○刈谷市男女共同参画推進条例
令和元年9月30日条例第8号
刈谷市男女共同参画推進条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 権利侵害の禁止等(第8条・第9条)
第3章 基本的施策(第10条―第16条)
第4章 意見及び相談の対応(第17条・第18条)
第5章 男女共同参画審議会(第19条)
第6章 雑則(第20条)
附則
私たちのまち刈谷市は、個人の尊厳と法の下の平等を定めた日本国憲法及び男女平等に関する包括的国内法である男女共同参画社会基本法の理念に基づき、性別にかかわらず全ての人が個性と能力を発揮し、人権が尊重される社会を目指し、男女共同参画の推進に関する施策に取り組んできました。
しかしながら、社会の様々な場において、性別による固定的な役割分担意識やこれに基づく社会的慣行が存在することから、男女共同参画社会の実現に向けて、一層の努力が求められます。本市が目指す男女共同参画社会の実現のためには、その理念を全ての人が理解し、市民、事業者、教育関係者など様々な主体及び行政が協働して取り組んでいくことが必要です。
私たちはここに、男女共同参画の理念を明らかにし、性別にかかわらず全ての人の人権が尊重され、誰もが輝くまち刈谷を目指し、男女共同参画社会の実現に向けた取組をより一層推進するため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、刈谷市における男女共同参画を推進するための基本理念を定め、市、市民、事業者及び教育関係者の責務を明確にするとともに、市の男女共同参画の推進に関する施策の基本的な事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、男女共同参画社会の形成に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 男女共同参画 性別にかかわらず全ての人が、社会の対等な構成員として自らの意思によって家庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野(以下「社会のあらゆる分野」という。)における活動に参画する機会が確保され、もって平等に政治的、経済的、社会的及び文化的な利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
(2) 市民 市内に住所を有し、通勤し、又は通学する者をいう。
(3) 事業者 市内で事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。
(4) 教育関係者 市内において教育に携わる者をいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。
(1) 性別にかかわらず個人としての尊厳が重んじられること、性別を理由に差別的な取扱いを受けないこと、能力を発揮する機会が確保されることその他の人権が尊重されること。
(2) 社会における制度又は慣行が性別による固定的な役割分担等を反映して、個人の社会における活動の選択が制限されないよう配慮すること。
(3) 性別にかかわらず全ての人が社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野における活動方針の立案及び決定に参画する機会が確保されること。
(4) 家族を構成する者が相互の協力と社会の支援の下に、子育て、介護その他の家庭生活における活動と地域、学校、職場その他の社会における活動とを両立できるよう配慮されること。
(5) 男女共同参画の推進に向けた取組は、国際的協調の下に行われること。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策を策定し、及び実施しなければならない。
2 市は、市民、事業者及び教育関係者と連携を図りながら、協力して男女共同参画の推進に取り組まなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に自ら努めるとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業を行うに当たっては、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に自ら積極的に取り組むとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するものとする。
(教育関係者の責務)
第7条 教育関係者は、家庭教育、学校教育、社会教育その他のあらゆる教育の場において、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に努めるとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するものとする。
第2章 権利侵害の禁止等
(権利侵害の禁止)
第8条 何人も、社会のあらゆる分野において、性別による差別的な取扱いを行ってはならない。
2 何人も、社会のあらゆる分野において、セクシュアル・ハラスメント(性的な言動又は性別による固定的な役割分担意識に基づく言動により、相手に不快感若しくは不利益を与え、又は生活環境を害することをいう。)を行ってはならない。
3 何人も、ドメスティック・バイオレンス(配偶者や恋人その他の親密な関係にある、又はあった者に対する身体又は精神に苦痛を与える暴力その他の行為をいう。)を行ってはならない。
(公衆に表示する情報への配慮)
第9条 何人も、広く市民を対象とした広報、報道、広告等において、性別による固定的な役割分担及び異性に対する暴力を連想させ、又は助長する表現その他不必要な性的表現を行わないよう努めなければならない。
第3章 基本的施策
(基本計画)
第10条 市長は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第3項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第6条第2項に規定する計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 市長は、基本計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第19条第1項に規定する刈谷市男女共同参画審議会の意見を聴くとともに市民、事業者及び教育関係者の意見を反映するよう努めなければならない。
3 市長は、基本計画を定め、又は変更したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
(施策の策定等に当たっての配慮)
第11条 市は、あらゆる施策の策定及び実施に当たり、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。
(参画機会の格差の是正)
第12条 市は、社会のあらゆる分野の活動において、性別によって参画する機会の格差が生じている場合は、市民、事業者及び教育関係者と協力し、積極的に格差を是正するための必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(啓発及び支援)
第13条 市は、市民、事業者及び教育関係者が男女共同参画に関する理解を深め、男女共同参画が推進されるように、積極的に広報活動を行うほか、必要な支援を行うよう努めなければならない。
2 市は、家庭教育、学校教育、社会教育その他のあらゆる教育及び学習の機会において、男女共同参画に関する教育及び学習を促進するための必要な支援を行うよう努めなければならない。
3 市は、雇用を行う事業者に対し、雇用の分野における男女共同参画が推進されるように、情報提供その他の必要な支援を行うよう努めなければならない。
4 市は、性別にかかわらず全ての人が子育て、介護その他の家庭生活における活動と地域、学校、職場その他の社会における活動とを両立することができるように、必要な支援を行うよう努めなければならない。
(国際的協調)
第14条 市は、国際的な理解及び協調の下に男女共同参画を推進するため、国際的な交流の促進、情報の収集その他の必要な措置を行うよう努めなければならない。
(調査研究)
第15条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を策定し、及び実施するため必要な調査研究を行い、必要に応じてその結果を公表するものとする。
(実施状況の公表)
第16条 市は、毎年度、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況に関する報告書を作成し、これを公表するものとする。
第4章 意見及び相談の対応
(施策に対する意見の申出)
第17条 市民、事業者及び教育関係者は、市に対し、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策及び男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策についての意見を申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による申出があった場合は、適切な処理を行うとともに、その内容について、必要に応じて第19条第1項に規定する刈谷市男女共同参画審議会に報告し、意見を聴くものとする。
(相談の申出)
第18条 市は、市民、事業者又は教育関係者から男女共同参画を阻害する事項に係る相談があったときは、国、県その他の関係機関と連携して必要な措置を講ずるものとする。
第5章 男女共同参画審議会
第19条 男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、刈谷市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、基本計画の策定及び変更その他男女共同参画の推進に関する事項を調査審議し、市長に意見を述べることができる。
3 審議会は、委員12人以内で組織する。
4 女性又は男性のいずれか一方の委員の数は、委員総数の10分の4未満であってはならない。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体を代表する者
(3) 市内に住所を有する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他市長が必要と認める者
6 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任されることができる。
8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 雑則
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に定められている刈谷市男女共同参画プランは、第10条第1項の規定に基づき定められた基本計画とみなす。
(刈谷市報酬額及び費用弁償額並びにその支給方法に関する条例の一部改正)
第2条第1項中第50号を第51号とし、第49号の次に次の1号を加える。
(50) 男女共同参画審議会委員 日額 6,400円
第4条第2項ただし書中「第2条第1項第50号」を「第2条第1項第51号」に改める。