きそてき)社会性(しゃかいせい)()につけること。
(5) 失敗(しっぱい)をおそれず挑戦(ちょうせん)すること。
(自分を守り、守られる権利)
第7条 子どもが、(すこ)やかな心と体を(みずか)ら守り、守られるために、次の権利を保障(ほしょう)します。
(1) 個性(こせい)(みと)められ、ありのままで受け入れられること。
(2) 安心できる居場所(いばしょ)があり、(たす)けを(もと)められる大人がいること。
(3) 話を聞いてもらい、納得(なっとく)のいくまで説明(せつめい)を受けること。
(4) 権利を侵害(しんがい)される状況(じょうきょう)から(のが)れること。
(5) 個人(こじん)秘密(ひみつ)が守られること。
(意見を述べ、参加(さんか)する権利)
第8条 子どもが、自分に影響(えいきょう)(およ)ぼす(すべ)てのことについて意見を述べ、参加(さんか)するために、次の権利を保障(ほしょう)します。
(1) 自分の意見を表明(ひょうめい)し、その意見が尊重(そんちょう)されること。
(2) 意見の表明(ひょうめい)必要(ひつよう)情報(じょうほう)支援(しえん)を受けられること。
(3) 自分を自由(じゆう)表現(ひょうげん)すること。
(4) 仲間をつくり、仲間と(つど)うこと。
(5) 年齢やそれぞれの成長(せいちょう)(おう)じて社会(しゃかい)参加(さんか)し、意見が反映(はんえい)されること。
第3章 子どもの権利を保障(ほしょう)する大人の役割
(町の役割)
第9条 町は、子どもが生き生きと(すこ)やかに育つまちをつくるため、次のことに取り組みます。
(1) さまざまな方法を通して、子どもの権利の普及(ふきゅう)啓発(けいはつ)に努めること。
(2) 子どもが(なや)みや(こま)りごとを相談することができるとともに、保護者が子育てに関して相談し、支援(しえん)を受けることができる環境(かんきょう)整備(せいび)に努めること。
(3) 子どもが、町の取組(とりくみ)について情報(じょうほう)取得(しゅとく)し、意見を述べ、参加(さんか)することができるよう努めること。
(4) 社会全体(しゃかいぜんたい)で子どもを見守り、子どもの権利を尊重(そんちょう)する環境(かんきょう)づくりに努めること。
(保護者の役割)
第10条 保護者は、子どもの養育(よういく)発達(はったつ)に最も大きな責任(せきにん)を負うことを認識(にんしき)し、次のことに取り組みます。
(1) 子どもに愛情(あいじょう)を持って接し、子どもが安心して楽しく()ごせる環境(かんきょう)をつくること。
(2) 子どもの気持ちや考えを受け止め、十分(じゅうぶん)に話し合うこと。
(3) 子どもの個性(こせい)と人格を尊重(そんちょう)し、秘密(ひみつ)不当(ふとう)侵害(しんがい)しないこと。
(4) 子どもの自主性(じしゅせい)(みと)め、(みずか)ら育つ力を(しん)じること。
(5) 子どもとの時間を大切(たいせつ)にし、一緒(いっしょ)に楽しむこと。
(育ち学ぶ施設(しせつ)の関係者の役割)
第11条 育ち学ぶ施設(しせつ)の関係者は、子どもの教育や福祉(ふくし)にたずさわるものとして、次のことに取り組みます。
(1) 子どもの立場(たちば)に立って施設(しせつ)運営(うんえい)し、子どもが主体的(しゅたいてき)に育ち学ぶことができる環境(かんきょう)をつくること。
(2) 子どもの個性(こせい)尊重(そんちょう)し、一人ひとりに(おう)じた保育(ほいく)や教育を行うこと。
(3) 子どもに必要(ひつよう)情報(じょうほう)提供(ていきょう)し、参加(さんか)する機会(きかい)(もう)けること。
(4) 心や体を傷つける虐待(ぎゃくたい)、いじめ、体罰(たいばつ)などの防止(ぼうし)早期発見(そうきはっけん)解決(かいけつ)に向けた取組(とりくみ)を行うこと。
(5) 子どもが信頼(しんらい)できる居場所(いばしょ)となること。
地域住民(ちいきじゅうみん)の役割)
第12条 地域住民(ちいきじゅうみん)は、子どもに身近(みぢか)な地域社会(ちいきしゃかい)一員(いちいん)として、次のことに取り組みます。
(1) 子どもの気持ちや考えを大切(たいせつ)にし、あたたかく見守ること。
(2) 子どもが心身(しんしん)ともに(すこ)やかに成長(せいちょう)するよう、安全で安心な地域(ちいき)づくりに努めること。
(3) 子どもが、地域社会(ちいきしゃかい)一員(いちいん)として、多様(たよう)世代(せだい)とともに様々(さまざま)体験(たいけん)ができる機会(きかい)提供(ていきょう)すること。
共通(きょうつう)の役割)
第13条 町、保護者、育ち学ぶ施設(しせつ)の関係者、地域住民(ちいきじゅうみん)は、子どもの権利を守るため、(たが)いに連携(れんけい)し、協力(きょうりょく)するよう努めます。
2 町、保護者、育ち学ぶ施設(しせつ)の関係者、地域住民(ちいきじゅうみん)は、各々(おのおの)の役割を通して、子どもが自分の権利について自覚(じかく)するよう支援(しえん)するとともに、子どもが他の人の権利を尊重(そんちょう)することの大切(たいせつ)さを理解(りかい)することができるよう努めます。
第4章 大切(たいせつ)な権利を持つ子ども自身(じしん)の役割
(子どもの役割)
第14条 子どもは、自分の権利を大切(たいせつ)にするとともに他の人の権利も大切(たいせつ)にし、次のことに取り組みます。
(1) 自分の権利について自覚(じかく)し、よく考えて行動することを通して、自分の権利を実現(じつげん)するよう努めること。
(2) 他の人の権利を(みと)尊重(そんちょう)し、その権利を侵害(しんがい)することのないよう努めること。
(3) 家庭や学校、地域(ちいき)などにおいて、誰もが権利を持つ一員(いちいん)であることを認識(にんしき)し、(たが)いに理解(りかい)(たす)け合うよう努めること。
第5章 子どもの権利の推進(すいしん)
体制(たいせい)充実(じゅうじつ)支援(しえん)
第15条 町は、この条例に(もと)づく取組(とりくみ)(ふく)め子どもに関する取組(とりくみ)総合的(そうごうてき)かつ計画的(けいかくてき)に進めるための体制(たいせい)充実(じゅうじつ)に努めます。
2 町は、子どもの権利侵害(しんがい)についての相談を受けたときは、関係機関(かんけいきかん)連携(れんけい)し、解決(かいけつ)に向けての助言(じょげん)支援(しえん)を行います。
取組(とりくみ)推進(すいしん)
第16条 町は、子どもの権利に関する取組(とりくみ)実施状況(じっしじょうきょう)について定期的(ていきてき)見直(みなお)しを行い、多様化(たようか)する社会(しゃかい)や子どもを()()環境(かんきょう)対応(たいおう)できるよう検討(けんとう)(かさ)ねながら、子どもも大人も皆が幸せに()らせるまちづくりを推進(すいしん)していきます。
第6章 雑則(ざっそく)
委任(いにん)
第17条 この条例の施行(しこう)に関し必要(ひつよう)事項(じこう)は、町長が別に(さだ)めます。
() (そく)
この条例は、令和4年3月1日から施行(しこう)します。