○刈谷市民休暇村条例施行規則
平成9年12月22日規則第19号
刈谷市民休暇村条例施行規則
(趣旨)
(休館日)
第2条 刈谷市民休暇村(以下「休暇村」という。)の休館日は、一の年度につき50日の範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める日とする。
2 指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を受けて前項の休館日を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。
(利用時間)
第3条 休暇村の利用時間は、次のとおりとする。

区分

利用時間

宿泊室

利用開始日の午後3時から利用終了日の午前10時まで

大広間

午前9時から午後9時まで

カラオケルーム

宿泊を伴う場合

午前9時から午後11時まで(宿泊室の利用時間内に限る。)

宿泊を伴わない場合

午前10時から午後3時まで

温泉入浴施設

宿泊を伴う場合

午前6時から午後11時まで(宿泊室の利用時間内に限る。)

宿泊を伴わない場合

午前11時から午後2時まで

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、市長の承認を受けて利用時間を変更することができる。
(利用の承認)
第4条 条例第4条第1項の規定により休暇村の利用許可(宿泊を伴わない場合における温泉入浴施設の利用許可を除く。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる利用許可の区分に応じ、当該各号に定める期間に利用承認の申出を行い、指定管理者の承認を受けなければならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りでない。
(1) カラオケルームの利用許可 利用開始日の属する月前3月から利用開始前まで
(2) その他の利用許可 利用開始日の属する月前3月から利用開始日前3日まで
(利用承認の変更)
第5条 前条の規定により休暇村の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、承認事項の変更をしようとするときは、次の各号に掲げる承認の区分に応じ、当該各号に定める期日までに承認事項の変更の申出を行い、指定管理者の承認を受けなければならない。
(1) 前条第1号に掲げる利用許可に係る承認 利用開始前
(2) 前条第2号に掲げる利用許可に係る承認 利用開始日前3日
(利用承認の取消し)
第6条 利用者が、第4条の承認を受けた利用の取消しをしようとするときは、速やかに指定管理者にその旨を申し出なければならない。
(入館の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を禁じ、又は退館させることができる。
(1) 他人に迷惑又は危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある者
(2) 建物、附属設備等に損害を加え、又は加えるおそれのある者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(遵守事項)
第8条 利用者又は入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定場所以外において飲食をし、若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まないこと。
(3) 許可を受けないで休暇村内において物品を展示し、又は販売しないこと。
(4) 許可を受けないで壁、柱等に貼り紙をし、又はくぎ類を打たないこと。
(5) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年5月3日から施行する。ただし、この規則に基づく休暇村の使用の手続に関する規定は、同年3月2日から施行する。
(経過措置)
2 休暇村の使用開始日が平成10年5月31日までの間の休暇村の使用の申請については、第4条第2項中「使用開始日の属する月前3月」とあるのは「平成10年3月2日」とする。
附 則(平成17年3月28日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の刈谷市民休暇村条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、改正後の規則の規定の例により、この規則の施行前に行うことができる。
附 則(平成20年6月27日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月25日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月8日から施行する。ただし、次項の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の刈谷市民休暇村条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定による刈谷市民休暇村のカラオケルームの利用の承認に関する手続は、新規則の規定の例により、この規則の施行の日前においても行うことができる。