○フローラルガーデンよさみ条例
平成17年3月28日条例第21号
フローラルガーデンよさみ条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、フローラルガーデンよさみ(以下「ガーデン」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民に対し、花と緑の街づくりの学習の場及びレクリエーション活動の場を提供するため、ガーデンを設置する。
2 ガーデンの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 フローラルガーデンよさみ
(2) 位置 刈谷市高須町石山2番地1
(施設)
第3条 ガーデンを構成する主要な施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) フローラルプラザ
(2) 依佐美送信所記念館
(使用の許可)
第4条 ガーデンにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更する場合においても同様とする。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) ガーデンの全部又は一部を独占して展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うこと。
2 市長は、前項の規定により許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可の取消し等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の使用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が許可条件に違反し、又は偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 災害その他の事故により使用ができなくなったとき。
(4) 公共の福祉のため、特に必要があると認めたとき。
2 市長は、前項の規定により使用者が受ける損害に対して、その責任を負わない。
(使用料)
第6条 使用者は、使用許可を受けたときは、別表第1に掲げる使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、公益その他特に必要があると認めたときは、前条の規定にかかわらず使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が必要があると認めたときは、使用料を還付することができる。
(原状回復)
第9条 使用者は、ガーデンの使用を終わったとき、又は第5条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用の停止を命じられたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、故意又は過失により施設又は附属物を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(利用料金)
第11条 ミニSLの利用料金は、別表第2に掲げる額の範囲内において、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって刈谷市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。
2 ミニSLを利用しようとする者は、前項の利用料金を前納しなければならない。
3 市長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 第7条、第8条及び前条の規定は、利用料金について準用する。この場合において、第7条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「前条の規定にかかわらず」とあるのは「市長の承認を受けて」と、第8条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、前条の規定中「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。
(施設の管理)
第12条 ガーデンの管理は、指定管理者に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ガーデンの維持及び修繕に関する業務
(2) その他市長が必要と認める業務
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の規定の例により、この条例の施行前に行うことができる。
附 則(平成18年12月25日条例第46号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月27日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)

区分

単位

使用料

備考

物品の販売、募金その他これらに類する行為を行う場合

1日1人につき

1,010円


業として写真又は映画の撮影を行う場合

1日につき

1,010円


展示会、博覧会その他これらに類する催しを行う場合

1平方メートル1日につき

40円

1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとして計算する。

別表第2(第11条関係)

区分

単位

利用料金

普通乗車券

小学生以上1人1回につき

100円

回数乗車券

1冊11枚つづり

1,000円

備考 小学校就学前の者は、無料とする。